中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律
法律第百九号(昭四七・六・三〇)
中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「二千トンをこえない範囲内において政令で定めるトン数」を「三千トン」に改める。
第三条第一項中「政令で定めるところにより」を「おおむね五年を一期として」に改める。
第四条の次に次の一条を加える。
(中小漁業構造改善計画の認定等)
第四条の二 指定業種のうちその業種に係る中小漁業の構造改善を図ることが当該業種に係る漁業を営む中小漁業者の経営を安定させるため緊急に必要であると認められるもので政令で定めるもの(以下「特定業種」という。)に係る漁業(以下「特定業種漁業」という。)を営む中小漁業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする漁業協同組合その他の政令で定める法人(以下「漁業協同組合等」という。)は、その構成員たる中小漁業者が営む特定業種漁業に係る水産資源の利用の適正化、経営規模の拡大、生産行程についての協業化その他の構造改善に関する事業(以下「構造改善事業」という。)について中小漁業構造改善計画(以下「構造改善計画」という。)を作成し、これを農林大臣に提出して、その構造改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項に規定するもののほか、構造改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第五条中「指定業種に係る漁業(以下「指定業種漁業」という。)を営む中小漁業者」を「次の各号に掲げる者」に、「その者が当該指定業種に係る振興計画において定められた経営の近代化の目標に達することとなるように」を「当該各号に定める資金であつて、」に、「取得をするのに必要な資金」を「取得に必要なもの」に改め、同条に次の各号を加える。
一 指定業種に係る漁業(以下「指定業種漁業」という。)を営む中小漁業者(次号に掲げるものを除く。)当該指定業種に係る中小漁業について最初に定められた振興計画(当該振興計画が変更された場合には、その変更後の振興計画)に従い、当該振興計画に定める経営の近代化の目標に達するために必要な資金
二 前条第一項の認定を受けた漁業協同組合等の構成員たる中小漁業者であつて当該認定に係る特定業種漁業を営むもの 当該認定に係る構造改善計画に従い構造改善事業を実施するために必要な資金
第六条第三項中「第一項若しくは前項」を「前三項」に、「第一項の」を「第一項若しくは第二項の」に、「同項」を「第一項若しくは第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項に規定する」を「前二項の規定による」に、「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 農林大臣は、政令で定めるところにより、第四条の二第一項の認定を受けた漁業協同組合等の構成員たる中小漁業者であつて特定業種漁業を営むものに対し、その者が当該認定に係る構造改善計画に従つて、特定業種漁業を営む他の法人である中小漁業者と合併し、又は特定業種漁業を営む他の法人である中小漁業者に対して出資し、若しくは特定業種漁業を営む他の中小漁業者とともに出資して特定業種漁業を営む法人(会社及び法人税法別表第三に掲げる漁業生産組合以外の漁業生産組合に限る。)を設立することにより、当該特定業種漁業を営む中小漁業者のその漁業の生産性が著しく向上することとなると認められる旨の認定をすることができる。
本則に次の二条を加える。
(報告の徴収)
第八条 農林大臣は、第四条の二第一項の認定を受けた漁業協同組合等に対し、構造改善事業の実施状況について必要な報告を求めることができる。
(罰則)
第九条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 漁業協同組合等の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その漁業協同組合等の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その漁業協同組合等に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条に後段として次のように加える。
この場合において、旧法第六十六条の四第一項第五号中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「第六条第二項」とあるのは「第六条第三項」とする。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)