沖縄振興開発金融公庫法
法律第三十一号(昭四七・五・一三)
目次
第一章 総則 (第一条―第七条)
第二章 役員及び職員 (第八条―第十八条)
第三章 業務 (第十九条―第二十三条)
第四章 会計 (第二十四条―第三十一条)
第五章 監督 (第三十二条―第三十四条)
第六章 雑則 (第三十五条・第三十六条)
第七章 罰則 (第三十七条―第四十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給して、一般の金融機関が行なう金融を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、環境衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
(法人格)
第二条 沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 公庫は、主たる事務所を那覇市に置く。
2 公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、主務大臣の認可を受けて、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 公庫の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。
2 政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第五条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公庫について準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条 公庫に役員として理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第九条 理事長は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、公庫の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十一条 役員の任期は、四年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十二条 国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
(役員の兼職禁止)
第十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第十四条 公庫と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。
(代理人の選任)
第十五条 理事長及び副理事長は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十六条 公庫の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十七条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(退職手当の支給の基準)
第十八条 公庫は、役員及び職員に対する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十九条 公庫は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 沖縄において産業の振興開発に寄与する事業を営む者に対して、当該事業に係る設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の取得、改良若しくは補修又は当該事業の用に供する土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な長期資金を貸し付けること。
二 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、生業資金の小口貸付けを行ない、及び沖縄に住所を有する者に対して、恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。
三 次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得若しくは造成又は借地権の取得、幼稚園等又は関連利便施設の建設、関連公共施設の整備その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行なうこと。
イ 沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者
ロ 沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行なう者(地方公共団体を除く。)
ハ 沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに附随する土地若しくは借地権を譲渡する事業を行なう者
ニ 沖縄において土地を取得し、造成し、及び譲渡する事業又は土地を造成し、及び譲渡する事業を行なう会社その他の法人並びにこれらの事業を行なう地方公共団体
ホ その他政令で定める者
四 沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対して、必要な長期資金で政令で定めるものを貸し付けること。
五 沖縄において事業を行なう中小企業者に対して、当該事業の振興に必要な長期資金を貸し付けること。
六 沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金を貸し付けること。
七 沖縄において営業を営む環境衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むために必要な施設又は設備(車両を含む。)の設置又は整備に要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)その他環境衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業を行なうのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。
2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 生業資金の小口貸付け 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第二項に規定する生業資金の小口貸付けをいう。
二 恩給等 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第二条第一項に規定する恩給等をいう。
三 幼稚園等又は関連利便施設若しくは関連公共施設 それぞれ住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第二項又は第四項第二号に規定する幼稚園等又は関連利便施設若しくは関連公共施設をいう。
四 中小企業者 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二条に規定する中小企業者をいう。
五 環境衛生関係営業者 環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する環境衛生関係営業者をいう。
3 公庫は、第一項の業務のほか、第一条の目的を達成するため、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条に規定する資金の貸付けの業務及び自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)第二条に規定する資金の貸付けの業務を行なう。
4 公庫は、第一項及び前項の業務のほか、附則第四条第一項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行なうことができる。
5 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、公庫が同法第二条第一項に規定する恩給等を担保として貸付けをする場合について準用する。
6 住宅金融公庫法第二十二条の二第一項の規定は、公庫について準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項又は第二項の規定による貸付けの業務のうち、同条第一項第一号」とあるのは、「沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けの業務のうち、同号イ」と読み替えるものとする。
(業務の委託等)
第二十条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、金融機関又は地方公共団体に対し、その業務(次条第一項の規定により委託を受けた業務を含む。)のうち政令で定めるものを委託することができる。
2 前項の規定による主務大臣の認可があつた場合には、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務の受託)
第二十一条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、住宅金融公庫の行なう住宅金融公庫法第十七条第九項に規定する保険の業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行なう貸付けの業務を受託することができる。
2 公庫は、前項の規定により業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行なうことができる。
(業務方法書)
第二十二条 公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 貸付金の使途、貸付けの相手方、利率、償還期限、据置期間、貸付金額の限度、償還の方法、担保に関する事項等貸付けに関する業務の方法
二 業務委託の基準
三 その他政令で定める事項
(事業計画及び資金計画)
第二十三条 公庫は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第四章 会計
(予算及び決算)
第二十四条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。
(国庫納付金)
第二十五条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定により国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3 第一項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(借入金)
第二十六条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入れをすることができる。
2 前項に規定する場合を除くほか、公庫は、資金の借入れをしてはならない。
(沖縄振興開発金融公庫宅地債券)
第二十七条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項第三号の規定による貸付金に係る土地を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、公庫の予算に定められた金額の沖縄振興開発金融公庫宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。
2 宅地債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(余裕金の運用等)
第二十八条 公庫は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債の保有
二 資金運用部への預託
2 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
(資金の交付等)
第二十九条 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
2 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替とし、又は銀行その他主務大臣の指定する金融機関に預け入れることができる
(会計帳簿)
第三十条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
(会計検査院の検査)
第三十一条 会計検査院は、必要があると認めるときは、受託金融機関につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。
2 会計検査院は、必要があると認めるときは、第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。
第五章 監督
(監督)
第三十二条 公庫は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律、産業労働者住宅資金融通法及び自作農維持資金融通法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(役員の解任)
第三十三条 主務大臣は、公庫の役員が第十二条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 主務大臣は、公庫の役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを解任することができる。
一 この法律、産業労働者住宅資金融通法若しくは自作農維持資金融通法又はこれらの法律に基づく命令に違反したとき。
二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
三 破産の宣告を受けたとき。
四 心身の故障により職務を執ることができないとき。
(報告及び検査)
第三十四条 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関、第二十条第一項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(以下この項において「受託地方公共団体」という。)若しくは第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ロからニまでの規定に該当するものその他政令で定める者(以下この項において「貸付けを受けた者」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関又は受託地方公共団体に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた者に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六章 雑則
(賃借人の選定等についての住宅金融公庫法の準用)
第三十五条 住宅金融公庫法第三十五条第一項及び第二項の規定は、第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金の貸付けを受けた者で同号ロの規定に該当するものについて、同法第三十五条の二第一項から第三項までの規定は、同号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はニの規定に該当するものについて、同法第三十五条の三の規定は、同号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ロ、ハ又はニの規定に該当するものについて、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 住宅金融公庫法第三十九条の規定は、公庫について準用する。
(主務大臣)
第三十六条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び大蔵大臣とする。ただし、第三十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は大蔵大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
第七章 罰則
第三十七条 第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ロ、ハ又はニの規定に該当するものが、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第三十五条第一項において準用する住宅金融公庫法第三十五条第一項又は第三十五条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅又は第十九条第二項第三号に規定する幼稚園等、関連利便施設若しくは関連公共施設(以下この条において「関連施設等」という。)を賃貸したとき。
二 第三十五条第一項において準用する住宅金融公庫法第三十五条第二項(同法第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する額をこえて、家賃又は賃貸料の額を契約し、又は受領したとき。
三 第三十五条第一項において準用する住宅金融公庫法第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項に規定する基準に従わないで住宅、関連施設等、土地又は借地権を譲渡したとき。
四 第三十五条第一項において準用する住宅金融公庫法第三十五条の二第三項(同法第三十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する額をこえて、住宅、関連施設等、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
第三十八条 第三十四条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三万円以下の罰金に処する。
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員を三万円以下の過料に処する。
一 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第十九条第一項、第三項若しくは第四項、第二十一条又は附則第五条の業務以外の業務を行なつたとき。
四 第二十八条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第二十八条第二項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。
六 第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第四十条 第六条の規定に違反して沖縄振興開発金融公庫という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(琉球政府行政主席への通知)
第二条 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。
(設立の手続)
第三条 主務大臣は、公庫の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公庫の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 主務大臣は、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)の効力発生の日の前日までに設立の準備を完了しなければならない。
5 設立委員は、設立の準備を完了した日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
6 公庫は、協定の効力発生の時において成立する。
7 公庫は、公庫の成立後、遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
8 公庫が成立したときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。
(琉球開発金融公社等からの権利義務の承継等)
第四条 公庫の成立の際、現に琉球開発金融公社の有する権利義務で、協定に基づいて政府が引き継ぐこととなるもの、大衆金融公庫の有する権利義務及び琉球政府の産業開発資金融通特別会計、運搬船建造資金融通特別会計、住宅建設資金融通特別会計、農林漁業資金融通特別会計又は本土産米穀資金特別会計に属する権利義務は、政令で定めるものを除き、その時において公庫が承継する。
2 前項の規定により公庫が権利義務を承継したときは、その承継された権利義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から公庫に出資されたものとする。
3 前項の資産及び負債の評価の方法については、政令で定める。
(特定の資金の貸付け)
第五条 公庫は、当分の間、第十九条第一項、第三項若しくは第四項又は第二十一条の業務のほか、前条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金を財源として、沖繩において農業又は漁業を営む者その他政令で定める者に対して、企業の合併に伴う合理化に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを行なうことができる。
2 公庫は、協定の効力発生の日以後一年間は、第十九条第一項、第三項若しくは第四項、第二十一条又は前項の業務のほか、沖繩において事業を行なう者で政令で定めるものに対して、銀行その他の金融機関からの借入金で政令で定めるものの返済に必要な資金の貸付けを行なうことができる。
(名称の使用制限に関する経過規定)
第六条 この法律の施行の際現に沖繩振興開発金融公庫という名称を用いている者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第七条 この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(所得税法の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中宇宙開発事業団の項の次に次のように加える。
沖繩振興開発金融公庫 |
沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中医療金融公庫の項の次に次のように加える。
沖繩振興開発金融公庫 |
沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
(印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中医療金融公庫の項の次に次のように加える。
沖繩振興開発金融公庫 |
沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中医療金融公庫の項の次に次のように加える。
沖繩振興開発金融公庫 |
沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
(租税特別措置法の一部改正)
第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の二第一項中「規定する宅地債券の購入に関する契約」の下に「、沖繩振興開発金融公庫と締結した沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第一項に規定する宅地債券の購入に関する契約」を加える。
第七十七条の六の見出し中「農林漁業金融公庫資金」を「農林漁業金融公庫資金等」に改め、同条中「が農林漁業金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を、「掲げる資金」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号に規定する資金(政令で定めるものに限る。)」を加え、「当該資金」を「これらの資金」に、「同項」を「農林漁業金融公庫法第十八条第一項」に、「当該貸付け」を「これらの貸付け」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「環境衛生金融公庫」の下に「、沖繩振興開発金融公庫」を加える。
附則第十条に次の一項を加える。
3 道府県は、沖繩振興開発金融公庫が沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則第四条第一項の規定により権利を承継した場合においては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(郵便振替法の一部改正)
第十四条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二中「若しくは環境衛生金融公庫」を「、環境衛生金融公庫若しくは沖繩振興開発金融公庫」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第十五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中第六号の八を第六号の九とし、第六号の七を第六号の八とし、第六号の六の次に次の一号を加える。
六の七 沖繩振興開発金融公庫を監督すること。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第十六条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「環境衛生金融公庫」の下に「、沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(公職選拳法の一部改正)
第十七条 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「若しくは環境衛生金融公庫」を「、環境衛生金融公庫若しくは沖繩振興開発金融公庫」に改める。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第十八条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「環境衛生金融公庫」の下に「、沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第十九条 公庫の予算及び決算に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「及び環境衛生金融公庫」を「、環境衛生金融公庫及び沖繩振興開発金融公庫」に改める。
第五条第二項第二号中「及び中小企業債券」を「、中小企業債券及び沖繩振興開発金融公庫宅地債券」に改め、同条第三項中「住宅金融公庫宅地債券」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫宅地債券」を加え、「及び北海道東北開発公庫」を「、北海道東北開発公庫及び沖繩振興開発金融公庫」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「環境衛生金融公庫」の下に「、沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第二十一条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第二項中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二十二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(国会議員互助年金法の一部改正)
第二十三条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第二十四条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十一条中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(郵便貯金法の一部改正)
第二十七条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号中「第二十二条の二の規定」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律三十一号)第十九条第六項において準用する住宅金融公庫法第二十二条の二第一項の規定」を加える。
第六十条中「住宅金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加え、「又は第二項」を「若しくは第二項又は沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第二十八条 住宅金融公庫法の一部を次のように改正する。
第二十三条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫に対し、保険法による保険の業務の一部を委託することができる。第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
第三十三条第一項中「第二十三条第七項」の下に「又は第八項」を加える。
第四十七条中「第二十三条第七項」を「第二十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第四十八条中「第二十三条第七項」の下に「又は第八項」を加える。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
第二十九条 産業労働者住宅資金融通法の一部を次のように改正する。
第三条中「(以下「公庫」という。)」を「又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)」に改める。
第九条第一項の表区分の欄中「。以下「公庫法」という。」を削り、「公庫法第二条第五号」を「住宅金融公庫法第二条第五号」に改め、同条第二項中「公庫法第二十条第八項」を「住宅金融公庫法第二十条第八項」に、「公庫法第二十条第九項」を「同条第九項」に改め、同条第三項中「公庫法第二十一条の三第一項」を「住宅金融公庫法第二十一条の三第一項」に、「公庫法第二十一条の三第三項」を「同条第三項」に改め、同条第四項中「公庫法」を「住宅金融公庫法」に改める。
第十条第二項中「公庫法」を「住宅金融公庫法」に改める。
第十一条中「公庫法第二十四条第一項」を「住宅金融公庫法第二十四条第一項又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十二条第一項」に改める。
第十二条中「公庫法第二十五条」を「住宅金融公庫法第二十五条又は沖縄振興開発金融公庫法第二十三条」に改める。
第十四条を次のように改める。
(主務大臣、主務省令)
第十四条 この法律における主務大臣は、住宅金融公庫にあつては建設大臣及び大蔵大臣とし、沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び大蔵大臣とする。
2 この法律における主務省令は、住宅金融公庫にあつては建設省令・大蔵省令とし、沖縄振興開発金融公庫にあつては総理府令・大蔵省令とする。
第十六条及び第十七条中「公庫法」を「住宅金融公庫法」に改める。
(地すべり等防止法の一部改正)
第三十条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の見出し中「住宅金融公庫」を「住宅金融公庫等」に改め、同条中「(昭和二十五年法律第百五十六号)」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)」を、「住宅金融公庫」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫」を加える。
(地方住宅供給公社法の一部改正)
第三十一条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の見出し中「住宅金融公庫」を「住宅金融公庫等」に改め、同条中「住宅金融公庫」の下に「及び沖縄振興開発金融公庫」を加える。
(日本勤労者住宅協会法の一部改正)
第三十二条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「及び年金福祉事業団」を「、沖縄振興開発金融公庫及び年金福祉事業団」に改める。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)
第三十三条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の見出し中「住宅金融公庫」を「住宅金融公庫等」に改め、同条中「(昭和二十五年法律第百五十六号)」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)」を加える。
(農山漁村電気導入促進法の一部改正)
第三十四条 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「農林漁業金融公庫」の下に「及び沖縄振興開発金融公庫」を加える。
(自作農維持資金融通法の一部改正)
第三十五条 自作農維持資金融通法の一部を次のように改正する。
第一条中「農林漁業金融公庫」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫」を加える。
第二条第一項中「(以下「公庫」という。)」を「又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)」に、「省令」を「農林省令・大蔵省令(沖縄振興開発金融公庫に係るものにあつては、総理府令・農林省令・大蔵省令。第五条において同じ。)」に改め、同条第二項中「公庫が」を「農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が、それぞれ」に改め、「大蔵大臣」の下に「又は内閣総理大臣、農林大臣及び大蔵大臣」を加える。
第五条第一項及び第二項第七号中「省令」を「農林省令・大蔵省令」に改める。
(果樹農業振興特別措置法の一部改正)
第三十六条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第六号中「(以下「公庫」という。)」を「又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)」に改める。
第五条第一項中「(昭和二十七年法律第三百五十五号)」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)」を加え、同条第二項中「公庫」を「農林漁業金融公庫」に改める。
附則第二項中「公庫」を「農林漁業金融公庫」に、「とする」を「とし、この法律の規定により沖縄振興開発金融公庫が行なう資金の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「自作農維持資金融通法」とあるのは「果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)」と、同法第三十三条第二項第一号中「自作農維持資金融通法」とあるのは「果樹農業振興特別措置法」とする」に改める。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第三十七条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「掲げる資金」の下に「(以下この項において「総合施設資金」という。)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号に規定する資金で総合施設資金に相当するもの」を加え、「同号」を「同表の第三号の二」に改める。
(中小漁業振興特別措置法の一部改正)
第三十八条 中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「農林漁業金融公庫」を「農林漁業金融公庫等」に改め、同条中「農林漁業金融公庫」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫」を、「(昭和二十七年法律第三百五十五号)」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)」を加える。
(中小企業近代化資金等助成法の一部改正)
第三十九条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「中小企業金融公庫」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫」を、「第十九条」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条」を加え、同条第二項中「中小企業金融公庫法」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法」を加え、「同法第十九条」を「中小企業金融公庫法第十九条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条」に改める。
(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)
第四十条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「中小企業金融公庫」の下に「、沖縄振興開発金融公庫」を加える。
(内閣総理・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・建設・自治大臣署名)