不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律
法律第四十四号(昭四七・五・三〇)
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の四条を加える。
(都道府県知事の指示)
第九条の二 都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為を取りやめるべきこと又はこれに関連する公示をすることを指示することができる。
(公正取引委員会への措置請求)
第九条の三 都道府県知事は、前条の規定による指示を行なつた場合において当該事業者がその指示に従わないとき、その他同条に指定する違反行為を取りやめさせるため、又は同条に規定する違反行為が再び行なわれることを防止するため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、公正取引委員会は、当該違反行為について講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
(報告の徴収及び立入検査等)
第九条の四 都道府県知事は、第九条の二の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行なうため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行なう場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(都道府県知事に対する指揮監督)
第九条の五 公正取引委員会は、この法律の規定により都道府県知事が処理する事務について、都道府県知事を指揮監督することができる。
第十一条の次に次の一条を加える。
(罰則)
第十二条 第九条の四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(内閣総理・法務・自治大臣署名)