原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十号(昭四七・五・二九)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「六十歳」を「五十五歳」に改め、同条第四項中「三千円」を「四千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第五条第一項及び第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 昭和四十七年三月以前の月分の健康管理手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に支給された昭和四十七年四月以降の月分の健康管理手当は、この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による健康管理手当の内払とみなす。
4 昭和四十七年三月三十一日の経過する際、現にこの法律による改正前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による健康管理手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による健康管理手当の支給要件に該当するものが、この法律の施行の日から起算して一箇月以内に同法第五条第二項の認定の申請をしたときは、その者に対する健康管理手当の支給は、同条第五項の規定にかかわらず、同年四月から始める。
5 昭和四十七年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの間において、この法律による改正前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定を適用するとしたならば健康管理手当の支給要件に該当しない者が、この法律による改正後の同法の規定による健康管理手当の支給要件に該当することとなつた場合において、その者が前項に規定する期間内に同法第五条第二項の認定の申請をしたときは、その者に対する健康管理手当の支給は、同条第五項の規定にかかわらず、その該当することとなつた日の属する月の翌月から始める。
6 前二項に規定する者に支給する昭和四十七年四月分又は同年五月分の健康管理手当について原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第六条の規定を適用する場合においては、同条において準用する同法第三条第二項中「その申請をした日の属する月が一月、二月、三月又は四月」とあるのは「その申請が原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第四十号)附則第四項又は附則第五項の申請」と、「前条第二項の認定の申請をした日の属する月の翌月からその年の五月まで」とあるのは「昭和四十七年四月及び五月」とする。
(厚生・内閣総理大臣署名)