簡易生命保険法の一部を改正する法律

法律第三十四号(昭四七・五・一五)

 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項中「二百万円」を「三百万円」に改める。

 第二十一条第二項中「三年以上」を「二年以上」に改める。

 第三十二条第一項及び第三十七条の六中「支払う」を「支払わないことができる」に改める。

 第三十九条中「九十八」を「百分の百」に改める。

 第四十四条第一項中「支払う」を「支払わないことができる」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の第三十九条の規定は、この法律の施行後に発生した同条に規定する事由に因る還付金の支払から適用する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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