土地改良法の一部を改正する法律

法律第三十七号(昭四七・五・二四)

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五十七条の二」を「第五十七条の三」に改め、「農業委員会、土地改良区、農業協同組合又は市町村の行う」を削る。

 第二条第二項中「行う左に」を「行なう次に」に改め、同項第一号中「かんがい排水施設」を「農業用用排水施設」に改め、「必要な施設」の下に「(以下「土地改良施設」という。)」を、「変更」の下に「(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業及び土地改良施設の新設又は変更(当該二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画整理、第三号の農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。)」を加え、同項第三号中「農用地間における地目変換の事業を含み、埋立て及び干拓を除く」を「農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事その他農用地の改良又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう」に改め、同項第五号中「その保全若しくは利用上必要な施設」を「土地改良施設」に改める。

 第三条第五項中「第五十条第一項の規定により譲与する土地」を「第五十条第一項の道路等の用に供している土地の所有者としての国若しくは地方公共団体」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。

7 換地計画において換地を定めない従前の土地若しくは換地計画において第七条第四項の非農用地区域内に換地を定めた従前の土地若しくはその換地の所民者若しくはこれらの土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者、第五十三条の二第一項若しくは第五十三条の二の三第一項(これらの規定を第八十九条の二第三項及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により指定された土地の所有者若しくは当該土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者又は第五十四条の二第五項(第八十九条の二第十項及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者には、これらの者としては、第一項の規定を適用しない。

8 第五条第六項又は第七項(これらの規定を第四十八条第七項(第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十七条の二第六項、第八十七条の三第六項及び第九十六条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認又は同意に係る土地(承認に係る土地にあつては、農用地及び第五十条第一項の道路等の用に供されている土地並びにこれらの土地以外の土地で、その承認に際し、その承認をした行政庁又は地方公共団体が農用地として利用する旨を農業委員会に申し出たものを除き、同意に係る土地にあつては、その同意に際し、その同意をした第一項第三号又は第四号に該当する者が、(当該土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者が他に存するときは、その者の同意を得て、)農用地として利用する旨を農業委員会に申し出た土地を除く。以下「特定用途用地」という。)についての第一項第三号又は第四号に該当する者には、当該特定用途用地又は当該特定用途用地を従前の土地とする換地についての同項第三号又は第四号に該当する者としては、同項の規定を適用しない。

 第三条第四項中「第九十四条の八第六項」を「第九十四条の八第七項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)」に改め、「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削り、「基き」を「基づき」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項の次に次の一項を加える。

4 第一項又は第二項の規定の適用については、農地保有合理化法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項ただし書に規定する政令で定める法人をいう。以下同じ。)がその借り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、農地保有合理化法人がその所有する農用地を貸し付けた場合において当該農用地が同法第七条第一項第十三号の指定を受けているとき、又は農地保有合理化法人がその借り受けている農用地を農地保有合理化促進事業(同法第三条第二項ただし書の農地保有合理化促進事業をいう。以下同じ。)の実施により貸し付けるまでの間一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合において農業委員会が省令の定めるところによりその旨の認定をしたときは、その農地保有合理化法人をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

 第五条第一項中「二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他」及び「その各土地改良事業につきその施行に係る地域の重複その他」を削り、同条第二項中「二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他」を削り、「全体構成」の下に「。次項において同じ。」を加え、「当る」を「当たる」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「農用地造成事業」を「農用地造成事業等」に、「前二項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「掲げる事業」の下に「又は当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号に掲げる事業」を加え、「「農用地造成事業」という」を「「農用地造成事業等」と総称する」に、「前項」を「第二項」に、「その農用地造成事業」を「その同条第二項第三号に掲げる事業」に改め、「地域」の下に「(以下「農用地造成地域」という。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の者は、同項の認可の申請をするには、前項の規定による公告をする前に、省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要につき市町村長の意見をきかなければならない。

 第五条に次の一項を加える。

7 建築物の敷地、墓地、境内地その他の農用地以外の土地(前項に規定する土地を除く。)で政令で定めるものを含めて第一項の一定の地域を定めるには、その土地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意がなければならない。

 第六条の見出し中「農用地造成事業」を「農用地造成事業等」に改め、同条第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「当該農用地造成事業」を「当該農用地造成事業等」に、「農用地造成事業に係る」を「農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての」に、「農用地造成事業に参加する」を「農用地造成事業等に参加する」に改め、同条第二項中「農用地造成事業」を「農用地造成事業等」に改める。

 第七条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「農用地造成事業に係る」を「農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。

 第八条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「左の」を「次の」に改め、「場合」の下に「及び次項の規定に該当する場合」を加え、同項の次に次の一項を加える。

5 都道府県知事は、前条第四項に規定する土地改良事業に係る同条第一項の規定による申請については、当該土地改良事業計画において定められた非農用地区域が次に掲げる要件に適合する場合でなければ、第一項の規定により適当とする旨の決定をしてはならない。

 一 当該土地改良事業の施行に係る地域に特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれるものが含まれる場合には、当該地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資する見地からみて、当該非農用地区域がこれらの土地に代わるべき土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。

 二 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要な施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供する土地又は国若しくは地方公共団体の計画からみて当該土地改良事業の施行に係る地域内に近く設置することが確実と見込まれる公用若しくは公共の用に供する施設(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設を除く。)の用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該非農用地区域が当該施設の用に供する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。

 三 前号に掲げる場合のほか、当該土地改良事業の施行に係る地域の自然的経済的社会的諸条件からみて当該地域内にある農用地の一部がその施行後において農用地以外の用途に供されることが見通される場合には、当該地域内において引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地からみて、当該非農用地区域がその農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として適切な位置にあり、かつ、妥当な規模をこえないものであること。

 第九条第一項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同条第二項中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

 第十八条第六項中「行う」を「行なう」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

 第十八条中第十七項を第十八項とし、第十一項から第十六項までを一項ずつ繰り下げ、第十項の次に次の一項を加える。

11 役員(設立当時の役員を除く。)は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができる。

 第二十三条第三項中「禁こ」を「禁こ」に改める。

 第三十六条第一項中「の規定」を「、第九十条第九項又は第九十一条第五項の規定」に改め、同条第二項中「当つては」を「当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により」に改め、同条第三項中「外」を「ほか、定款の定めるところにより」に改め、同条に次の二項を加える。

8 土地改良区は、第一項又は第三項の規定による場合のほか、定款の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行なう土地改良事業によつて利益を受ける者で省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。

9 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村長の意見をきかなければならない。

 第三十六条の次に次の一条を加える。

 (特別徴収金)

第三十六条の二 土地改良区は、政令の定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から前条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。

2 土地改良区は、定款の定めるところにより、第九十条の二第二項、第五項若しくは第七項又は第九十一条の二第二項若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。

 第三十八条中「第三十六条第一項又は第三項」を「第三十六条第一項、第三項若しくは第八項又は第三十六条の二」に改め、「以下」を「第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下」に改める。

 第四十条第一項本文中「行う」を「行なう」に改め、「、都道府県知事の認可を受け」を削り、「起し」を「起こし」に改め、同項ただし書を削る。

 第四十七条第一項中「第七条第四項」を「第七条第五項」に改め、同条第二項中「第七条第五項」を「第七条第六項」に改める。

 第四十八条第二項中「二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他」及び「その各土地改良事業につきその施行に係る地域の重複その他」を削り、同条第三項中「二以上の土地改良事業を包括したものの施行を目的とし、その他」を削り、「左の」を「次の」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「行おう」を「行なおう」に、「第八条第五項」を「第八条第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項前段中「第五条第五項、第七条第四項及び第五項」を「第七条第五項及び第六項」に改め、「第五項の規定」の下に「(第三項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項、第六項及び第七項の規定)」を加え、同項後段中「第五条第五項」を「第五条第六項及び第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「農用地造成事業」を「農用地造成事業等」に、「その施行に係る地域」を「農用地造成地域」に、「第五条第四項」を「第五条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「農用地造成事業に係る土地改良事業の計画」を「農用地造成事業等に係る土地改良事業計画」に、「地域がその農用地造成事業の施行に係る地域の」を「地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は」に改め、「又は新たに農用地造成事業」を「農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をし、又は新たに農用地造成事業等」に、「前項」を「第三項又は前項」に、「、その農用地造成事業の施行に係る地域」を「、農用地造成地域」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で省令で定める軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに当該土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意及びその変更によりその変更後のその土地改良事業の施行に係る地域に該当しないこととなる地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意をもつて前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意に代えることができる。

 第五十条第一項中「かんがい排水路」を「用排水路」に改める。

 第五十二条第七項中「第七条第四項及び第五項」を「第七条第五項及び第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項の会議」を「第五項の会議」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用賃借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利」を「第五条第七項に掲げる権利」に改め、同項に後段として次のように加え、同項を同条第五項とする。

  この場合には、前項の規定によりきいた意見の内容を示さなければならない。

 第五十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 第一項の換地計画を定めるには、省令の定めるところにより、次項の規定による議決前に、農用地の集団化に関する事業についての専門的知識及びその事業に係る実務の経験を有する者で政令で定める資格を有するものの意見をきかなければならない。

 第五十二条第一項の次に次の一項を加える。

2 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けてそれぞれ前項の換地計画を定める場合において、必要があるときは、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないことができる。この場合には、その従前の土地とされた土地は、当該一の区以外のいずれの区に係る換地計画においても、従前の土地とすることができない。

 第五十二条の二第三項中「前条第六項ただし書」を「前条第八項ただし書」に改め、同条第四項中「第八条第二項及び第五項」を「第八条第六項」に、「同条第五項」を「同項」に改める。

 第五十二条の三第一項中「第八条第五項」を「第八条第六項」に改め、同条第二項中「この場合において」の下に「、同条第二項中「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」と」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改める。

 第五十三条第一項中「左に」を「次に」に、「第五十二条第三項」を「第五条第七項」に改め、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場合にあつては当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内、特定用途用地以外の土地を従前の土地とする場合にあつては当該非農用地区域外の土地であること。

 第五十三条第二項中「相殺することができない部分がある場合には」を「、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該非農用地区域外の土地に定める他の場合との比較において不均衡が生ずると認められるとき、当該換地を当該非農用地区域内の土地に定める場合にあつては当該換地及び従前の土地が同等でないと認められるときは」に改める。

 第五十三条の二を第五十三条の二の二とし、同条の次に次の一条を加える。

第五十三条の二の三 土地改良区は、換地計画を定める前に、前条第一項前段の規定による申出又は同意に係る土地(その土地について同項後段に規定する者があるときは、同項後段の規定によるこれらの者の同意を得たものに限る。)を、これを従前の土地とする換地を定めない土地として指定することができる。

2 前項の規定による指定については、第五十三条の二第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「同項に規定する同意」とあるのは、「第五十三条の二の二第一項の規定による申出又は同意」と読み替えるものとする。

3 土地改良区は、第一項の規定による指定をした場合において、必要があると認めるときは、前条第二項に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の支払の方法に準ずる方法により支払うことができる。

 第五十三条の次に次の一条を加える。

 (非農用地区域内に換地する土地の指定)

第五十三条の二 土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第一項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特定用途用地以外の土地を、これを従前の土地とする換地を当該非農用地区域内に定めるべき土地として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、その指定に係る土地につき同項に規定する同意をした者に対し、その旨を通知してするものとする。

3 土地改良区は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

 第五十三条の三の見出し中「土地改良施設」を「土地改良施設等」に改め、同条第一項中「かんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設」を「土地改良施設」に改め、「供されるものを」の下に「、当該土地改良施設以外の施設で農業経営の合理化のために必要なもの(省令で定めるものに限る。)のうち、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるものの用に供するための土地が新たに必要な場合には、当該土地改良事業の計画において定められた非農用地区域内の一定の土地を、それぞれ」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項前段の場合には、当該換地計画において、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。

 第五十三条の三に次の一項を加える。

3 第一項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項の規定を準用する。ただし、換地計画において第一項の土地改良施設の用に供される土地を取得すべき者として定められる者が土地改良区である場合にあつては、この限りでない。

 第五十三条の三の次に次の一条を加える。

第五十三条の三の二 換地計画においては、第五十三条の二の二第一項の規定により換地を定めない従前の土地がある場合には、その従前の土地の地積を合計した面積をこえない範囲内で、当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地を、換地として定めないで、第八条第五項第二号に規定する施設の用に供する土地(前条第一項の省令で定める施設の用に供する土地を除く。)又は第八条第五項第三号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。

2 前項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項及び前条第二項の規定を準用する。

 第五十三条の四第二項中「第五十二条第三項から第七項まで」を「第五十二条第四項から第九項まで」に改め、同項後段中「第五十二条第三項」を「第五十二条第五項」に改める。

 第五十三条の五第三項、第四項及び第六項中「第五十二条第三項」を「第五条第七項」に改める。

 第五十三条の六第一項中「第五十三条の二第一項」を「第五十三条の二の二第一項」に改め、「従前の土地」の下に「(次項に規定する土地を除く。)」を加え、「第五十二条第三項」を「第五条第七項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に、「同項に規定する従前の土地」を「これらの各項に規定する土地」に、「第五十二条第三項」を「第五条第七項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 土地改良区は、換地処分を行なう前において、第五十三条の二の三第三項の規定により仮清算金が支払われた土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。この場合には、前項後段の規定を準用する。

 第五十三条の七中「前条第一項」を「前条第一項若しくは第二項」に、「同項」を「これらの各項」に改め、「従前の」を削る。

 第五十三条の八第一項及び第二項中「第五十二条第三項」を「第五条第七項」に改め、同条第三項中「第五十三条の二第二項」を「第五十三条の二の二第二項」に、「第五十三条の三第二項」を「第五十三条の三第三項及び第五十三条の三の二第二項」に改める。

 第五十四条第一項中「第五十二条第三項」を「第五条第七項」に改め、同条に次の一項を加える。

6 第一項の換地処分、第三項の規定による届出、第四項の規定による公告及び前項の規定による通知は、第五十二条第二項の規定により、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととした場合には、それぞれ、当該一の区に係る換地計画及び当該地の区に係る換地計画について同時にしなければならない。この場合には、これらの換地計画に係る換地処分は、第二項の規定にかかわらず、これらの換地計画に係る地域の全部について当該土地改良事業の工事が完了した後において、遅滞なくしなければならない。

 第五十四条の二第四項中「第五十三条の二第二項」を「第五十三条の二の二第二項」に、「第五十三条の三第二項」を「第五十三条の三第三項及び第五十三条の三の二第二項」に改め、同条第五項中「第五十三条の三第一項」を「第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項」に、「土地改良区」を「第五十三条の三第二項(第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその換地計画において当該換地を取得すべき者として定められた者」に改める。

 第五十四条の三中「清算金の額と」の下に「第五十三条の二の三第三項の規定により支払つた仮清算金又は」を加え、「又は支払つた」を「若しくは支払つた」に改める。

 第五十六条第一項中「かんがい排水施設」を「農業用用排水施設」に、「行う」を「行なう」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 土地改良区は、その管理する農業用排水路その他の土地改良施設(土地改良区が委託を受けて管理するこれらの施設を含む。)が、市街化の進展その他の社会的経済的諸条件の変化に伴い下水道その他の土地改良施設以外の施設の用に兼ねて供することが適当であると認められるに至つた場合には、関係地方公共団体、関係事業者その他の関係人に対し、当該土地改良施設を当該施設の用に兼ねて供すること及びその兼ねて供する場合における当該土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項につき協議を求めることができる。この場合において、当該土地改良施設がその土地改良区が委託を受けて管理するものであるときは、あらかじめ、その委託をした者の同意(その委託をした者が国又は地方公共団体である場合にあつては、その承認)を得なければならない。

 第五十七条中「かんがい排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(以下「土地改良施設」という。)」を「土地改良施設」に改める。

 第五十七条の二第一項中「かんがい排水施設」を「農業用用排水施設」に改め、「、当該土地改良事業計画で定めるものを除き」を削り、同条に次の一項を加える。

4 都道府県知事は、第一項又は前項の認可をしたときは、省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

 第二章第一節第三款第一目中第五十七条の二の次に次の一条を加える。

 (予定外廃水の排除等のための措置)

第五十七条の三 土地改良区は、前条第一項の規定により管理規程を定めて管理する農業用用排水路に、当該管理規程で予定する廃水以外の廃水が排出されることにより、当該農業用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該管理規程の定めるところにより、当該廃水を排出する者に対し、その排出する廃水の量を減ずること、その排出を停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

 第六十八条第二項中「第十八条第十五項から第十七項まで」を「第十八条第十六項から第十八項まで」に改める。

 第八十二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 役員(土地改良区連合設立当時の役員を除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、総会で選任することができる。

 第八十五条第二項中「二以上の土地改良事業を包括したものの施行を申請し、その他」を削り、同条第三項中「農用地造成事業の施行」を「農用地造成事業等の施行」に、「農用地造成事業に係る」を「農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての」に改め、同条第四項中「農用地造成事業」を「農用地造成事業等」に、「第五条第四項」を「第五条第五項」に改め、同条第五項中「農用地造成事業の施行」を「農用地造成事業等の施行」に、「農用地造成事業に係る」を「農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 第一項の場合には、第五条第三項、第六項及び第七項の規定を準用する。

 第八十五条の二第一項中「又は農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会又は農地保有合理化法人」に、「についての農用地造成事業」を「(農用地であつて、その農用地につき第三条第四項の規定により農地保有合理化法人が耕作又は養畜の業務を営む者とみなされるものを含む。以下「地方公共団体等有資格地」という。)についての第二条第二項第三号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という。)」に、「当該農用地造成事業の施行に係る地域内にある土地を権原に基づき使用し及び収益している」を「当該地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有する」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 地方公共団体等は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、省令の定めるところにより、同項の農用地造成事業の計画の概要につき市町村長の意見をきかなければならない。ただし、市町村が当該申請をする場合には、当該市町村の長の意見については、この限りでない。

 第八十五条の二を第八十五条の三とし、第八十五条の次に次の一条を加える。

第八十五条の二 市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。)を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その農業振興地域整備計画に定める土地改良事業を国又は都道府県が行なうべきことを、(その土地改良事業の施行に係る地域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該関係市町村が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。

2 市町村は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、省令の定めるところにより同項の土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び省令で定めるときにあつては全体構成)及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を公告して、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二(二以上の土地改良事業の施行を申請する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域内にある土地について同条に規定する資格を有する者の三分の二)以上の同意を得なければならない。

3 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第一項の規定による申請をするには、市町村は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

4 第一項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。

5 第一項の場合(次項の規定により市町村の議会の議決を経て第一項の規定による申請をする場合を除く。)には、第五条第六項及び第七項の規定を準用する。

6 政令で定める基幹的な土地改良施設の新設又は変更を内容とする第二条第二項第一号に掲げる事業であつて、その他の土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業と一体となつてその効果が生じ又は増大するもののうち、当該他の土地改良事業の計画内容がなお未確定であるため第二項の三分の二以上の同意を求めることが適当でないと認められるものについては、当該他の土地改良事業が計画内容を確定して施行される確実な見込みがあり、かつ、その確定をまつて当該第二条第二項第一号に掲げる事業に着手するときは、当該事業の規模からみてその完了が著しく遅延し、農業振興地域整備計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認められる場合においては、市町村は、第二項の規定によらず、あらかじめ、当該市町村の議会の議決を経て、第一項の規定による申請をすることができる。

7 市町村は、前項の規定により当該市町村の議会の議決を経て、第一項の規定による申請をするには、あらかじめ、省令の定めるところにより、同項の土地改良事業の計画の概要及びこれらの土地改良事業により生ずる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項を示して、当該申請につき、関係土地改良区その他農林大臣の指定する者の意見をきくとともに、国営土地改良事業にあつては、都道府県の同意を得なければならない。

8 都道府県は、前項の同意をするには、あらかじめ、省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

9 市町村は、第一項の規定による申請をするには、省令の定めるところにより、その申請書に第二項の規定により公告した事項(第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、第七項の規定により示した事項)を記載した書面及び第二項の三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意、第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする申請については、当該議決及び当該申請に係る第七項の同意)があつたことを証する書面を添附し、これを、国営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事を経由して、(第六項の規定により市町村の議会の議決を経てする国営土地改良事業の申請にあつては、直接、)農林大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては、関係都道府県知事に提出しなければならない。

 第八十六条第一項中「第八十五条第一項」の下に「、第八十五条の二第一項」を加え、同項第二項中「土地改良事業の適否の決定」を「土地改良事業(第八十五条の二第六項の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第一項の規定による申請に係る土地改良事業(以下「市町村特別申請事業」という。)を除く。)の適否の決定」に改め、「第八十五条第二項」の下に「若しくは第八十五条の二第二項」を加え、「前条第二項」を「前条第三項」に改め、「、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と」を削り、同条第三項を次のように改める。

3 都道府県知事は、都道府県が行なう市町村特別申請事業につき、第一項の規定により適当とする旨の決定を行なうには、あらかじめ、省令の定めるところにより、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

 第八十七条第二項中「第七条第三項、」を「第七条第三項及び第四項並びに」に改め、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 第一項の土地改良事業計画において非農用地区域を定める場合には、その非農用地区域は第八条第五項各号に掲げる要件に適合することとなるように定めなければならない。

 第八十七条の二第一項中「又は第八十五条の二第一項」を「、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項」に、「行う」を「行なう」に、「外」を「ほか」に、「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「同項第五号」を「同項第一号に掲げる事業にあつては土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に係るもの、同項第五号」に、「あつては、」を「あつては」に改め、同条第三項中「二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他」を削り、同条第四項中「場合には」の下に「、第五条第六項及び第七項」を加え、「、第八十六条第二項及び第三項」を削り、「前条第四項から第九項まで」を「前条第五項から第十項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 第一項の規定により土地改良事業計画を定めるには、農林大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、(同項第三号の事業に係る土地改良事業計画を定める場合には、前項の規定による公告をする前に、)その土地改良事業計画及び当該土地改良事業により生ずる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等その他必要な事項(第一項第三号の事業に係る土地改良事業の計画を定める場合には、前項の規定により公告する事項)について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。

5 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。

 第八十七条の三第一項中「第八十五条の二第一項の規定による申請に基づいて行なう農用地造成事業に係る土地改良事業の計画」を「市町村特別申請事業の計画、第八十五条の三第一項の規定による申請に基づいて行なう農用地造成事業に係る土地改良事業計画」に改め、「二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他」を削り、「第八十五条の二第一項の規定による申請に基づいて行なう農用地造成事業並びに」を「市町村特別申請事業、第八十五条の三第一項の規定による申請に基づいて行なう農用地造成事業並びに」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

2 国又は都道府県は、第八十五条第一項若しくは第八十五条の二第一項の規定による申請に基づいて行なう農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又はこれらの規定による申請に基づいて行なう土地改良事業で農用地造成事業等でないものを農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の三分の二以上の同意又は第六項において準用する第四十八条第四項の三分の二以上の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

3 前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項の規定を準用する。

 第八十七条の三第八項中「第八十六条第二項及び第三項]を「前条第四項及び第五項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第七項中「又は第五項」を「、第七項又は第十二項」に、「前項において準用する第八十七条第四項から第六項まで」を「第六項、第十項又は前項において準用する第八十七条第五項から第七項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第六項中「第一項又は」を削り、「第八十六条第二項及び第三項並びに第八十七条第四項から第九項まで」を「第八十七条第五項から第十項まで並びに第四項及び第五項」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第四項中「同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項」とあるのは「第八十七条の三第十二項の規定により同項に規定する事項を示す前に、その示す事項」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事(その変更について第八十七条の三第十二項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である都道府県の知事を除く。)」と、同項及び第五項中「関係市町村長」とあるのは「関係市町村長(その変更について第八十七条の三第十二項の規定により同意を得なければならない地方公共団体等である市町村の長を除く。)」と読み替えるものとする。

 第八十七条の三第六項を同条第十三項とし、同条第五項中「第八十五条の二第一項」を「第八十五条の三第一項」に、「土地について権原に基づき使用及び収益をしている」を「地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有する」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第四項中「第八十五条の二第一項」を「第八十五条の三第一項」に、「土地を地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している場合でその土地が当該地方公共団体等の第三条に規定する資格に係るものである」を「土地が地方公共団体等有資格地である」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第三項の次に次の七項を加える。

4 第一項に規定する土地改良事業計画の変更をするには、農林大臣又は都道府県知事は、あらかじめ、同項の規定による公告をする前に、その公告をする事項について、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事と、都道府県営土地改良事業にあつては関係市町村長と協議するとともに、その土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等として、現に存する土地改良区その他農林大臣の指定する者をその土地改良施設の管理者とする旨を定めるときにあつては、その者と協議しなければならない。

5 都道府県知事は、国営土地改良事業につき、農林大臣と前項の規定による協議をする場合には、あらかじめ、関係市町村長と協議しなければならない。

6 第一項の場合には、第五条第六項及び第七項、第八条第二項及び第三項、第四十八条第四項並びに第八十七条第五項から第十項までの規定を準用する。この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは「新たに変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域とするには」と、第四十八条第四項中「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第八十七条の三第一項の三分の二以上の同意」と読み替えるものとする。

7 農林大臣又は都道府県知事は、市町村特別申請事業に係る土地改良事業計画につき省令で定める重要な部分の変更をしようとする場合には、あらかじめ、省令の定めるところにより、その変更後の土地改良事業計画の概要及び予定管理方法等を変更する必要があるときは変更後の予定管理方法等その他必要な事項を示して、当該変更につき、関係土地改良区その他農林大臣の指定する者の意見をきくとともに、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しないこととなるときは、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域)の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村のすべての同意を得、かつ、国営土地改良事業にあつては、これらの市町村の全部又は一部をその区域に含むすべての都道府県の同意を得なければならない。

8 市町村又は都道府県は、前項の規定による同意をするには、あらかじめ、省令の定めるところにより、当該変更につき、当該市町村又は都道府県の議会の議決を経なければならない。

9 都道府県知事は、市町村特別申請事業に係る土地改良事業計画につき第七項に規定する変更をしようとする場合には、同項の規定によるほか、あらかじめ、省令の定めるところにより、当該変更につき、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

10 第七項の場合には、第八条第二項及び第三項並びに第八十七条第五項から第十項までの規定を準用する。

 第八十八条の二中「左に」を「次に」に、「行う」を「行なう」に改め、同条第一号中「かんがい排水施設」を「農業用用排水施設」に改める。

 第八十九条の二第二項中「第五十二条第二項から第五項まで」を「第五十二条第二項、第三項、第五項前段、第六項及び第七項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「内容」の下に「(これに係る事前措置を含む。)」を加え、「第五十三条の三」を「第五十三条の三の二」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第五十三条の三第二項(第五十三条の三の二第二項において準用する場合を含む。)中「土地改良区、市町村」とあるのは「国又は都道府県、土地改良区、市町村」と、「土地改良区が」とあるのは「農林大臣又は都道府県知事が」と読み替えるものとする。

 第八十九条の二第四項中「第八十七条第四項から第九項まで」を「第八十七条第五項から第十項まで」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「第四項」を「第五項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第五項中「第五十二条第三項」を「第五十二条第五項」に、「第八十七条第四項」を「第八十七条第五項」に改め、同条第六項中「第五十三条の二第一項」を「第五十三条の二の二第一項」に、「第五十二条第三項」を「第五条第七項」に改め、同条第十項中「前九項」を「前各項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「、第四項及び第五項」を「及び第四項から第六項まで」に、「第五十四条の二第五項及び」を「同条第六項中「第一項の換地処分、第三項の規定による届出」とあるのは「第八十九条の二第九項の換地処分」と、」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の三項を加える。

11 国又は都道府県は、第三項において準用する第五十三条の二の三第三項、第八項において準用する第五十三条の八又は前項において準用する第五十四条の三の規定により、仮清算金、補償金、清算金その他の金銭(以下第十三項までにおいて「仮清算金等」という。)を土地改良区の地区内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に支払い、又はこれらの者から徴収する場合には、省令の定めるところにより、仮清算金等をこれらの者に支払い、又はこれらの者から徴収するのに代えて、これらの者に支払うべきすべての仮清算金等の額(第百二十三条第一項の規定により供託しなければならない金銭の額を除く。)を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区に支払い、又はこれらの者から徴収すべきすべての仮清算金等の額を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区から徴収することができる。この場合には、これらの者に係る仮清算金等の明細を明らかにして、その支払又は徴収の期日の相当期間前までにその旨をその土地改良区に通知しなければならない。

12 土地改良区は、前項の規定により金銭の支払を受けた場合には、省令の定めるところにより、その支払の通知に係る同項の仮清算金等の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に支払わなければならない。

13 土地改良区は、第十一項の規定により徴収される金銭を国又は都道府県に納付した場合には、省令の定めるところにより、その徴収の通知に係る同項の仮清算金等の明細に従い、仮清算金等をその地区内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者から徴収することができる。

 第八十九条の二第八項中「第五十二条第三項」を「第五条第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前項」を「第六項」に、「第五十三条の六第一項後段及び第二項」を「第五十三条の六第一項後段及び第三項」に改め、「第五十三条の八の規定を」の下に「、前項の規定による使用及び収益の停止については第五十三条の六第一項後段及び第三項並びに第五十三条の七の規定を」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 農林大臣又は都道府県知事は、換地処分を行なう前において、第三項において準用する第五十三条の二の三第三項の規定により仮清算金が支払われた土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する者に対し、期日を定めて、その期日からその土地の全部について使用し及び収益することを停止させることができる。

 第八十九条の二の次に次の一条を加える。

 (清算金等の徴収)

第八十九条の三 国は、前条第八項において準用する第五十三条の八第二項若しくは第三項、前条第十項において準用する第五十四条の三又は前条第十一項の規定により徴収すべき金銭(以下この条において「清算金等」と総称する。)を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してその支払を督促しなければならない。

2 国は、前項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた者がその督促状で指定する期限までに清算金等を支払わないときは、その期限満了の日の翌日から清算金等の支払のある日までの日数に応じ、滞納額につき年十四・五パーセントの割合により計算した金額を延滞金として徴収することができる。

3 清算金等及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分することができる。この場合において、清算金等及び同項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

5 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)、第三十八条第一項(繰上請求)、第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、第六十三条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、第百十八条第三項(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)及び第百十九条第四項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、清算金等の徴収について準用する。この場合において、同法第六十二条及び第六十三条中「延滞税」とあり、同法第百十八条第三項及び第百十九条第四項中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。

 第九十条第二項中「国営土地改良事業」の下に「(市町村特別申請事業を除く。)」を加え、「前項の規定」を「同項の規定」に改め、同条第三項中「行う」を「行なう」に、「外」を「ほか」に、「第九十四条の八第四項」を「第九十四条の八第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第五項中「国営土地改良事業」の下に「(市町村特別申請事業を除く。)」を加え、同条第七項中「第九十四条の八第四項」を「第九十四条の八第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第八項中「第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第一号若しくは第二号の事業又は」を削り、「規定による国営土地改良事業」を「規定により国が行なう土地改良事業」に改め、「(第三項の規定による負担金に代えて第四項の規定により徴収するものを除く。)」を削り、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「又は第七項」を「、第七項又は前項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

9 第一項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業で国が行なう市町村特別申請事業(以下「国営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、又は増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)を行なう者その他国営市町村特別申請事業によつて利益を受ける省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業を行なう者にあつては、その行なう関連土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が当該国営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、同項の規定による負担金の全部又は一部を徴収することができる。

 第九十条の二を次のように改める。

 (国営土地改良事業に係る特別徴収金)

第九十条の二 国、都道府県又は市町村は、国営土地改良事業(第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第二号の事業、国営市町村特別申請事業及び第八十八条第一項の規定により国が行なう土地改良事業を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、当該国営土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の二第三項の規定による公告があつた日(その日前に、農林大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該事業によつて受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際にすでに当該土地が災害等により当該国営土地改良事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。

2 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には、前条第四項の規定を準用する。

3 第一項の特別徴収金の額は、国が徴収するものにあつては、国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき前条第一項の規定により都道府県が負担する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、都道府県が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき同条第二項、第四項又は第五項の規定により都道府県が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、国営土地改良事業につき同条第五項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額から当該国営土地改良事業につき同条第六項の規定により市町村が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とする。

4 国、都道府県又は市町村は、第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第二号の事業により造成された土地を第九十四条の八第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により取得した者又はその承継人が、これらの規定による土地の取得があつた日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を第九十四条の八第四項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により公告されたその土地の用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、(都道府県及び市町村にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。

5 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には前条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第二項、第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項から第五項まで」と、「同条第六項」とあるのは「同条第七項」と読み替えるものとする。

6 国又は都道府県は、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ又は増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該国営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき第三条に規定する資格を有する者が、当該関連土地改良事業の工事の完了につき第百十三条の二第二項又は第三項の規定による公告があつた日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を当該関連土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(政令で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際にすでに当該土地が災害等により当該関連土地改良事業による利益を受けていないものとなつている場合その他政令で定める場合を除き、その者から、政令の定めるところにより、「(都道府県にあつては、条例で、)特別徴収金を徴収することができる。

7 前項の場合には前条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、「同条第二項、第四項又は第五項」とあるのは「同条第九項」と読み替えるものとする。

8 第一項、第四項、第六項又は第二項、第五項若しくは前項において準用する前条第四項の規定による処分についての異議申立てについては、同条第十項及び第十一項の規定を準用する。

9 国が徴収する第一項、第四項又は第六項の特別徴収金(これらの特別徴収金に代えて第二項、第五項又は第七項において準用する前条第四項の規定により徴収する金銭を含む。)の徴収については、第八十九条の三の規定を準用する。

 第九十一条第一項及び第二項中「都道府県営土地改良事業」の下に「(市町村特別申請事業を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

5 都道府県は、政令の定めるところにより、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業で都道府県が行なう市町村特別申請事業(以下「都道府県営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、又は増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)を行なう者その他都道府県営市町村特別申請事業によつて利益を受ける省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業を行なう者にあつては、その行なう関連土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が当該都道府県営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、地方自治法第二百二十四条の分担金を徴収することができる。

 第九十一条の次に次の一条を加える。

 (都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

第九十一条の二 都道府県又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、都道府県営土地改良事業(都道府県営市町村特別申請事業及び第八十八条第一項の規定により都道府県が行なう土地改良事業を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該都道府県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

2 前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には、第九十条第四項の規定を準用する。

3 第一項の特別徴収金の額は、都道府県が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業に要する費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額から当該都道府県営土地改良事業につき前条第一項若しくは第二項又は同条第四項において準用する第九十条第四項の規定により都道府県が徴収する分担金又は負担金のうち当該土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業につき同条第二項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額から当該都道府県営土地改良事業につき同条第三項の規定により市町村が徴収する分担金のうち当該土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とする。

4 都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ又は増大するもの(以下この項において「関連土地改良事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該都道府県営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき第三条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該関連土地改良事業計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

5 前項の場合には第九十条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「都道府県営土地改良事業」とあるのは「都道府県営市町村特別申請事業」と、「前条第一項若しくは第二項又は同条第四項において準用する第九十条第四項」とあるのは「前条第五項」と読み替えるものとする。

6 第一項、第四項又は第二項若しくは前項において準用する第九十条第四項の規定による処分についての異議申立てについては、同条第十項及び第十一項の規定を準用する。 第九十二条中「行つた」を「行なつた」に、「第九十条第六項」を「第九十条第六項若しくは第九項」に、「第九十一条第三項」を「第九十一条第三項若しくは第五項」に改める。

 第九十三条の次に次の二条を加える。

 (管理規程)

第九十三条の二 国又は都道府県は、第二条第二項第一号の事業のうち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設(これらの施設のうち省令で定めるものを除く。)の管理(委託を受けて行なうこれらの施設の管理を含む。)を行なう場合には、省令の定めるところにより、(都道府県にあつては、条例で、)当該事業の実施細目について、当該事業の実施前に管理規程を定めなければならない。

2 農林大臣は、前項の規定により管理規程を定めたときは、省令の定めるところにより、遅滞なくその旨を公告しなければならない。管理規程を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

 (予定外廃水の排除等のための措置)

第九十三条の三 国又は都道府県が管理規程を定めて農業用用排水路の管理(委託を受けて行なう管理を含む。)を行なう場合には、第五十七条の三の規定を準用する。

 第九十四条の三第一項中「政令で定める土地改良施設」を「政令で定める基幹的な土地改良施設以外の土地改良施設」に改め、「その他の物件」の下に「(次条において「一般土地改良施設に係る土地等」という。)」を加える。

 第九十四条の四中「左に」を「次に」に、「土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件(以下この条において「土地改良施設に係る土地等」という。)」を「一般土地改良施設に係る土地等」に改め、同条第一号中「土地改良施設」を「一般土地改良施設」に改め、同条第二号中「土地改良施設」を「一般土地改良施設」に、「但し」を「ただし」に、「外」を「ほか」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第九十四条の四の二 農林大臣は、その管理する土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用させ、又は収益させることができる。

2 農林大臣は、第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、これらの事業を行なう者に対し、その土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件の共有持分を与えることができる。この場合には、農林大臣は、あらかじめ、これらの事業を行なう者と協議して、その者に与えるべき共有持分、その対価の額及び支払方法、その土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項を定めなければならない。

3 前項の規定により共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件が、第九十条第一項の規定により都道府県に費用の一部を負担させた国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を構成する土地改良財産である場合には、国は、政令の定めるところにより、当該都道府県に対し、当該土地又は工作物その他の物件につき前項後段の協議により定められた共有持分の対価の一部を交付金として交付することができる。

4 第二項の規定により共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件については、その用途が廃止されるまでの間は、分割を請求することができない。

 第九十四条の七中「前六条」を「第九十四条から前条まで」に、「外」を「ほか」に改める。

 第九十四条の八第一項中「行う」を「行なう」に、「基き」を「基づき」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、次条第三項の規定により農地保有合理化法人に配分される埋立予定地については、この限りでない。

 第九十四条の八第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第三項中「で自作農として農業に精進する見込のあるもののうちから」を「のうちからその者に配分することが農用地保有の合理化及び農業経営の近代化を図るために」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第五号中「第六項」を「第七項」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 農林大臣は、前項の規定により配分通知書を交付したときは、遅滞なく、省令の定めるところにより、その交付に係る配分通知書に記載された同項第一号から第五号までに掲げる事項を公告しなければならない。

 第九十四条の八の次に次の一条を加える。

第九十四条の八の二 農林大臣は、埋立予定地の全部又は一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地保有合理化法人がある場合には、省令の定めるところにより、その埋立予定地に係る前条第一項の規定による公告前に、当該農地保有合理化法人に対し、その埋立予定地の所在、予定配分面積及び当該公告の予定日を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知に係る埋立予定地につき第六項において準用する前条第五項の規定により所有権を取得しようとする農地保有合理化法人は、省令の定めるところにより、当該埋立予定地及びこれにつき造成される埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地等」という。)の使用及び処分に関する計画を定め、その通知に係る前条第一項の規定による公告の予定日前に、その計画を記載した書面を添附して、配分申込書を農林大臣に提出しなければならない。

3 農林大臣は、前項の規定により農地保有合理化法人から配分申込書の提出があつた場合において、その配分申込書に添附された同項の書面を審査して、その提出をした農地保有合理化法人に埋立予定地を配分することがその埋立予定地の周辺の地域における農業経営の規模の拡大、農用地の集団化その他農用地の保有の合理化を促進するために適当であると認めるときは、当該農地保有合理化法人に前条第三項各号に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。

4 前項の規定により配分通知書の交付を受けた農地保有合理化法人は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添附した第二項の書面の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、省令の定めるところにより、農林大臣の承認を受けなければならない。

5 第三項の規定により配分通知書の交付を受けた農地保有合理化法人は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添附した第二項の書面の記載事項(前項の承認を受けてこれを変更した場合には、その変更後の記載事項)に従い、埋立予定地等を使用し、又は処分しなければならない。

6 第三項の規定による配分通知書の交付があつた場合には、前条第四項から第八項までの規定を準用する。

 第九十五条第一項中「若しくは農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会若しくは農地保有合理化法人(政令で定めるものを除く。以下この節において同じ。)」に、「行う」を「行なう」に改め、同条第二項中「若しくは農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会若しくは農地保有合理化法人」に、「又は農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会又は農地保有合理化法人」に改め、「総会の議決」の下に「(総会を置かない農地保有合理化法人にあつては、省令で定めるその機関の議決又は決定とする。以下この節において同じ。)」を加え、「二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他」を削り、「所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利」を「第五条第七項に掲げる権利」に改め、同条第三項中「場合には」の下に「、第五条第三項」を加え、同条第五項中「構成する者」の下に「、社団たる当該農地保有合理化法人の社員」を加える。

 第九十五条の二第一項中「行う」を「行なう」に、「又は農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会又は農地保有合理化法人」に改め、同条第二項中「二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他」を削り、「所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利」を「第五条第七項に掲げる権利」に、「且つ」を「かつ」に、「又は農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会又は農地保有合理化法人」に改め、同条第三項中「第四十八条第六項前段及び第七項から第九項までの規定」を「第七条第五項及び第六項、第八条、第九条、第十条第一項及び第五項並びに第四十八条第四項及び第八項から第十項までの規定(第二項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項の規定)」に、「同条第六項前段中「第五条第五項、第七条第四項及び第五項」とあるのは「第七条第四項及び第五項」と、同条第九項」を「第八条第一項、第四項第二号及び第六項中「定款」とあるのは「規約」と、第四十八条第四項中「第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意」とあり、「組合員の三分の二以上の同意」とあるのは「第五条第七項に掲げる権利を有するすべての者の同意」と、「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第九十五条の二第二項の同意」と、「同条第十項」に、「及び第九十五条の二第二項の同意をした者」を「、社団たる当該農地保有合理化法人の社員及び第九十五条の二第二項の同意又は同条第三項において準用する第四十八条第四項の同意をした者」に改める。

 第九十六条中「行う」を「行なう」に、「第五十二条第一項から第三項まで、第六項及び第七項」を「第五十二条第一項から第五項まで、第八項及び第九項」に、「第五十五条まで、第五十七条、第五十七条の二」を「第五十五条まで、第五十六条第二項、第五十七条から第五十七条の三まで」に、「第五十二条第三項中」を「第五十二条第五項中」に、「所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利」を「第五条第七項に掲げる権利」に、「「第五十二条第三項から第七項まで」とあるのは「第五十二条第三項、第六項及び第七項」」を「「第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二条第四項、第五項、第八項及び第九項並びに」」に改める。

 第九十六条の二第二項中「二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「農用地造成事業の施行」を「農用地造成事業等の施行」に、「農用地造成事業に係る」を「農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての」に改め、同条第四項中「農用地造成事業」を「農用地造成事業等」に、「第五条第四項」を「第五条第五項」に改め、同条第五項中「場合には」の下に「、第五条第六項及び第七項」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第五条第六項及び第七項中「含めて第一項の一定の地域を定めるには」とあるのは、「当該土地改良事業の施行に係る地域に含めるには」と読み替えるものとする。

 第九十六条の三第二項中「二以上の土地改良事業を包括したものを施行し、その他」を削り、第三項及び第四項を次のように改める。

3 第一項の市町村は、農用地造成事業等に係る土地改良事業計画の変更(その変更により新たな地域がその農用地造成事業等に係る農用地造成地域の全部又は一部となるものに限る。)をし、又は農用地造成事業等でない事業を農用地造成事業等とするために土地改良事業計画の変更をしようとする場合には、前項の三分の二以上の同意及び土地改良区の同意のほか、その計画の変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。

4 前項に規定する土地改良事業計画の変更については、その変更により新たに農用地造成地域の全部又は一部となる地域につき第五条第五項及び第六項の規定を準用する。

 第九十六条の三第五項中「第四十八条第六項前段及び第七項から第九項まで」を「第四十八条第四項及び第七項から第十項まで」に、「第四十八条第六項前段中「第五条第五項、第七条第四項及び第五項」とあるのは「第七条第四項及び第五項」」を「第四十八条第四項中「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるのは「第九十六条の三第二項の三分の二以上の同意」と、同条第七項中「第三項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項、第七項及び第七項」とあるのは「第九十六条の三第二項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第六項及び第七項」」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改める。

 第九十六条の四中「行う」を「行なう」に改め、「第三十六条第一項及び第四項から第七項まで」の下に「、第三十六条の二第一項」を加え、「第五十二条から第五十五条まで」を「第五十二条第一項から第三項まで、第五項前段及び第六項から第九項まで、第五十二条の二から第五十五条まで」に、「第五十七条の二から第六十五条まで」を「第五十七条の二第一項から第三項まで、第五十七条の三から第六十五条まで」に改め、「この場合において、第三十六条第一項」の下に「及び第三十六条の二第一項」を加え、「第四十九条第一項」を「第三十六条の二第一項中「組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを」とあるのは「土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、その第三条に規定する資格に係る土地を」と、「当該組合員」とあるのは「その者」と、第四十九条第一項」に、「第五十二条第四項」を「第五十二条第六項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「第五十七条の二第一項」を「第五十二条の三第二項中「「前条第二項に掲げる技術者」とあるのは「第五十二条第四項に掲げる者」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」」とあるのは「「前条第二項に掲げる技術者の意見をきいて、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」」と、第五十三条の四第二項中「第五十二条第四項から第九項まで及び」とあるのは「第五十二条第五項前段及び第六項から第九項まで並びに」と、第五十七条の二第一項」に改める。

 「第三章 農業委員会、土地改良区、農業協同組合又は市町村の行う交換分合」を「第三章 交換分合」に改める。

 第九十九条第二項中「第五十二条第三項から第五項まで」を「第五十二条第五項前段、第六項及び第七項」に改める。

 第百条の見出し中「農業協同組合」を「農業協同組合等」に改め、同条第一項中「農業協同組合」の下に「又は農地保有合理化法人(政令で定めるものを除く。以下この章において同じ。)」を加え、「行おう」を「行なおう」に改め、「総会の議決」の下に「(総会を置かない農地保有合理化法人にあつては、省令で定めるその機関の議決又は決定)」を加える。

 第百条の二第二項中「第五十二条第四項」を「第五十二条第六項」に、「第五十二条第五項」を「第五十二条第七項」に改める。

 第百八条第一項中「農業協同組合」の下に「、農地保有合理化法人」を加える。

 第百十一条の二十三中「第十八条第十一項から第十五項まで」を「第十八条第十二項から第十六項まで」に、「、第十八条第十五項」を「、第十八条第十六項」に、「「第十八条第十五項から第十七項まで」とあるのは「第十八条第十五項」」を「「第十八条第十六項から第十八項まで」とあるのは「第十八条第十六項」」に改める。

 第百十六条中「第八十九条の二第九項」を「第八十九条の二第十項」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第百十七条中「第九十四条の八第一項及び第四項」を「第九十四条の八第一項及び第五項(第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第百十八条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「土地改良区」の下に「又は連合会」を加え、同項第四号中「第五条第一項」の下に「、第九十五条第一項若しくは第百条第一項」を加え、「第八十五条の二第一項」を「第八十五条の三第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 第九十五条第一項の規定により数人共同して土地改良事業を行なう者又は同項若しくは第百条第一項の規定により土地改良事業を行なう農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地保有合理化法人の役職員

 第百十八条第二項中「前項第四号」の下に「又は第五号」を加え、同条第四項中「同項第四号」の下に「又は第五号」を加え、同条第五項中「土地改良区」の下に「若しくは連合会」を加え、「又は第四号」を「、第四号の数人共同して土地改良事業を行なう者、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地保有合理化法人又は第五号」に改め、同条第六項中「第一項第一号から第三号までの者」を「第一項各号に掲げる者」に改める。

 第百二十二条第二項中「第四十八条第八項」を「第四十八条第九項」に、「第八十七条第四項(第八十七条の二第四項及び第八十七条の三第六項において準用する場合を含む。)」を「第八十七条第五項(第八十七条の二第六項並びに第八十七条の三第六項、第十項及び第十三項において準用する場合を含む。)」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第百二十三条の二中「第五十三条の六第一項(第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項」を「第五十三条の六第一項若しくは第二項(これらの規定を第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条の二第六項若しくは第七項」に改める。

 第百二十五条の二中「第二条第二項第二号の土地改良事業」の下に「(当該事業と他の事業とを一体とした同項第一号の土地改良事業を含む。)」を加え、「但し」を「ただし」に改める。

 第百三十六条第二項中「第五十二条第三項」を「第五十二条第五項」に改める。

 第百三十九条中「き損」を「き損」に改める。

 第百四十条及び第百四十一条第一項中「賄ろ」を「賄ろ」に改める。

 第百四十四条の次に次の一条を加える。

第百四十四条の二 第九十四条の八の二第四項又は第五項の規定に違反した農地保有合理化法人の役員は、三万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (土地改良区の設立等に関する経過措置)

2 この法律の施行前にして改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第五条第二項の規定による公告に係る土地改良区の設立については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした旧法第八十五条第二項、第八十七条の二第三項、第九十五条第二項又は第九十六条の二第二項の規定による公告に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした旧法第八十五条の二第一項の規定による申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。

5 この法律の施行前にした旧法第四十八条第三項、第八十七条の三第一項、第九十五条の二第二項又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。


 (特別徴収金に関する経過措置)

6 この法律の施行前に旧法により開始の手続が完了した土地改良事業若しくはこの法律の施行前に旧法により設立の手続を完了した土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業又は附則第二項の規定により従前の例によつて設立される土地改良区がその設立に際し施行することを目的とする土地改良事業若しくは前三項の規定によりその開始の手続について従前の例によるものとされる土地改良事業(これらの土地改良事業のうち国が行なう埋立て又は干拓(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)を除く。)については、改正後の土地改良法(以下「新法」という。)第三十六条の二第一項(新法第九十六条の四において準用する場合を含む。)及び第二項、第九十条の二並びに第九十一条の二の規定は、適用しない。

7 この法律の施行前に旧法第九十四条の八第三項の規定により交付された配分通知書に記載された埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地に係る特別徴収金については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (換地に関する経過措置)

8 この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。

9 旧法第五十三条の三第一項(旧法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により前項に規定する換地計画において定められた換地の取得については、なお従前の例による。

10 この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に換地計画を定め、又は変更する場合には、新法第五十二条第四項(新法第五十三条の四第二項(新法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第五十二条第四項に規定する者の意見をきかなくてもよい。

11 前項の規定により新法第五十二条第四項に規定する者の意見をきかないで定められ、又は変更された換地計画の適否の決定及び異議の申出の決定については、新法第五十二条の二第四項及び第五十二条の三第二項(これらの規定を新法第五十三条の四第二項(新法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (農業用用排水施設等の管理に関する経過措置)

12 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、数人共同して土地改良事業を行なう者又は市町村は、この法律の施行の際現に新法第五十七条の二第一項(新法第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する事業を行なつている場合には、この法律の施行の日から起算して六月以内に、これらの規定に適合するように管理規程を変更し、都道府県知事の認可を受けなければならない。

13 国又は都道府県は、この法律の施行の際現に新法第九十三条の二第一項に規定する事業を行なつている場合には、この法律の施行の日から起算して六月以内に、同項の規定により管理規程を定めなければならない。


 (地方税法の一部改正)

14 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の五第一項中「第九十四条の八第四項」を「第九十四条の八第五項」に改める。

  第七十三条の六第一項中「換地の取得」の下に「(政令で定める換地の取得を除く。)」を加える。


 (租税特別措置法の一部改正)

15 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項第三号及び第六十四条第一項第三号中「第八十九条の二第九項」を「第八十九条の二第十項」に、「第五十三条の二第一項」を「第五十三条の二の二第一項」に改める。


 (特定土地改良工事特別会計法の一部改正)

16 特定土地改良工事特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「かんがい排水施設」を「農業用用排水施設」に改める。

  第三条中「法第九十条の二第一項」を「土地改良工事に係る法第九十条の二」に改め、「貸付料」の下に「、土地改良工事によつて生じた土地改良施設に係る法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価」を加え、「同項」を「第十四条第一項」に改め、「直接要する費用」の下に「、当該共有持分の付与に伴う法第九十四条の四の二第三項の規定による交付金」を加える。

  第六条第二項中「第十二条第二号」を「第十二条第一項第二号」に改める。

  第十一条の二中「法第九十条の二第一項の規定による徴収金」を「土地改良工事に係る法第九十条の二の規定による徴収金」に改める。

  第十二条に次の一項を加える。

 2 土地改良工事によつて生じた土地改良施設に係る法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するもの及び当該共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金の財源に充てるものとする。


 (水資源開発公団法の一部改正)

17 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の三中「第四十八条第八項」を「第四十八条第九項」に、「第八十七条第四項(第八十七条の二第四項及び第八十七条の三第六項において準用する場合を含む。)」を「第八十七条第五項(第八十七条の二第六項並びに第八十七条の三第六項、第十項及び第十三項において準用する場合を含む。)」に改める。


 (八郎潟新農村建設事業団法の一部改正)

18 八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項中「第九十四条の八第四項」を「第九十四条の八第五項(同法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林・自治大臣署名) 

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