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労働省設置法の一部を改正する法律

法律第九十三号(昭四七・六・二三)

 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第四条第九号を次のように改める。

 九 所掌事務に関する統計、調査資料その他の情報を作成し、及び提供すること。

 第五条第二項中「労働統計調査部」を「統計情報部」に、「賃金部」を「賃金福祉部」に改める。

 第五条の二第三項及び第四項を削る。

 第六条第一項第十七号を次のように改める。

 十七 労働に関する資料その他の情報の収集、整理、分析を行ない、その結果を提供すること。

 第六条第二項中「労働統計調査部」を「統計情報都」に改める。

 第七条中第七号を削り、第八号を第七号とする。

 第八条第一項第八号中「及び労働災害防止協会」を「、労働災害防止協会、中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合」に改め、同項第十一号を次のように改める。

 十一 労働者の福祉の増進を図ること(他の所掌に属するものを除く。)。

 第八条第一項第十四号中「勤労者財産形成促進法」の下に「、中小企業退職金共済法、港湾労働法(第七章の規定に限る。第三項において同じ。)」を加え、同条第三項を次のように改める。

3 賃金福祉部は、第一項第一号に掲げる事務(労働時間及び休息に関するものについては、労働基準法の施行に関するものを除く。)、同項第八号に掲げる事務のうち中小企業退職金共済事業団及び特定業種退職金共済組合の監督に関するもの、同項第九号から第十一号までに掲げる事務並びに同項第十四号に掲げる事務のうち最低賃金法、家内労働法(第四章の規定を除く。)、勤労者財産形成促進法、中小企業退職金共済法及び港湾労働法の施行に関するものをつかさどる。

 第十五条第三項中「労働統計調査部長」を「統計情報部長」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(労働大臣臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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