消防法等の一部を改正する法律

法律第九十四号(昭四七・六・二三)

 (消防法の一部改正)

第一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条の三中「どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるもの」を「防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)」に改め、同条に次の四項を加える。

   防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、自治省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。

   何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で自治省令で定めるもの(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。

   防炎対象物品又はその材料は、第二項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。

   第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、自治省令で定めるところにより、その旨を明らにしておかなければならない。

  第三十六条の二第一項中「若しくは被扶養者」を削る。

  第四十四条中第十六号を第十七号とし、第三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第八条の三第三項又は第二十一条の九第二項の規定に違反した者

  第四十五条中「第四十四条第七号」を「第四十四条第三号若しくは第八号」に改める。

 (消防法及び消防組織法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「物品については」の下に「、昭和四十八年六月三十日までの間」を加える。

 (消防組織法の一部改正)

第三条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の七中「若しくは被扶養者」を削り、同条に次の一項を加える。

   前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のものの福祉に必要な施設をするように努めなければならない。

 (消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正)

第四条 消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第十五条の七」を「第十五条の七第一項」に、「第六条の二」を「第六条の二第一項」に、「実施する」を「実施し、あわせて公務上の災害を受けた非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員の福祉に必要な施設をする」に改める。

  第九条の二の次に次の一条を加える。

 (消防団員等福祉施設)

 第九条の三 基金は、市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、公務上の災害を受けた非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員の福祉に関して必要な次の施設(第二十四条において「消防団員等福祉施設」という。)をするように努めなければならない。

  一 外科後処置に関する施設

  二 休養又は療養に関する施設

  三 リハビリテーションに関する施設

  四 義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設

  五 その他必要と認める施設

  第二十四条を次のように改める。

  (権利の保護等)

 第二十四条 消防団員等公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

 2 租税その他の公課は、消防団員等公務災害補償及び消防団員等福祉施設に関しこの法律又は市町村の条例若しくは水害予防組合の組合会の議決により支給を受けた金品を標準として、課することができない。

  附則第十条に次の一項を加える。

 2 市町村長又は水害予防組合の管理者は、当分の間、基金の業務の遂行のため必要があると認めるときは、その所属の職員をして基金の業務に従事させ、又はその使用する施設(土地を含む。)を無償で基金の利用に供することができる。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第八条の三の改正規定(同条第二項及び第三項の規定として加える部分に限る。)並びに第四十四条及び第四十五条の改正規定は昭和四十七年十月一日から、同法第八条の三の改正規定(同条第四項及び第五項の規定として加える部分に限る。)は昭和四十九年一月一日から施行する。

2 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二中「若しくは被扶養者」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長又は水防団員の福祉に必要な施設をするように努めなければならない。

  第三十四条中「若しくは被扶養者」を削る。

(建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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