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法務省設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第百二十八号(昭四七・一一・一七)

 法務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

 附則ただし書を次のように改める。

 ただし、別表十一の改正規定は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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