郵政省設置法の一部を改正する法律

法律第九十二号(昭四七・六・二三)

 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第一項を次のように改める。

  地方郵政監察局は東京都、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市にそれぞれ一局を置き、地方郵政局は東京都に二局を、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市にそれぞれ一局を置く。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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