地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭四七・六・八)
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四十六条を第四十六条の二とし、第四十五条の次に次の一条を加える。
(特殊公務に従事する職員の特例)
第四十六条 警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、災害の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の火災を受けた場合における当該災害に係る障害補償又は遺族補償については、第二十九条第一項の規定による金額、第三十三条第一項の規定による額又は第三十八条第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
附則第七条に次の一項を加える。
2 第四十六条に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金については、当分の間、前項の政令で定める額は、当該額に同条に規定する政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員災害補償法第四十六条及び附則第七条第二項の規定は、昭和四十七年一月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。
(自治・内閣総理大臣署名)