農林省設置法の一部を改正する法律

法律第百二十七号(昭四七・一一・一六)

 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「北海道統計調査事務所」を「北海道統計情報事務所」に改める。

 第三条中「福祉の増進」の下に「並びに国民食糧の安定的供給」を加え、同条第一号中「増進」の下に「、改善及び調整」を加え、同条第二号中「を規制する」を「の増進、改善及び調整を図る」に改める。

 第四条第九号中「及び調査資料を作成し、領布し、又は刊行する」を「、調査資料その他の情報を作成し、及び提供する」に改め、同条第二十号中「日本農林規格」の下に「及び農林物資の品質に関する表示の基準」を加え、同条第二十九号中「移動廃用及び」を「権利移動及び転用並びに」に改め、同条第三十二号中「開拓及び」及び「農地及び」を削る。

第五条を次のように改める。

 (内部部局)

第五条 本省に大臣官房及び次の五局を置く。

  農林経済局

  構造改善局

  農蚕園芸局

  畜産局

  食品流通局

2 農林経済局に国際部及び統計情報部を、構造改善局に農政部、計画部及び建設部を、農蚕園芸局に普及部を置く。

 第六条中第四項を第六項とし、同条第三項中「農地局」を「構造改善局」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 構造改善局に次長一人を置く。

4 次長は、局長を助け、局務を整理する。

 第八条第一項中第九号から第二十号までを削り、第八号を第十二号とし、第七号を第十一号とし、第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の三号を加える。

 七 農業協同組合その他農業に関する団体の指導監督及び助成を行なうこと。

 八 農林漁業団体職員共済組合の指導監督及び助成を行なうこと。

 九 農業倉庫に関すること。

 第八条第一項中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 農林漁業者に関する租税、公課その他の負担に関する連絡調整を行なうこと。

 第八条第一項中第二十一号を第十三号とし、第二十二号から第二十五号までを八号ずつ繰り上げ、同項第二十六号中「並びにこれに」を「及び提供し、並びにその作成に」に改め、同号を同項第十八号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十九 農林省の所掌事務に係る調査資料その他の情報の収集、整理及び分析を行ない、その結果を提供すること。(他の所掌に属することを除く。)

 第八条第一項中第二十七号を第二十号とし、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第二十一号から第二十四号まで」を「前項第十三号から第十六号まで」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「統計調査部」を「統計情報部」に、「第一項第二十五号から第二十七号まで」を「第一項第十七号から第二十号まで」に改め、同項を同条第三項とする。

 第九条及び第十条を次のように改める。

 (構造改善局の事務)

第九条 構造改善局においては、次の事務をつかさどる。

 一 農業行政に関する企画を行なうこと。

 二 農業経営の改善を図ること。

 三 農地及び農業水利の制度に関する企画を行なうこと。

 四 農業振興地域整備計画その他農山漁村の総合的な振興計画の樹立及び実施についての指導及び助成に関すること。

 五 農業構造の改善に関する施策につき調整を行なうこと。

 六 農業構造の改善に関する調査を行なうこと。

 七 農地の権利移動及び転用を統制し、その他農地関係の調整を図ること。

 八 農業構造改善事業に関し指導及び助成を行なうこと。

 九 農山漁村における電気導入に関すること。

 十 農業労働に関すること。

 十一 農業者年金基金の指導監督を行なうこと。

 十二 土地改良区及び土地改良区連合並びに土地改良事業団体連合会の組織及び管理についての指導監督を行なうこと。

 十三 農地等の交換分合の指導助成を行なうこと。

 十四 自作農の創設及び維持に関すること。

 十五 入植及びこれに伴う営農の指導助成を行なうこと。

 十六 開拓融資保証協会の指導監督及び助成を行なうこと。

 十七 農業者の海外移住に関し、その募集、選考及び教育並びに移住地の調査を行なうこと。

 十八 自作農創設特別措置特別会計の経理を行なうこと。

 十九 土地及び水等開発資源の調査及び開発に関する企画を行なうこと。

 二十 土地及び水等の資源の農業上の利用区分に関する事務を総括すること。

 二十一 土地改良事業の長期計画及び地区計画並びに土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。

 二十二 国営の開墾建設工事及び土地改良事業の実施に関すること。

 二十三 国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行に伴い必要を生じた工事又は国営の開墾建設工事若しくは土地改良事業の施行と工事施行上密接な関連のある工事の受託及び受託に係る当該工事の実施に関すること。

 二十四 開墾建設工事及び土地改良事業の技術上の指導監督及び助成を行なうこと。

 二十五 開拓及び土地改良事業に用いる機械器具及び資材の管理及びあつせんに関すること。

 二十六 農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業を実施し、及び監督すること。

 二十七 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業を実施し、並びに地すべり及びぼた山の崩壊の防止に関する事業を助成し、及び監督すること。

 二十八 特定土地改良工事特別会計の経理を行なうこと。

 二十九 農地開発機械公団、水資源開発公団及び八郎潟新農村建設事業団の指導監督を行なうこと。

2 農政部においては、前項第一号から第十八号までに掲げる事務をつかさどる。

3 計画部においては、第一項第十九号から第二十一号までに掲げる事務をつかさどる。

4 建設部においては、第一項第二十二号から第二十七号までに掲げる事務をつかさどる。

 (農蚕園芸局の事務)

第十条 農蚕園芸局においては、次の事務をつかさどる。

 一 農産物(野菜を除き、蚕糸を含む。以下この条において同じ。)の生産に関する行政に関する企画を行なうこと。

 二 農産物の流通及び消費に関する行政に関する企画を行なうこと。(食糧庁の所掌に属することを除く。)

 三 農産物に関する団体の指導監督及び助成を行なうこと。(食糧庁の所掌に属することを除く。)

 四 農作物の作付体系の合理化に関すること。

 五 農産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(食糧庁の所掌に属することを除く。)

 六 肥料、農機具、農薬その他の農業専用物品(蚕糸業専用物品を含む。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する農業専用物品の生産に関することで第十号に掲げるもの以外のものを除く。)

 七 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の施行に関する事務で農林省の所掌に属するものを処理すること。

 八 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)に基づいて、都道府県の行なう資金の貸付けにつき助成を行なうこと。

 九 農産物及び農業専用物品の検査に関すること。(農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)による検査に関することを除く。)

 十 肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の施行に関する事務で農林省の所掌に属するものを処理すること。

 十一 農業機械化の促進に関すること。

 十二 病虫害の防除及び輸出入植物の検疫に関すること。

 十三 日本蚕糸事業団の指導監督を行なうこと。

 十四 蚕病の予防に関すること。

 十五 蚕糸に関する知識の普及交換を図ること。

 十六 大豆なたね交付金暫定措置法による交付金の交付に関すること。

 十七 農業(畜産業を含み、蚕糸業を除く。第十九号において同じ。)及び農山漁家の生活に関する知識の普及交換を図ること。

 十八 農業改良助長法に基づいて、普及事業の助成を行なうこと。

 十九 農業及び農山漁家の生活に関する知識の普及交換に関する事務に従事する者の能力の向上を図ること。

2 普及部においては、前項第十七号から第十九号までに掲げる事務をつかさどる。

 第十二条を次のように改める。

 (食品流通局の事務)

第十二条 食品流通局においては、次の事務をつかさどる。

 一 野菜、飲食料品(主要食糧である農産物を主な原料とするものを除く。次号及び第十四号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費に関する行政に関する企画を行なうこと。

 二 野菜、飲食料品及び油脂に関する団体の指導監督及び助成を行なうこと。

 三 農林省の所管事務に係る物資(農林畜水産業専用物品を除く。次号において同じ。)の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務を総括すること。

 四 農林省の所掌事務に係る物資の物価対策に関する事務を総括すること。

 五 卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場をいう。以下同じ。)の整備を図ること。

 六 中央卸売市場の指導監督を行なうこと。

 七 農林省の所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展並びに農林省の所掌に係る事業の合理化に関すること。

 八 農林省の所掌に係る商工業に関する団体の指導監督を行なうこと。

 九 前二号に掲げるもののほか、農林省の所掌に係る商工業その他の事業の発達、改善及び調整に関する事務を総括すること。

 十 農林省の所掌事務に係る物資の売買取引を行なうために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所の指導監督を行なうこと。

 十一 農林省の所掌事務に関し一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。

 十二 日本農林規格及び農林物資の品質に関する表示の基準に関すること。

 十三 農林畜水産物、飲食料品及び油脂の輸出検査の基準及び輸出検査に関すること。

 十四 野菜、飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

 十五 野菜の検査に関すること。(農産物検査法による検査に関することを除く。)

 十六 糖価安定事業団の指導監督を行なうこと。

 第十七条中「園芸試験場」を

果樹試験場

野菜試験場

に、「食糧研究所」を「食品総合研究所」に、「輸出品検査所」を「農林規格検査所」に改める。

 第十八条の五の見出しを「(果樹試験場)」に改め、同条第一項中「園芸試験場」を「果樹試験場」に、「園芸」を「果樹」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「園芸試験場」を「果樹試験場」に改める。

 第十八条の七を第十八条の八とし、第十八条の六を第十八条の七とし、第十八条の五の次に次の一条を加える。

 (野菜試験場)

第十八条の六 野菜試験場は、野菜及び花きに関する技術上の試験研究、調査、分析、鑑定及び講習を行なう機関とする。

2 野菜試験場は、三重県に置く。

3 農林大臣は、野菜試験場の事務を分掌させるため、所要の地に野菜試験場の支場を設けることができる。

4 野菜試験場の内部組織並びに支場の名称、位置及び内部組織については、農林省令で定める。

 第十九条第二項の表東海近畿農業試験場の項を削る。

 第二十二条の三の見出しを「(食品総合研究所)」に改め、同条第一項中「食糧研究所」を「食品総合研究所」に改め、同項第一号中「食糧の加工、貯蔵等」を「飲食料品、食用に供する農畜産物その他の食品の加工及び流通等」に改め、同項第二号中「食糧」を「食品」に改め、同項第四号中「食糧」を「食品」に、「貯蔵等」を「流通等」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「食糧研究所」を「食品総合研究所」に改める。

 第二十五条の見出しを「(農林規格検査所)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。

  農林規格検査所は、次に掲げる事項を行なう機関とする。

 一 日本農林規格による格付けの表示を附された農林物資及び農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資の検査

 二 登録格付機関(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十四条第二項の規定に基づき格付けに関する業務の一部を行なう同項の製造業者を含む。)の行なう日本農林規格による格付けに関する技術上の指導

 三 前号に規定する製造業者が行なう当該格付けに関する業務に係る農林物資の品質管理に関する技術上の指導

 四 輪出に係る農林畜水産物、飲食料品及び油脂の検査並びに輸入に係る農林畜水産物、飲食料品及び油脂の依頼による検査

 五 農林省の所掌事務に係る指定貨物についての指定検査機関の行なう検査の指導監督

 六 日本農林規格又は農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資並びに輸出に係る農林畜水産物、飲食料品及び油脂の検査技術に関する調査研究及び講習

2 前項に規定するもののほか、農林大臣は、農林規格検査所に、日本農林規格による農林物資の格付けに関する事務(他の所掌に属するものを除く。)を行なわせることができる。

3 農林規格検査所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽農林規格検査所

小樽市

東京農林規格検査所

東京都

静岡農林規格検査所

静岡市

神戸農林規格検査所

神戸市

門司農林規格検査所

北九州市

 第二十五条第四項及び第五項中「輸出品検査所」を「農林規格検査所」に改める。

 第三十四条第一項の表農林統計審議会の項中「統計の作成」を「統計その他の情報の作成」に、「調査に」を「資料の収集その他の調査に」に改め、同表特殊地域農業振興対策審議会の項を削る。

 第三十五条中「北海道統計調査事務所」を「北海道統計情報事務所」に改める。

 第三十六条第二号中「主要食糧」を「主要食糧である農産物」に改め、同条第三号の三中「農畜水産物の」を削り、同条第七号中「これに」を「提供並びにその作成に」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 七の二 農林省の所掌事務に係る調査資料その他の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

 第三十六条第十一号中「移動廃用」を「権利移動及び転用」に改め、同条第十二号中「企画並びに開拓及び」を「企画、」に改め、「地区計画」の下に「並びに土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画」を加え、同条に次の一号を加える。

 十九 食糧事務所の所掌事務のうち野菜その他の農産物及び飲食料品の生産及び流通の改善及び調整に関する事務につき必要な指示を行なうこと。

 第三十八条の見出し中「統計調査事務所」を「統計情報事務所」に改め、同条第一項中「第三十六条第七号」の下に「及び第七号の二」を加え、「統計調査事務所」を「統計情報事務所」に改め、同条第二項及び第三項中「統計調査事務所」を「統計情報事務所」に改める。

 第三十九条中「第三十六条第七号」の下に「及び第七号の二」を加える。

 「第二款 北海道統計調査事務所」を「第二款 北海道統計情報事務所」に改める。

 第四十二条第一項を次のように改める。

  北海道統計情報事務所は、本省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

 一 農林省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。

 二 農林省の所掌事務に係る調査資料その他の情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。

 第四十二条第二項から第四項までの規定中「北海道統計調査事務所」を「北海道統計情報事務所」に改める。

 第五十六条第二項中「農林産物の検査に関する事務及び」を「野菜その他の農産物及び飲食料品の生産及び流通の改善及び調整に関する事務、農林産物の検査に関する事務並びに」に改め、同条第三項中「農政局長、蚕糸園芸局長」を「農蚕園芸局長、食品流通局長」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十七条の改正規定中「園芸試験場」を

果樹試験場

野菜試験場

に改める部分、第十八条の五の改正規定、第十八条の七を第十八条の八とし、第十八条の六を第十八条の七とし、第十八条の五の次に一条を加える改正規定及び第十九条第二項の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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