日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律
法律第四十五号(昭四七・六・一)
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条・第三十五条」を「第三十四条―第三十五条の二」に改める。
第五章中第三十五条の次に次の一条を加える。
(法令等の違反に対する措置)
第三十五条の二 建設大臣は、次の各号の一に該当する場合には、この法律の目的を達成するため必要な限度において、協会に対して、役員の解任、業務(業務の委託を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
一 協会の業務(受託者の受託業務を含む。以下次号において同じ。)又は会計がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく建設大臣の処分に違反するとき。
二 協会の業務又は会計が協会の定款、業務方法書、事業計画又は資金計画に違反するとき。
2 建設大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任し、又はその業務の全部若しくは一部を停止することができる。
第四十条を次のように改める。
(宅地建物取引業法の適用除外)
第四十条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定は、協会には、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に協会と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関しては、この法律の施行後もなお宅地建物取引業法第二十七条の規定の適用があるものとする。
3 この法律の施行前に宅地建物取引業法の規定により協会が供託した営業保証金については、協会をこの法律の施行の日において宅地建物取引業法第三十条第一項の宅地建物取引業者であつた者となつたものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第二項中「第二十七条第一項」とあるのは、「日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第四十五号)附則第二項においてその適用があるものとされた宅地建物取引業法第二十七条第一項」とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(建設・内閣総理大臣署名)