海外経済協力基金法の一部を改正する法律

法律第百二十六号(昭四七・一一・一五)

 海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第四号中「本邦からの」を削る。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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