日本開発銀行法の一部を改正する法律
法律第五十八号(昭四七・六・八)
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「行うこと」を「行なうこと等」に、「経済の再建及び産業の開発」を「産業の開発及び経済社会の発展」に、「行う金融」を「行なう金融等」に改める。
第十八条第一項第一号中「経済の再建及び産業の開発に寄与する設備(船舶」を「産業の開発及び経済社会の発展に寄与する設備(航空機、船舶」に、「又は経済の再建及び産業の開発に寄与する事業の用に供する」を「、産業の開発及び経済社会の発展に寄与する」に改め、「取得を含む。)」の下に「又は既成市街地の整備改善に著しく寄与する事業(主として住宅を建設するものを除く。)に係る施設の建設若しくは整備」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 産業の開発の程度が低く、その振興を促進する必要がある地域において大規模な工業基地の建設事業を行なう者に対し、大蔵大臣の認可を受けて、当該建設事業に必要な資金の出資をすること。
第十八条の二第一項中「六倍」を「十倍」に改め、同条第二項中「行う」を「行なう」に、「並びに同項第四号」を「、同項第四号」に改め、「債務の現在額」の下に「並びに同項第五号の規定により行なう出資の現在額」を加える。
第十九条第一項中「及び債務保証料」を「、債務保証料及び出資に対する配当金」に改める。
第二十条中「債務の保証の履行の方法」の下に「、出資の方法」を加える。
第二十四条第二項中「債務の保証料」の下に「、出資に対する配当金」を加える。
第五十一条第五号中「若しくは債務の保証」を「、債務の保証若しくは出資」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)