道路交通法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭四七・六・一)

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十一条の二」を「第七十一条の三」に改める。

 第四十条第一項中「進行」を「通行」に改める。

 第七十一条中「、事両等を運転するときは、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、前条並びに第八十五条第五項及び第六項に定めるもののほか」を削り、同条第二号中「同項」を「同条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「通行」を「通過」に改め、同条第五号の二の次に次の一号を加え、同条の付記中「第五号まで」の下に「、第五号の三」を加える。

 五の三 自動車を運転する場合において、次条に規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(次条又は第八十七条第三項に規定する標識をつけた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

 第四章第一節中第七十一条の二を第七十一条の三とし、第七十一条の次に次の一条を加える。

 (初心運転者の遵守事項)

第七十一条の二 第八十四条第三項に規定する普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(政令で定める者を除く。)は、総理府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に総理府令で定める様式の標識をつけないで普通自動車を運転してはならない。

  (罰則 第百二十一条第一項第九号の三、同条第二項)

 第七十五条の四中「運転」を「進行」に改める。

 第八十四条に次の一項を加える。

5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の二種類とする。

 第八十五条第五項中「大型自動車、普通自動車若しくは大型特殊自動車の運転の経験の期間」を「大型免許、普通免許若しくは大型特殊免許を受けた者で、当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」に改め、同条第七項中「当該旅客自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に改める。

 第八十六条第一項、第三項及び第四項中「当該旅客自動車運送事業」を「旅客自動車運送事業」に改める。

 第八十七条を次のように改める。

 (仮免許)

第八十七条 大型自動車若しくは普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けないで練習のため運転しようとする者又は普通自動車を第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験若しくは第九十八条に規定する指定自動車教習所における普通自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。

2 大型仮免許を受けた者は練習のため大型自動車若しくは普通自動車を又は試験等において普通自動車を、普通仮免許を受けた者は練習のため又は試験等において普通自動車を運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、総理府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に総理府令で定める様式の標識をつけて当該自動車を運転しなければならない。

4 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。

5 仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行なう運転免許試験(第九十条及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して三月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。

  (罰則 第二項後段については第百十八条第一項第六号 第三項については第百二十条第一項第十四号、同条第二項)

 第八十八条第一項各号列記以外の部分中「免許」を「第一種免許又は第二種免許」に改め、同項第一号中「(大型自動車に係る仮免許を含む。)」及び「(普通自動車に係る仮免許を含む。)」を削り、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、仮免許を与えない。

 一 大型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者

 二 前項第二号から第四号までのいずれかに掲げる者

 第九十条第一項中「当該運転免許試験に合格した日から起算して一年」を「当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月」に、「免許を与えず」を「免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を与えず」に改める。

 第九十二条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (免許証の有効期間)

第九十二条の二 第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第百一条第二項又は第百一条の二第三項の規定により更新された免許証を除く。)の有効期間は、当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下この条において同じ。)が経過するまでの期間とする。

2 第百一条第二項の規定により免許証の有効期間が更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、更新前の免許証の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。

3 第百一条の二第三項の規定により免許証の有効期間が更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、同条第二項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。

 第九十六条第一項中「、第一種免許及び」を「第一種免許の運転免許試験を、同条第二項各号のいずれかに該当する者は」に改め、同条第二項中「普通自動車又は大型特殊自動車の運転の経験の期間」を「当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」に改め、同条第四項中「大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車の運転の経験の期間」を「当該いずれかの免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第九十六条の二 普通免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許を現に受けている者に該当し、かつ、過去三月以内に五日以上、総理府令で定めるところにより道路において自動車の運転の練習をした者でなければならない。

 第九十七条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第三号」に改め、同条中同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項第二号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験は、道路において行なうものとする。

 第九十八条を次のように改める。

 (指定自動車教習所)

第九十八条 公安委員会は、自動車の運転に関する教習の水準を高め、もつて自動車の運転者の資質の向上を図るため、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行なつている施設のうち、職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該施設を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。

 一 政令で定める要件を備えた当該施設を管理する者が置かれていること。

 二 次項の規定により選任された技能検定員が置かれていること。

 三 次に掲げる業務を行なわせるため、当該施設を管理する者により選任された政令で定める要件を備えたそれぞれ次に掲げる職員が置かれていること。

  イ 自動車の運転に関する技能の教習 技能指導員

  ロ 自動車の運転に関する知識の教習 学科指導員

 四 自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、総理府令で定めるところにより行なわれるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。

 五 当該施設の運営が政令で定める基準に適合していること。

2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行なわせるため、次に掲げる要件を備えた技能検定員を選任しなければならない。

 一 二十五歳以上の者であること。

 二 その者が従事する技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者で、次のいずれにも該当せず、かつ、技能検定に関する技能及び知識に関し総理府令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格したものであること。

  イ 過去二年以内に第六項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者

  ロ 法第百十七条の三第二号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過していない者

  ハ 自動車等の運転に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条の罪又はこの法律に規定する罪(第百十七条の三第二号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過していない者

3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能若しくは知識の教習又は技能検定には、それぞれ第一項第三号の規定に基づく政令で定める要件を備えた技能指導員若しくは学科指導員又は前項に規定する要件を備えた技能検定員以外の者を従事させてはならない。

4 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第百八条の二第一項第三号に規定する講習を行なう旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。

5 指定自動事教習所を管理する者は、総理府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に限り、技能検定員にその者についての技能検定を行なわせるものとする。この場合において、技能検定員は、当該技能検定に合格した者について、技能検定に合格した者である旨の証明をしなければならない。

6 指定自動車教習所は、技能検定に合格した者であることを技能検定員が証明した者に限り、総理府令で定めるところにより、総理府令で定める様式の卒業証明書又は修了証明書を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、総理府令で定めるところにより、技能検定員の当該技能検定に合格した旨の書面による証明を付するものとする。

7 公安委員会は、指定自動車教習所について、第一項に掲げる基準に適合しているかどうか、又は第三項、第五項若しくは前項の規定に従い運営されているかどうかを検査し、及び当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

8 公安委員会は、技能指導員若しくは学科指導員又は技能検定員がその業務について不正な行為をしたときは、指定自動車教習所を管理する者に対し、これらの者の解任を命ずることができる。

9 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該指定自動車教習所を管理する者及び当該技能指導員若しくは学科指導員又は技能検定員に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時及び場所並びに当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

10 公安委員会は、指定自動車教習所が第一項に掲げる基準に適合しなくなつたとき、若しくは第六項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を管理する者が第三項若しくは第四項の規定に違反し、第五項前段に規定する者以外の者について技能検定を行なわせ、若しくは第八項の規定による命令に違反したときは、その指定を解除し、又は六月をこえない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき第六項に規定する卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。

11 公安委員会は、前項の規定により卒業証明書又は修了証明書の発行を禁止したときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を第一項に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

12 公安委員会は、第十項の規定による卒業証明書若しくは修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該禁止に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したときは、その指定を解除し、又は指定自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を解除し、若しくは六月をこえない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。

 第九十八条の次に次の一条を加える。

 (罰則の適用)

第九十八条の二 前条第一項第二号に規定する技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 第九十九条第一項中「第一種免許の」を削り、同項第一号を次のように改める。

 一 第九十八条第六項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの

 第百三条第一項中「免許を受けた者が第八十八条第一項第二号、第三号又は第四号」を「免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が第八十八条第一項第二号から第四号まで」に、「同項第二号、第三号又は第四号」を「当該各号」に改め、同条第四項中「第八十八条第一項第二号、第三号又は第四号」を「第八十八条第一項第二号から第四号まで」に改める。

 第百六条の次に次の一条を加える。

 (仮免許の取消し)

第百六条の二 仮免許を受けた者が第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者になつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当する者となつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の仮免許を取り消さなければならない。

2 仮免許を受けた者が第百三条第二項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。

 第百十条第一項中「高速自動車国道」の下に「及び政令で指定する自動車専用道路」を加え、同条第二項中「高速自動車国道」の下に「及び前項の規定に基づく政令で指定する自動車専用道路」を加える。

 第百十二条第五項中「千円」を「千五百円」に改める。

 第百十四条の二第一項中「を警視総監」を「並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監」に改める。

 第百十八条第一項に次の一号を加える。

 六 第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者

 第百十九条第二項中「第二号」の下に「(第四十三条後段に係る部分を除く。)」を加える。

 第百二十条第一項第九号中「第五号」の下に「、第五号の三」を加え、同項第十号の二中「前条」を「第百十九条」に改め、同項第十四号中「よらないで自動車を運転した」を「違反した」に改め、同条第二項中「又は第八号」を「、第八号又は第十四号」に改める。

 第百二十一条第一項第九号の二の次に次の一号を加える。

 九の三 第七十一条の二(初心運転者の遵守事項)の規定に違反した者

 第百二十一条第二項中「前項第十号」を「前項第九号の三又は第十号」に改める。

 別表中「第百十九条第一項第一号の二、第二号、第二号の二」を「第百十九条第一項第一号の二から第二号の二まで」に、「又は百十九条の二」を「又は第百十九条の二」に、「第五号又は」を「第五号、第五号の三又は」に、「、第九号の二若しくは第十号」を「若しくは第九号の二から第十号まで」に改める。


   附 則

1 この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

 一 目次の改正規定、第七十一条の改正規定(第二号及び第三号に係る部分を除く。)、第七十一条の二を第七十一条の三とし、第七十一条の次に一条を加える改正規定、第百十条の改正規定、第百二十条第一項第九号の改正規定、第百二十一条の改正規定、別表の改正規定(「第五号又は」及び「、第九号の二若しくは第十号」を改める部分に限る。)及び次項の規定 昭和四十七年十月一日

 二 第八十四条に一項を加える改正規定、第八十五条第五項の改正規定、第八十七条の改正規定、第八十八条の改正規定、第九十条第一項の改正規定、第九十二条第三項を削り、同条の次に一条を加える改正規定、第九十六条第一項、第二項及び第四項の各改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十七条の改正規定、第九十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十九条第一項の改正規定、第百三条第一項及び第四項の各改正規定、第百六条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第五項の改正規定、第百十四条の二第一項の改正規定、第百十八条第一項に一号を加える改正規定、第百二十条第一項第十四号及び第二項の各改正規定、別表の改正規定(「第百十九条第一項第一号の二、第二号、第二号の二」に改める部分に限る。)並びに附則第三項から第七項まで及び第九項の規定 昭和四十八年四月一日

 三 その他の規定 この法律の公布の日

2 昭和四十八年三月三十一日までの間は、前項第一号に掲げる改正規定による改正後の道路交通法第七十一条第五号の三中「第八十七条第三項」とあるのは、「第八十七条第四項」とする。

3 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けている者は、当該仮免許について指定されている自動車の種類が大型自動車であるときは当該改正規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定により大型自動車仮免許を受けたものと、当該仮免許について指定されている自動車の種類が普通自動車であるときは新法の規定により普通自動車仮免許を受けたものとみなす。

4 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により受けている仮免許の有効期間は、前項及び新法第八十七条第五項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に運転免許(以下「免許」という。)を受けている者の当該免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間については、新法第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新法第百一条第二項又は第百一条の二第三項の規定によりその者の免許証の有効期間が当該改正規定の施行後最初に更新された場合における当該更新された免許証の有効期間は、新法第九十二条の二第二項又は第三項の規定にかかわらず、当該更新に係る新法第百一条第一項又は第百一条の二第二項の規定による適性検査を受けた日の後のその者の四回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。

6 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により普通自動車免許(以下「普通免許」という。)の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格及びその者に対して新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行なう普通免許の運転免許試験の方法については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に旧法の規定により指定自動車教習所として指定されているものは、新法の規定により指定自動車教習所として指定されたものとみなし、その際現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能若しくは知識の教習又は自動車の運転に関する技能についての技能検定に従事している者(新法第九十八条第一項第三号の規定に基づく政令で定める要件又は同条第二項各号に掲げる要件を備えていない者を除く。)で、当該改正規定の施行後も引き続き当該自動車教習所において当該教習又は当該技能検定に従事するものは、新法第九十八条第一項第三号又は第二項の規定により、当該自動車教習所の技能指導員若しくは学科指導員又は技能検定員に、それぞれ選任された者とみなす。

8 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

9 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前にした旧法第二十四条の規定に違反する行為については、新法第九章及び別表の規定は、適用しない。

(内閣総理・法務大臣署名) 

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