離島振興法の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭四七・六・一)
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第四号中「諸施設の整備」の下に「並びに医療の確保」を加える。
第九条第六項中「十分の四」を「二分の一」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(医療の確保)
第九条の二 都道府県知事は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、第五条第一項の離島振興計画に基づいて、無医地区に関し次の各号に掲げる事業を実施しなければならない。
一 診療所の設置
二 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
三 定期的な巡回診療
四 保健婦の配置
五 公的医療機関の協力体制の整備
六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2 都道府県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次の各号に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
一 医師又は歯科医師の派遣
二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3 国及び都道府県は、離島振興対策実施地域内の無医地区における診療に従事する医師又は歯科医師の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4 都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第四号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
第十一条第一項各号列記以外の部分中「三十一人」を「三十二人」に改め、同項中第十六号を第十七号とし、第六号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 環境事務次官
第十一条第二項中「第十四号から第十六号まで」を「第十五号から第十七号まで」に改める。
附則第二項中「昭和四十八年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。
別表(一)中「十分の十」を「十分の九・五」に、「百分の百」を「十分の九・五」に、「百分の七十五」を「十分の七・五」に改め、同表(二)中「百分の百」を「百分の九十五」に改め、同表(四)中「百分の百」を「百分の九十」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十一条及び附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正前の第九条第六項及び別表の規定に基づき国が補助し又は負担する補助金又は負担金で昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵、文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・建設・自治大臣署名)