首都圏整備法等の一部を改正する法律
法律第八十七号(昭四七・六・二二)
(首都圏整備法の一部改正)
第一条 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「四十六人」を「四十八人」に改め、同項第四号及び第五号中「九人」を「十人」に改める。
第二十七条第一項中「防止するため、大規模な工場その他人口の増大をもたらす原因となる施設」を「防止し、都市環境の整備及び改善を図るため、工場及び大学等」に改める。
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)
第二条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「大規模な工場、大学、高等専門学校その他人口の増大をもたらす原因となる施設」を「工場及び大学等」に、「防止する」を「防止し、都市環境の整備及び改善を図る」に改める。
第二条第五項中「千平方メートル」を「五百平方メートル」に改める。
第八条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 当該制限施設の新設又は増設が工業等制限区域内にある作業場又は教室の移転に伴つて行なわれるものである場合で、その新設又は増設が工業等制限区域内における人口の増大をもたらすこととならないと認められ、かつ、その移転が都市環境の整備及び改善に寄与すると認められるとき。
二 当該制限施設の新設又は増設が、公害の防止又は産業廃棄物の処理のために必要であると認められるとき。
第八条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、新設又は増設後の床面積の合計が三千平方メートル未満の作業場については、この限りでない。
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中首都圏整備法第十九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に工業等制限区域内において施行されている工事(用途変更又は新たな利用のための作業を含む。)に係る制限施設の新設又は増設については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣署名)