公害等調整委員会設置法

法律第五十二号(昭四七・六・三)

 (目的)

第一条 この法律は、公害等調整委員会の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総理府の外局として、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (任務)

第三条 委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益等との調整を図ることをその主たる任務とする。

 (所掌事務及び権限)

第四条 委員会の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。

 一 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の定めるところにより調停、仲裁及び裁定を行ない、その他同法の施行に関する事務を処理すること。

 二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより鉱区禁止地域の指定、鉱業権の設定に関する不服の裁定等を行ない、その他同法の施行に関する事務を処埋すること。

 三 委員会の所掌事務に関する統計その他の資料の収集及び整理に関する事務を行なうこと。

 四 委員会の所管行政に関する啓発及び周知宣伝を行ない、部内の人事、会計及び庶務に関する事務を行なうこと。

 五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務を行なうこと。

 (職権の行使)

第五条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行なう。

 (組織)

第六条 委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。

2 委員のうち三人は、非常勤とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。


 (委員長及び委員の任命)

第七条 委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。

3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。


 (任期)

第八条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長及び委員は、再任されることができる。


 (身分保障)

第九条 委員長及び委員は、次の各号の一に該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

 一 禁治産、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。

 二 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 三 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。


 (罷免)

第十条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。


 (委員長及び委員の服務等)

第十一条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ない、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。

4 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。


 (会議)

第十二条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が第九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六条第四項に規定する常勤の委員は、委員長とみなす。


 (規則の制定)

第十三条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、公害等調整委員会規則を制定することができる。


 (聴聞会)

第十四条 委員会は、必要があると認めるときは、聴聞会を開いて、広く一般の意見をきくことができる。


 (資料提出の要求等)

第十五条 委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。


 (調査の委託)

第十六条 委員会は、必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校、試験研究所、事業者、事業者の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。


 (国会に対する報告)

第十七条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。


 (専門委員)

第十八条 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員三十人以内を置くことができる。

2 専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第十一条第一項の規定は、専門委員について準用する。


 (事務局)

第十九条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事務局次長一人その他の職員を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

5 事務局に置かれる職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。


 (罰則)

第二十条 第十一条第一項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2 第四条第一号の規定中裁定に係る部分及び附則第十一条による改正後の公害紛争処理法の規定中裁定に係る部分は、この法律の施行の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。


 (委員長又は委員の任命のために必要な行為に関する経過措置)

第二条 第七条第一項の規定による委員会の委員長又は委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても、行なうことができる。


 (最初に任命される委員の任期)

第三条 この法律の施行後最初に任命される委員会の委員の任期は、第八条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人は三年、二人は四年、二人は五年とする。


 (国家行政組織法の一部改正)

第四条 国家行政組繊法の一部を次のように改正する。

  別表第一総理府の項中「土地調整委員会」を「公害等調整委員会」に改める。


 (総理府設置法の一部改正)

第五条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の四を次のように改める。

 第十六条の四 削除

  第十七条中「土地調整委員会」を「公害等調整委員会」に改める。

  第十八条の表中

土地調整委員会

土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)

 を

公害等調整委員会

公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)

 に改める。


 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第六条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十一号を次のように改める。

  十一 公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員

  第一条第十三号の六を削り、同条第十九号の六を次のように改める。

  十九の六 公害等調整委員会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「土地調整委員会委員長」を「公害等調整委員会委員長」に改め、「中央公害審査委員会委員長」を削り、「土地調整委員会委員」を「公害等調整委員会の常勤の委員」に改め、「中央公害審査委員会の常勤の委員」を削る。


 (土地調整委員会設置法の一部改正)

第七条 土地調整委員会設置法の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律

  目次中「組織及び権限」を「総則」に、「第五章罰則(第五十九条―六十四条)」を

第五章 補則(第五十八条の二)

第六章 罰則(第五十九条―第六十四条)

 に改める

  第一章を次のように改める。

    第一章 総則

  (目的)

 第一条 この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会(以下「委員会」という。)が行なう次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

  一 鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除

  二 次に掲げる法律の規定による不服の裁定

   イ 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百七十八条

   ロ 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十九条第一項

   ハ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十一条第一項

   ニ 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第八十五条第六項

   ホ 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十九条の二第一項

   へ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第三十四条第一項又は第四十五条

   ト 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十条第一項

   チ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十七条第三項

   リ 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第十八条第一項

   ヌ 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第二十条第一項

   ル 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第四十条第一項

   ヲ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十一条第一項(同法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)

  三 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)第十二条、第十八条第一項若しくは第二項又は第二十二条第二項の規定による土地の使用又は収用に関する裁決

 2 前項第三号の裁決の手続に関しては、核原料物質開発促進臨時措置法に定めるもののほか、この法律に定めるところによる。

  (裁定委員)

 第二条 委員会による前条第一項第二号の裁定及び同項第三号の裁決は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。

 2 前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。

  (裁定委員の除斥)

 第三条 裁定委員は、次の各号の一に該当するときは、裁定に係る職務の執行から除斥される。

  一 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が申請人又は法人である申請人の代表者であり、又はあつたとき。

  二 裁定委員が申請人の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。

  三 裁定委員が申請人の後見人、後見監督人又は保佐人であるとき。

  四 裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。

  五 裁定委員が事件について申請人又は処分庁(当該処分をした行政機関をいう。以下同じ。)の代理人であり、又はあつたとき。

  六 裁定委員が処分庁の公務員として当該処分に関与した者であるとき。

 2 前項に規定する除斥の原因があるときは、申請人又は処分庁は、除斥の申立てをすることができる。

  (裁定委員の忌避)

 第四条 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、申請人又は処分庁は、これを忌避することができる。

 2 申請人又は処分庁は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

  (除斥又は忌避の申立てについての決定)

 第五条 除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。

 2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。

 3 第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

  (裁定手続の中止)

 第六条 裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

 第七条から第二十一条まで 削除

  第二十四条の二中「委員会が」を削り、「した処分」を「された処分」に改める。

  第二十五条第一項中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百七十八条、採石法第三十九条第一項、森林法第百九十一条第一項、農地法第八十五条第六項、海岸法第三十九条の二第一項、自然公園法第三十四条第一項若しくは第四十五条、地すべり等防止法第五十条第一項、河川法第九十七条第三項、首都圏近郊緑地保全法第十八条第一項、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第二十条第一項、砂利採取法第四十条第一項又は都市計画法第五十一条第一項(同法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定」を「第一条第一項第二号に掲げる法律の規定」に改め、同条第五項中「当該処分をした行政機関(以下「処分庁」という。)」を「処分庁」に改める。

  第二十五条の二第二項中「裁定申請人(以下「申請人」という。)」を「申請人」に改め、同条第三項中「委員会」を「裁定委員会」に改め、同条第四項中「土地調整委員会」を「裁定委員会」に改める。

  第二十六条第一項中「委員会」を「裁定委員会」に改め、同条第二項中「委員長及び合議に出席した委員」を「裁定委員」に改め、同条第四項中「委員会」を「裁定委員会」に改める。

  第二十七条第二項及び第四項中「委員会」を「裁定委員会」に改め、同条第五項中「委員会」を「裁定委員会」に改め、「するとともに、その旨を公示」を削り、同条第七項中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「委員会」を「裁定委員会」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 委員会は、執行停止があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  第二十八条、第二十九条及び第三十一条中「委員会」を「裁定委員会」に改める。

  第三十三条第一項中「委員会」を「裁定委員会」に改め、同条第二項中「委員会は」を「裁定委員会は」に、「委員」を「、裁定委員」に改め、同条第三項中「委員」を「裁定委員」に改める。

  第三十四条第一項中「委員会」を「裁定委員会」に、「第三十三条第二項」を「前条第二項」に、「行う委員」を「行なう裁定委員」に改め、同条第二項中「土地調整委員会」を「裁定委員会」に、「委員長」を「裁定委員会の会務を総理する裁定委員」に改める。

  第三十五条から第三十八条の二までの規定中「委員会」を「裁定委員会」に改める。

  第三十九条第一項中「委員会」を「裁定委員会」に改め、同条第二項中「土地調整委員会規則」を「公害等調整委員会規則」に改める。

  第四十条中「裁定は、委員長及び委員」を「裁定その他の裁定委員会の判断は、裁定委員」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。

  第四十一条及び第四十一条の二中「委員会」を「裁定委員会」に改める。

  第四十二条第一項中「委員長及び合議に出席した委員」を「裁定委員」に改め、同条第三項中「委員会」を「裁定委員会」に改める。

  第四十四条第一項中「委員会の」を削る。

  第四十五条第一項中「委員会による」を削り、同条第二項、第四項及び第六項中「、委員会は」を削る。

  第四十八条を削り、第四十七条の二中「委員会が」を削り、「した裁定」を「された裁定」に改め、「(第三十三条の規定によつて委員又は委員会の職員がした処分を含む。)」を削り、第三章中同条を第四十八条とする。

  第四十九条第一項中「委員会の」を削る。

  第五十二条第一項中「委員会の裁定」を「裁定」に、「、委員会」を「、裁定委員会」に改める。

  第五十三条第一項中「委員会」を「裁定委員会」に改める。

  第五十四条、第五十七条及び第五十八条中「委員会の」を削る。

  第五章を第六章とし、第五十八条の次に次の一章を加える。

    第五章 補則

  (規則への委任)

 第五十八条の二 第一条第一項各号の処分に関する手続については、法律(法律に基づく政令を含む。)に特別の定めのあるもののほか、公害等調整委員会規則で定める。


 (核原料物質開発促進臨時措置法の一部改正)

第八条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「土地調整委員会」を「公害等調整委員会」に改める。

  第十二条中「土地調整委員会の」を「公害等調整委員会に」に改める。

  第十三条第一項中「土地調整委員会は、」を「公害等調整委員会に」に改め、「ときは」の下に「、裁定委員会(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第二条第一項の規定による裁定委員会をいう。以下同じ。)は」を加え、同条第二項中「土地調整委員会」を「裁定委員会」に改める。

  第十五条の見出しを「(裁決の通知及び公示)」に改め、同条中「土地調整委員会」を「裁定委員会」に改め、「公示するとともに」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 公害等調整委員会は、第十二条の裁決があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  第十七条中「土地調整委員会」を「公害等調整委員会」に改める。

  第十八条第一項及び第二項中「土地調整委員会の」を「公害等調整委員会に」に改め、同条第三項中「土地調整委員会」を「裁定委員会」に、「前二項」を「収用」に改める。

  第二十二条第二項中「土地調整委員会の」を「公害等調整委員会に」に改め、同条第三項中「第十五条中」を「第十五条第一項中」に改め、「公示するとともに通商産業大臣又は事業団」を削り、「通商産業大臣又は事業団及び」を「及び」に改め、同条第四項中「第十五条」を「第十五条第一項」に改める。

  第二十三条中「第十五条」を「第十五条第一項」に改める。

  第二十七条中「(昭和二十六年法律第二百十九号)」の下に「第六十一条第一項(委員の除斥)の規定は裁定委員会を構成する裁定委員に、同法」を加え、「、この法律」を「この法律」に改め、「同法」の下に「第六十一条第一項中「委員として収用委員会」とあるのは「裁定委員として裁定委員会」と、同法」を加える。

  第四十七条の二第一項中「土地調整委員会が」を削り、「した裁決」を「された裁決」に改める。


 (関係法律の一部改正)

第九条 次に掲げる法律の規定中「土地調整委員会」を「公害等調整委員会」に改める。

 一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第八十五条の六第一項

 二 鉱業法第十五条、第六十四条の二第三項、第百七条第三項及び第百七十八条

 三 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十八条(見出しを含む。)、第三十七条第三項及び第三十九条第一項

 四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項及び第百三十一条第一項

 五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十一条第一項及び第四項

 六 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第八十五条第六項

 七 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十九条の二第一項

 八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第三十四条の見出し及び同条第一項並びに第四十五条(見出しを含む。)

 九 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十条第一項

 十 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十七条第三項

 十一 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第十八条の見出し及び同条第一項

 十二 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第二十条の見出し及び同条第一項

 十三 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第四十条第一項

 十四 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十一条第一項及び第五十二条


 (土地調整委員会規則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に効力を有する土地調整委員会規則は、この法律の施行後は、公害等調整委員会規則としての効力を有するものとする。


 (公害紛争処理法の一部改正)

第十一条 公害紛争処理法の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 公害に係る紛争の処理機構

   第一節 公害等調整委員会(第三条―第十二条)

   第二節 都道府県公害審査会等(第十三条―第二十三条)

  第三章 公害に係る紛争の処理手続

   第一節 総則(第二十三条の二―第二十三条の五)

   第二節 和解の仲介、調停及び仲裁

    第一款 通則(第二十四条―第二十七条)

    第二款 和解の仲介(第二十八条―第三十条)

    第三款 調停(第三十一条―第三十八条)

    第四款 仲裁(第三十九条―第四十二条)

   第三節 裁定

    第一款 通則(第四十二条の二―第四十二条の十一)

    第二款 責任裁定(第四十二条の十二―第四十二条の二十六)

    第三款 原因裁定(第四十二条の二十七―第四十二条の三十三)

   第四節 補則(第四十三条―第四十七条)

  第四章 雑則(第四十八条―第五十条)

  第五章 罰則(第五十一条―第五十五条)

  附則

  第一条中「及び仲裁」を「、仲裁及び裁定」に改める。

  第二章第一節を次のように改める。

     第一節 公害等調整委員会

  (公害等調整委員会)

 第三条 公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争について調停、仲裁及び裁定を行なうとともに、地方公共団体が行なう公害に関する苦情の処理について指導等を行なう。

 第四条から第十二条まで 削除

  第十六条に次の五項を加える。

 2 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。

  一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの

  二 禁錮以上の刑に処せられた者

 3 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 4 委員は、再任されることができる。

 5 委員は、第二項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。

 6 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

  第十七条を次のように改める。

  (審査会の委員の服務)

 第十七条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (審査会の会議)

 第十七条の二 審査会は、会長が招集する。

 2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

 3 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

 4 会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十五条第四項に規定する委員は、会長とみなす。

  第十九条中「第六条第四項及び第七項」を「第十六条第二項及び第五項」に、「同条第七項」を「同条第五項」に改める。

  第二十三条中「第六条第八項並びに第九条第一項及び第二項」を「第十六条第六項及び第十七条」に、「第六条第八項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、これらを」」を「第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」」に改める。

  「第三節 管轄」を削り、第二十三条の次に次の章名、一節、節名及び款名を加える。

    第三章 公害に係る紛争の処理手続

     第一節 総則

  (代理人)

 第二十三条の二 当事者は、弁護士又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。

 2 前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。

 3 代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。

 4 代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。

  一 申請の取下げ

  二 調停案の受諾

  三 代理人の選任

  四 第四十二条の七第一項の規定による代表当事者の選定

  (個別代理)

 第二十三条の三 代理人が二人以上あるときは、各人が本人を代理する。

  (参加)

 第二十三条の四 公害に係る被害に関する紛争につき調停又は裁定の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。

 2 調停委員会又は裁定委員会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。

  (調停手続等の実施の委任)

 第二十三条の五 調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。

     第二節 和解の仲介、調停及び仲裁

      第一款 通則

第三章 公害に係る紛争の処理

    第一節 総則

 を削る。

  第二十六条第一項中「双方は」の下に「、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し調停又は仲裁の申請を」を加え、「の申請を、中央委員会又は審査会等に対し調停」を「、調停」に改める。

  「第二節 和解の仲介」を削り、第二十七条の次に次の款名を附する。

      第二款 和解の仲介

  第二十八条第四項中「第六条第八項並びに第九条第一項及び第二項」を「第十六条第六項及び第十七条」に、「第六条第八項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、これらを」」を「第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」」に改める。

  「第三節 調停」を削り、第三十条の次に次の款名を附する。

      第三款 調停

  第三十一条第四項中「第六条第八項並びに第九条第一項及び第二項」を「第十六条第六項及び第十七条」に、「第六条第八項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、これらを」」を「第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」」に改める。

  第三十三条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に、「専門調査員」を「専門委員」に改め、同項を同条第三項とする。

  第三十四条を次のように改める。

  (調停案の受諾の勧告)

 第三十四条 調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。

 2 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

 3 第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかつたときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

  第三十六条に次の一項を加える。

 2 第三十四条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があつたときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。

  第三十六条の次に次の一条を加える。

  (時効の中断等)

 第三十六条の二 前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について第四十二条の十二第一項に規定する責任裁定を申請し、又は訴えを提起したときは、時効の中断及び出訴期間の遵守に関しては、調停の申請の時に、責任裁定の申請又は訴えの提起があつたものとみなす。

  「第四節 仲裁」を削り、第三十八条の次に次の款名を附する。

      第四款 仲裁

  第三十九条第四項中「第六条第八項並びに第九条第一項及び第二項」を「第十六条第六項及び第十七条」に、「第六条第八項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「両議院の同意を得て、これらを」」を「第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」」に改める。

  第四十条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に、「専門調査員」を「専門委員」に改め、同項を同条第三項とする。

  第四十二条の次に次の一節を加える。

     第三節 裁定

      第一款 通則

  (裁定委員の指名等)

 第四十二条の二 中央委員会による裁定は、三人又は五人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。

 2 前項の裁定委員は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、中央委員会の委員長が指名する。

 3 第三十九条第三項の規定は、第一項の裁定委員会について準用する。

  (裁定委員の除斥)

 第四十二条の三 裁定委員は、次の各号の一に該当するときは、その職務の執行から除斥される。

  一 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者(第四十二条の七第二項に規定する選定者及び第四十二条の九第三項に規定する被代表者を含む。以下この項、第四十二条の十八第二項、第四十二条の十九、第四十二条の二十、第五十三条及び第五十五条において同じ。)又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。

  二 裁定委員が事件の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。

  三 裁定委員が事件の当事者の後見人、後見監督人又は保佐人であるとき。

  四 裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。

  五 裁定委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。

 2 前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。

  (裁定委員の忌避)

 第四十二条の四 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。

 2 当事者は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

  (除斥又は忌避の申立てについての決定)

第四十二条の五 除斥又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。

2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。

3 第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

  (裁定手続の中止)

第四十二条の六 裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

  (代表当事者の選定)

 第四十二条の七 公害に係る被害に関する紛争について共同の利益を有する多数の者は、その中から、全員のために裁定手続における当事者となる一人又は数人(以下「代表当事者」という。)を選定することができる。

 2 前項の代表当事者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。

 3 第一項の規定による代表当事者の選定並びに前項の規定によるその取消し及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。

 4 裁定手続が係属した後に代表当事者を選定したときは、他の選定者は、裁定手続から当然脱退する。

  (代表当事者の選定命令)

 第四十二条の八 共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて、代表当事者の選定を命ずることができる。

 2 裁定委員会は、前項の規定による命令を取り消し、又は変更することができる。

  (裁定委員会による代表当事者の選定)

 第四十二条の九 裁定委員会は、前条第一項の規定による命令を受けた者のうち代表当事者を選定しない者がある場合において、これらの者について代表当事者を選定しなければ裁定手続の進行に支障があると認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て、代表当事者に選定することができる。この場合においては、代表当事者としての資格を特定の争点に関する審理に限定することができる。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定による代表当事者の選定について準用する。

 3 第一項の規定により代表当事者が選定された場合においては、当該代表当事者は、その者のために代表当事者が選定されている者(以下「被代表者」という。)が第四十二条の七第一項の規定により選定したものとみなす。

 4 第一項の規定により代表当事者が選定された場合における当該代表当事者と被代表者との間の関係については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四十四条から第六百四十七条まで、第六百四十九条、第六百五十条及び第六百五十四条の規定を準用する。

  (裁定委員会の合議)

 第四十二条の十 裁定その他の裁定委員会の判断は、合議によらなければならない。

 2 前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。

  (合議の非公開)

 第四十二条の十一 裁定委員会の合議は、公開しない。

      第二款 責任裁定

  (申請)

 第四十二条の十二 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争が生じた場合においては、その賠償を請求する者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、損害賠償の責任に関する裁定(以下「責任裁定」という。)を申請することができる。

 2 中央委員会は、被害の程度が軽微であり、かつ、その範囲が限られている等の被害の態様及び規模、紛争の実情その他一切の事情を考慮して責任裁定をすることが相当でないと認めるときは、申請を受理しないことができる。

 3 審査会等に対する調停の申請に係る紛争に関し責任裁定の申請があつた場合においては、中央委員会は、申請の受理に関し、当該審査会等の意見をきかなければならない。

  (不適法な申請の却下)

 第四十二条の十三 裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。この場合においては、審問を経ないことができる。

 2 第四十二条の十九の規定は、前項の決定について準用する。

  (審問)

 第四十二条の十四 裁定委員会は、審問の期日を開き、当事者に意見の陳述をさせなければならない。

 2 当事者は、審問に立ち会うことができる。

  (審問の公開)

 第四十二条の十五 審問は、公開して行なう。ただし、裁定委員会が個人の秘密若しくは事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は手続の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

  (証拠調べ)

 第四十二条の十六 裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。

  一 当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。

  二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

  三 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若しくは物件の提出を命じ、又は提出された文書若しくは物件を留め置くこと。

  四 事件に関係のある場所に立ち入つて、文書又は物件を検査すること。

 2 当事者は、審問の期日以外の期日における証拠調べに立ち会うことができる。

 3 裁定委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見をきかなければならない。

 4 裁定委員会が第一項第一号又は第二号の規定により参考人に陳述させ、又は鑑定人に鑑定させるときは、これらの者に宣誓をさせなければならない。

 5 裁定委員会が第一項第一号の規定により当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。

 6 裁定委員会は、第一項第四号の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。

  (証拠保全)

 第四十二条の十七 中央委員会は、責任裁定の申請前において、あらかじめ証拠調べをしなければその証拠を使用するのに困難な事情があると認めるときは、責任裁定の申請をしようとする者の申立てにより、証拠保全をすることができる。

 2 前項の申立てがあつたときは、中央委員会の委員長は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、証拠保全に関与すべき者を指名する。

  (事実の調査)

 第四十二条の十八 裁定委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員をしてこれを行なわせることができる。

 2 裁定委員会が前項の事実の調査をする場合において必要があると認めるときは、裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員は、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。

 3 裁定委員会は、事実の調査の結果を責任裁定の資料とするときは、その事実の調査の結果について、当事者の意見をきかなければならない。

 4 裁定委員会は、第二項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。

  (責任裁定)

 第四十二条の十九 責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。

  一 主文

  二 理由

  三 当事者及び代理人の氏名又は名称並びに法人にあつては、代表者の氏名

  四 裁定の年月日

 2 裁定委員会は、責任裁定をしたときは、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。

  (責任裁定の効力)

 第四十二条の二十 責任裁定があつた場合において、裁定書の正本が当事者に送達された日から三十日以内に当該責任裁定に係る損害賠償に関する訴えが提起されないとき、又はその訴えが取り下げられたときは、その損害賠償に関し、当事者間に当該責任裁定と同一の内容の合意が成立したものとみなす。

 2 前項の訴えの取下げは、被告の同意を得なければ、その効力を生じない。

  (行政事件訴訟の制限)

 第四十二条の二十一 責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えを提起することができない。

  (仮差押え及び仮処分における保証の特則)

 第四十二条の二十二 申請の全部又は一部を認容する責任裁定がされた場合において、裁判所が当該責任裁定に係る債権の全部若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部若しくは一部を支払うべきことを命ずるときは、保証を立てさせないものとする。ただし、必要があると認めるときは、保証を立てさせることができる。

  (本案の起訴命令に関する特則)

 第四十二条の二十三 公害に係る損害賠償の請求に関する仮差押え又は仮処分についての民事訴訟法第七百四十六条第一項(同法第七百五十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用に関しては、責任裁定の申請は、訴えの提起とみなす。

  (職権調停)

 第四十二条の二十四 裁定委員会は、相当と認めるときは、職権で事件を調停に付したうえ、当事者の同意を得て管轄審査会等に処理させ、又は第二十四条第一項及び第二項並びに第三十一条第一項の規定にかかわらず、自ら処理することができる。

 2 前項の規定により事件を調停に付した場合において、当事者間に合意が成立したときは、責任裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。

  (時効の中断等)

 第四十二条の二十五 責任裁定の申請は、時効の中断及び出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。

 2 責任裁定の申請が第四十二条の十二第二項の規定により受理されなかつた場合において、当該責任裁定の申請をした者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に申請の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断及び出訴期間の遵守に関しては、責任裁定の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

  (訴訟との関係)

 第四十二条の二十六 責任裁定の申請があつた事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、責任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。

 2 前項の場合において、訴訟手続が中止されないときは、裁定委員会は、責任裁定の手続を中止することができる。

      第三款 原因裁定

  (申請)

 第四十二条の二十七 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合において、当事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて争いがあるときは、当事者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、被害の原因に関する裁定(以下「原因裁定」という。)を申請することができる。

 2 第四十二条の十二第二項及び第三項の規定は、原因裁定の申請があつた場合について準用する。

  (相手方の特定の留保)

 第四十二条の二十八 前条第一項に規定する場合において、相手方を特定しないことについてやむを得ない理由があるときは、その被害を主張する者は、相手方の特定を留保して原因裁定を申請することができる。

 2 裁定委員会は、相手方を特定させることが相当であると認めるときは、前項の規定により原因裁定を申請した者に対し、期間を定めて、相手方の特定を命じなければならない。

 3 前項の規定による命令を受けた者が当該命令において定められた期間内に相手方を特定しないときは、原因裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。

  (職権による原因裁定)

 第四十二条の二十九 裁定委員会は、責任裁定の手続において、相当であると認めるときは、職権で、原因裁定をすることができる。

 2 前項の原因裁定については、次条の規定は、適用しない。

  (裁定事項等)

 第四十二条の三十 裁定委員会は、被害の原因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、原因裁定において、原因裁定の申請をした者が裁定を求めた事項以外の事項についても、裁定することができる。

 2 前項の場合において、裁定の結果について利害関係を有する第三者があるときは、裁定委員会は、その第三者若しくは当事者の申立てにより、又は職権で、決定をもつて、相手方としてその第三者を原因裁定の手続に参加させることができる。

 3 裁定委員会は、前項の決定をするときは、あらかじめ、その第三者及び当事者の意見をきかなければならない。

  (通知及び意見の申出)

 第四十二条の三十一 中央委員会は、原因裁定があつたときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に通知するものとする。

 2 中央委員会は、原因裁定があつたときは、公害の拡大の防止等に資するため、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な措置についての意見を述べることができる。

  (受訴裁判所からの原因裁定の嘱託)

 第四十二条の三十二 公害に係る被害に関する民事訴訟において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会に対し、その意見をきいたうえ、原因裁定をすることを嘱託することができる。

 2 前項の規定による嘱託に基づいて原因裁定がされた場合において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会が指定した者に原因裁定の説明をさせることができる。

 3 第一項の規定による嘱託に基づいて行なう原因裁定の手続に要する費用で、第四十四条第一項の規定により当事者が負担すべきもののうち民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定の例によれば当事者が負担することとなる費用に相当するものは、訴訟費用とみなす。

 4 第四十二条の二十九第二項の規定は、第一項の規定による嘱託に基づいて行なう原因裁定について準用する。

  (準用規定)

 第四十二条の三十三 第四十二条の十三から第四十二条の十九まで、第四十二条の二十一、第四十二条の二十四及び第四十二条の二十六の規定は、原因裁定について準用する。

  「第五節 補則」を「第四節 補則」に改める。

  第四十三条の見出しを「(審査会等の資料提出の要求等)」に改め、同条中「中央委員会は公害に係る紛争に関する調停又は仲裁を行なうため、」を削る。

  第四十四条第一項中「又は仲裁」を「、仲裁、責任裁定、原因裁定又は証拠保全」に改め、「各当事者」の下に「又は証拠保全の申立てをした者」を加える。

  第四十五条の見出しを「(手数料)」に改め、同条第一項中「又は仲裁の申請をする者」を「、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請をする者又は証拠保全若しくは第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者」に、「申請手数料」を「手数料」に改め、同条第二項中「又は仲裁の申請をする者」を「若しくは仲裁の申請をする者又は第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者」に、「申請手数料」を「手数料」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (送達)

 第四十五条の二 書類の送達については、民事訴訟法第百六十二条、第百六十九条、第百七十一条から第百七十三条まで及び第百七十七条の規定を準用する。この場合において、同法第百六十二条第一項中「執行官」とあり、同法第百七十二条中「裁判所書記官」とあるのは「公害等調整委員会の事務局の職員」と、同法第百七十三条中「第百七十条第二項又ハ前条」とあるのは「前条」と、同法第百七十七条中「裁判所」とあるのは「公害等調整委員会」と読み替えるものとする。

  第四十六条の次に次の一条を加える。

  (不服申立ての制限)

 第四十六条の二 この章の規定によつてされた処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

  第四十七条を次のように改める。

  (公害等調整委員会規則等への委任)

 第四十七条 この章に規定するもののほか、中央委員会における紛争の処理の手続その他紛争の処理に関し必要な事項は公害等調整委員会規則で、審査会等における紛争の処理の手続その他紛争の処理に関し必要な事項は政令で定める。

  第五十一条中「第九条第一項」を「第十七条第一項」に改め、「第十条第三項、第十七条、」を削る。

  第五十二条第三号中「又は第四十条第二項」を「、第四十条第二項又は第四十二条の十八第二項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第五十五条とし、第五十一条の次に次の三条を加える。

 第五十二条 第四十二条の十六第四項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

 第五十三条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。

  一 正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第一号又は第二号(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述若しくは鑑定を拒んだ者

  二 正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第三号(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書又は物件を提出しなかつた者

  三 正当な理由がなくて第四十二条の十六第一項第四号(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者又は立入検査を受ける者

  四 正当な理由がなくて第四十二条の十六第四項又は第五項(第四十二条の三十三においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者

 第五十四条 第四十二条の十六第五項(第四十二条の三十三において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三万円以下の過料に処する。


 (中央委員会等がした処分に対する不服申立てに関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法の規定による中央委員会、審査会等又は連合審査会(次条及び附則第十四条において「中央委員会等」と総称する。)がした処分に対する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、この法律による改正後の公害紛争処理法第四十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (代理人に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に中央委員会等に係属している調停又は仲裁の手続において代理人に選任されている者で、弁護士でないものについてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第二十三条の二第一項の規定の適用に関しては、その者を同項の規定による調停委員会又は仲裁委員会の承認を得た者とみなす。


 (時効の中断等に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行の際現に中央委員会等に係属している調停に関し当該調停の目的となつている請求についてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第三十六条の二の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。


 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第十五条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「第三百十条第二項」の下に「又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項」を加える。


 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。


 (政令への委任)

第十七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

(内閣総理・法務・文部・農林・通商産業・建設・自治大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る