特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律

法律第五十五号(昭四七・六・七)

 特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第二章 特定紡績業の構造改善(第三条―第十五条)

第三章 特定織布業等の構造改善(第十六条―第二十条)

を「第二章 特定繊維工業の構造改善(第三条―第二十条)」に、「第四章」を「第三章」に、「第五章」を「第四章」に、「第六章」を「第五章」に改める。

 第一条中「近代化及び」の下に「これに伴う設備の処理並びに」を加え、「、過剰設備の計画的な処理」を削る。

 第二条中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 「第二章 特定紡績業の構造改善」を「第二章 特定繊維工業の構造改善」に改める。

 第三条第二項第一号中「昭和四十六年度」を「昭和四十八年度」に改め、「、特定精紡機の錘の数」を削り、同項第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

 第四条第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。

 第五条第二項中「第三条第四項」を「第三条第三項」に改める。

 第六条から第十五条までを次のように改める。

第六条から第十五条まで 削除

 「第三章 特定織布業等の構造改善」を削る。

 第十八条第一項中「政府は、」の下に「特定紡績業実施計画で定める設備の近代化及び生産若しくは経営の規模の適正化に必要な資金並びに」を加え、「若しくは特定染色業構造改善事業」を「及び特定染色業構造改善事業」に改め、同条第二項中「特定織布業、メリヤス製造業又は特定染色業」を「特定繊維工業」に改める。

 第二十条中「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加える。

 「第四章 繊維工業構造改善事業協会」を「第三章 繊維工業構造改善事業協会」に改める。

 第二十一条を次のように改める。

 (目的)

第二十一条 繊維工業構造改善事業協会(以下「協会」という。)は、特定繊維工業における設備の近代化及びこれに伴う設備の処理並びに生産又は経営の規模の適正化の促進その他の特定繊維工業の構造改善に関する業務(特定繊維工業以外の繊維工業における商品開発等の促進に関する業務を含む。)を行なうことを日的とする。

 第二十四条第二項中「政府は、」の下に「第四十二条第一項の信用基金又は第四十二条の二第一項の振興基金にあてるため」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、政府は、それぞれの基金にあてるべき金額を示すものとする。

 第三十一条第二項中「二十人」を「二十五人」に改め、同条第三項中「特定繊維工業」を「繊維工業」に改める。

 第四十条第一項第一号から第三号までを削り、同項第四号中「特定織布業構造改善事業」を「特定紡績業に属する事業に係る設備の近代化、生産若しくは経営の規模の適正化その他の構造改善に関する事業、特定織布業構造改善事業」に改め、同号を同項第一号とし、同項中第五号を第二号とし、第六号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 新商品又は新技術の開発、海外における繊維製品の需要の動向の調査その他の繊維製品の需要の動向に即応するための事業に必要な資金にあてるための助成金の交付

第四十条第一項中第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、第九号を第七号とし、同条第二項中「前項第九号」を「前項第七号」に改める。

 第四十一条第二項中「第六号」を「第四号」に改める。

 第四十二条第一項中「第四十条第一項第四号」を「第四十条第一項第一号」に、「又は第二項の規定により」を「の規定により出資された金額及び同条第二項の規定により信用基金にあてるべきものとして」に改め、「条件として」の下に「特定紡績事業者若しくはその組織する団体、」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (振興基金)

第四十二条の二 協会は、第四十条第一項第四号に規定する助成金の交付及びこれに附帯する業務に関する振興基金を設け、第二十四条第二項の規定により振興基金にあてるべきものとして出資された金額と第四十条第一項第四号に掲げる業務に要する費用にあてることを条件として前条第一項に規定する者その他繊維工業に属する事業を営む者又はその組織する団体から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれにあてるものとする。

2 前条第二項の規定は、前項の振興基金に準用する。

 第四十三条中「第四十条第一項第二号及び第六号」を「第四十条第一項第三号」に、「並びに」を「及び」に改める。

 第四十四条から第四十七条までを次のように改める。

第四十四条から第四十七条まで 削除

 「第五章 雑則」を「第四章 雑則」に改める。

 第六十条を次のように改める。

第六十条 削除

 第六十一条の見出し中「不服申立て」を「異議申立て」に改め、同条第一項中「審査請求又は」及び「審査請求人又は」を削り、同条第三項中「審査請求人又は」を削る。

 「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める。

 第六十四条を次のように改める。

第六十四条 削除

 第六十五条中「前二条」を「第六十三条」に、「各本条」を「同条」に改める。

 附則第二条ただし書を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (協会の業務に関する措置)

第二条の二 前条の規定に基づきこの法律が廃止される場合においては、政府は、第四十条第一項第四号に規定する業務及びこれに附帯する業務が昭和五十七年六月三十日まで行なわれるよう必要な措置を講ずるものとする。

 別表第一号中「又はポット精紡機」を「、ポット精紡機又はオープン・エンド精紡機」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (経過規定)

2 繊維工業構造改善事業協会(以下「協会」という。)は、改正後の特定繊維工業構造改善臨時措置法(以下「法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、改正前の法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定により特定紡績事業者が納付すべき納付金の徴収の業務を行なうことができる。この場合において、改正後の法第六十六条の規定の適用については、同条第三号中「第四十条第一項」とあるのは、「第四十条第一項及び特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第五十五号)附則第二項前段」とする。

3 前項に規定する納付金に係る滞納処分については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした協会の処分及び前項の規定により協会が従前の例によりした滞納処分についての審査請求については、なお従前の例による。

5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (納付金の残余の寄附等)

6 協会は、協会が徴収した納付金について、協会が行なつた特定精紡機の買取り及び廃棄の業務に必要な費用にあて、なお残余を生じたときは、通商産業大臣の認可を受けて、これを特定紡績業の構造改善に資する事業のために寄附し、又は納付金を納付した特定紡績事業者に対し、その納付した納付金の額に応じて分配するものとする。

7 通商産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、繊維工業審議会の意見をきかなければならない。


 (地方税法の一部改正)

8 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第四項中「第二条第三項」を「第二条第二項」に、「昭和四十七年六月三十日」を「昭和四十九年六月三十日」に改める。

(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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