郵便切手類模造等取締法
法律第五十号(昭四七・六・一)
第一条 郵政大臣又は外国政府の発行する郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票の用途に使用してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する物で郵政大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。
第二条 前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(法務・郵政・内閣総理大臣署名)