石油開発公団法の一部を改正する法律

法律第三十八号(昭四七・五・二四)

 石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「石油の探鉱」を「石油及び可燃性天然ガス(以下「石油等」という。)の探鉱」に、「石油資源」を「石油及び可然性天然ガス資源」に、「石油の安定的」を「石油等の安定的」に改める。

 第八条中「五人」を「七人」に改める。

 第十九条第一項第一号中「石油」を「石油等」に改め、同項第二号中「石油」を「石油等」に改め、「(これらに伴う可燃性天然ガスの採取を含む。第四号において同じ。)」を削り、同項第三号及び第四号中「石油」を「石油等」に改め、同項第五号を次のように改める。

 五 石油等の探鉱に必要な地質構造の調査を行なうこと(委託を受けて当該調査を行なうことを含む。)。

 第三十八条第三号中「第十九条第一項」の下に「及び附則第九条の二第一項」を加える。

 附則第九条の次に次の一条を加える。

第九条の二 公団は、当分の間、第十九条第一項に規定する業務のほか、通商産業大臣の認可を受けて、石油の備蓄の増強に必要な資金(原油の購入に必要な資金に限る。)の貸付けを行なうことができる。

2 公団は、通商産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前項の業務の一部を委託することができる。

3 第三十五条の規定は、前項の認可に準用する。

4 第二項の規定による通商産業大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

5 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6 第三十三条の規定は、受託金融機関に対する当該委託業務に関する報告の徴収又は立入検査に準用する。

7 前項において準用する第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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