特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律
法律第四十九号(昭四七・六・一)
(趣旨)
第一条 この法律は、絶滅のおそれのある鳥類の種の保存を図ることの重要性にかんがみ、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)に定めるもののほか、絶滅のおそれのある鳥類の譲渡等を規制する措直について定めるものとする。
(特殊鳥類)
第二条 この法律において「特殊鳥類」とは、本邦又は本邦以外の地域において絶滅のおそれのある鳥類で総理府令で定めるもの(その加工品で総理府令で定めるものを含む。)をいう。
2 内閣総理大臣は、前項の総理府令を制定し、又は改正しようとするときは、中央鳥獣審議会の意見をきかなければならない。
(特殊鳥類の譲渡等の規制)
第三条 特殊鳥類又はその卵は、譲り渡し、若しくは譲り受け、又は引き渡し、若しくはその引渡しを受けてはならない。ただし、環境庁長官が学術研究、養殖その他の事由により特に必要であり、かつ、適切であると認めて許可した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の許可には、条件を附することができる。
3 前項の条件は、第一項ただし書の許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(特殊鳥類の輸出及び輸入の規制)
第四条 特殊鳥類又はその卵は、輸出してはならない。ただし、国際協力として学術研究又は養殖を行なう場合その他輸出することが特にやむを得ないと認められる場合で政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
2 特殊鳥類又はその卵は、輸出を許可した旨の輸出国の政府機関の発行する証明書又は適法に捕獲し、若しくは採取した旨の輸出国の政府機関の発行する証明書(当該輸出国が特殊鳥類又はその卵につき輸出の許可を行なう政府機関を有しない国である場合に限る。)を添附してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、特殊鳥類又はその卵につき輸出の許可又は捕獲若しくは採取に関する証明を行なう政府機関を有しない国から輸入する場合は、この限りでない。
(罰則)
第五条 前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第六条 第三条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第七条 第三条第二項の規定により附された同条第一項の許可の条件に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。
第八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正)
2 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を次のように改正する。
第二十条ノ五第二項中「又ハ都道府県鳥獣審議会ハ本法」を「ハ本法及特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和四十七年法律第四十九号)」に改め、「又ハ都道府県知事」を削り、同項の次に次の一項を加える。
都道府県鳥獣審議会ハ本法ニ依リ其ノ権限ニ属セシメラレタル事項ヲ行フノ外都道府県知事ノ諮問ニ応ジ鳥獣ノ保護蕃殖及狩猟ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二十条ノ七第二項中「第二十条ノ五第二項」を「第二十条ノ五第三項」に改める。
(環境庁設置法の一部改正)
3 環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和四十七年法律第四十九号)の施行に関する事務を処理すること。
第十一条第一項の表中央鳥獣審議会の項中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」の下に「及び特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」を加える。
(内閣総理・法務大臣署名)