臨時石炭鉱害復旧法等の一部を改正する法律

法律第六十号(昭四七・六・一○)

 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正)

第一条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 削除」を「第二章 鉱害復旧長期計画(第四条―第四十七条)」に、「第四節 農地及び農業用施設に関する復旧工事後の措置(第七十三条―第七十九条)」を「第四節 復旧工事後の措置等(第七十三条―第七十九条の三)」に改める。

  第二条第六項第九号中「上水道」の下に「、工業用水道」を加え、同項第十一号中「並びに公用及び公共用建物」を削り、同項に次の二号を加える。

  十二 公園

  十三 前各号に掲げるもの以外の公用又は公共用の施設

  第二章を次のように改める。

    第二章 鉱害復旧長期計画

  (鉱害復旧長期計画)

 第四条 通商産業大臣は、鉱害の計画的かつ効率的な復旧に資するため、鉱害の復旧に関する長期の計画(以下「鉱害復旧長期計画」という。)を定めなければならない。

 2 鉱害復旧長期計画においては、土地物件の種類ごとに、復旧すべき鉱害の量及び鉱害の復旧にあたつて配慮すべき基本的事項を定めるものとする。

 3 通商産業大臣は、鉱害復旧長期計画を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び石炭鉱業審議会の意見をきかなければならない。

 4 通商産業大臣は、鉱害復旧長期計画を定めたときは、その概要を公表しなければならない。

 第五条 国は、鉱害復旧長期計画の達成を図るため必要な措置を講ずるものとする。

 第六条から第四十七条まで 削除

  第四十八条第一項を次のように改める。

   石炭鉱害事業団(以下「事業団」という。)は、毎事業年度、その事業年度において復旧工事に着手することが必要かつ適当であると認められる地区を復旧工事に着手すべき地区として選定し、次に掲げる事項を記載した復旧基本計画を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  一 復旧工事に着手すべき地区

  二 復旧工事の概要及び完了の目標年度

  三 復旧工事の復旧費、第七十三条第二項の規定により算定されるべき額及び復旧工事により新たに設けられるかんがい排水施設の維持管理費(以下「復旧費等」という。)

  四 復旧費等の負担区分

  五 復旧することが著しく困難又は不適当なため復旧の目的としない農地又は家屋等(以下「復旧不適農地等」という。)があるときは、復旧不適農地等の概要、第七十九条第一項又は第七十九条の三第一項の規定による支払に要する費用及びその費用の負担区分

  第四十八条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項ただし書中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 3 事業団は、第一項の復旧基本計画を作成する場合において、当該復旧基本計画において復旧工事に着手すべき地区として記載された地区内に復旧不適農地等があるとき又は同項の認可があつた復旧基本計画を変更する場合において、変更する事項が復旧不適農地等に係るものであるときは、あらかじめ、その所在地の市町村長の意見をきかなければならない。ただし、同項の認可があつた復旧基本計画を変更する場合において、第五十六条第二項の規定により市町村長の意見をきいたときは、この限りでない。

  第四十八条に次の二項を加える。

 7 通商産業大臣は、第四項の規定により第一項の認可の申請に係る事項を変更して認可し、又は同項の認可をした事項を変更しようとする場合において、当該変更して認可し、又は変更しようとする事項が復旧不適農地等に係るものであるときは、あらかじめ、その所在地の市町村長の意見をきかなければならない。ただし、第五十六条第二項の規定により市町村長の意見をきいたときは、この限りでない。

 8 事業団は、第一項の復旧基本計画の作成にあたり関係市町村長の意見をきく等その協力を得るよう努めなければならない。

  第四十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第四十八条第一項」を「第四十八条第一項第四号」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 2 第四十八条第一項第五号の費用の負担区分には、次条第一項の規定により納付金を納付すべき者及びその見込納付金額を記載し、かつ、当該復旧基本計画には、その者の負担区分に関する同意書(その同意を得ることができなかつたときは、その事由を記載した書面)を添附しなければならない。

  第五十条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、「第七十九条第一項」の下に「若しくは第七十九条の三第一項」を加える。

  第五十一条第一項第三号中「第五十二条」を「次条」に改め、同項第四号中「都道府県の補助金並びに第五十二条」を「次条」に改め、同項第五号及び第六号中「国の負担金、都道府県の補助金並びに第五十二条」を「次条」に改め、同項第七号中「第一号」の下に「及び第二号」を加え、同項に次の一号を加える。

  八 第七十九条の三第一項に規定する家屋等については、同項の規定により定められる金額

  第五十一条第三項中「第四十八条第一項」を「第四十八条第一項第四号」に改め、「負担区分」の下に「又は同項第五号の費用の負担区分」を加える。

  第五十二条の二中「第四十九条第二項」を「第四十九条第三項」に改める。

  第五十三条中「第四十九条第三項」を「第四十九条第四項」に改める。

  第五十四条第一項中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「復旧費等の負担区分」を「当該復旧基本計画」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第五十五条第二項中「第四十八条第一項」を「第四十八条第一項第四号」に改める。

  第五十六条第二項を次のように改める。

 2 前項前段に規定する復旧工事の施行者が農地又は家屋等の復旧を目的とする実施計画を作成する場合において、第四十八条第一項前段の認可があつた復旧基本計画において復旧工事に着手すべき地区として記載された地区内に所在する農地又は家屋等のうちに、復旧することが著しく困難又は不適当なため実施計画において復旧の目的としない農地又は家屋等(当該復旧基本計画に記載された復旧不適農地等を除く。)があるときは、あらかじめ、その所在地の市町村長の意見をきかなければならない。

  第五十六条第六項中「工事」の下に「(以下「みなし復旧工事」という。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。

 6 第一項の実施計画が農地の復旧を目的とするものである場合において、その農地が本来有していた効用を維持するため復旧工事により新たにかんがい排水施設を設けるときは、当該復旧工事の施行者は、その施設に係る農地の所有者若しくは占有者又はこれらの者の組織する団体その他適当と認められる者のうちから、その同意を得て当該施設の維持管理を行なう者を定め、同項の認可を申請する実施計画には、前項に規定する書面のほか、その維持管理を行なう者の同意書(その同意を得ることができなかつたときは、その事由を記載した書面)を添附しなければならない。

  第五十六条第四項中「第六項」を「第八項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項に規定する場合においては、第一項の認可を申請する実施計画には、実施計画において復旧の目的としない当該農地又は家屋等の概要を記載した書面を添附しなければならない。

  第五十八条第三項中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第六十二条第一項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第六十四条第一項及び第六十七条中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  「第四節 農地及び農業用施設に関する復旧工事後の措置」を「第四節 復旧工事後の措置等」に改める。

  第七十七条第一項及び第二項を次のように改める。

   復旧工事の施行者は、農地が本来有していた効用を維持するため復旧工事により新たにかんがい排水施設を設けた場合において、第五十六条第六項の規定により定めたその施設の維持管理を行なう者があるときは、その復旧工事について第七十三条第一項の検査を受けた後直ちに、その者にその施設を引き渡さなければならない。

 2 復旧工事の施行者が前項に規定するかんがい排水施設を設けた場合において、第五十六条第六項の規定による同意を得ることができなかつたときであつて、同条第一項の認可の申請後その復旧工事について第七十三条第一項の検査を受けるまでに、当該施設に係る農地の所有者若しくは占有者又はこれらの者の組織する団体その他適当と認められる者のうちから、その者の同意を得てその施設の維持管理を行なう者を定めたときも、前項と同様とする。

  第七十七条第三項及び第四項中「、第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項に規定する施設」を「かんがい排水施設」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 復旧工事の施行者(事業団を除く。)は、第一項に規定するかんがい排水施設を設けた場合において、第五十六条第六項又は前項の規定による同意を得ることができなかつたときは、その復旧工事について第七十三条第一項の検査を受けた後直ちに、事業団にその施設を引き渡さなければならない。

  第七十九条の見出し中「復旧不適地」を「復旧不適農地等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   事業団は、第四十八条第一項前段の認可があつた復旧基本計画において復旧することが著しく困難又は不適当なため復旧の目的としない農地として記載された農地(以下「復旧不適農地」という。)があるときは、農林大臣が農林省令、通商産業省令で定める算定基準に従いその復旧不適農地について支払うベき金額として定めた金額を、その復旧不適農地に係る被害者に対し、支払わなければならない。

  第七十九条第二項及び第三項中「復旧不適地」を「復旧不適農地」に改め、第三章第四節中同条の次に次の二条を加える。

 第七十九条の二 事業団は、前条第一項の規定による支払をした復旧不適農地の所有者から事業団において当該復旧不適農地を買い入れることを求める旨の申出があつたときは、当該復旧不適農地を買い入れるものとする。

 2 前項の規定による買入れをする場合における復旧不適農地の価格は、時価によるものとする。

 第七十九条の三 事業団は、第四十八条第一項前段の認可があつた復旧基本計画において復旧することが著しく困難又は不適当なため復旧の目的としない家屋等として記載された家屋等(以下「復旧不適家屋等」という。)があるときは、通商産業大臣が通商産業省令で定める算定基準に従いその復旧不適家屋等について支払うべき金額として定めた金額を、その復旧不適家屋等に係る被害者に対し、支払わなければならない。

 2 第七十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

  第九十二条第一項中「第三十条第四号」を「第三十条第一項第四号」に、「及びホ」を「、ホ及びチ」に、「及びへ」を「、へ及びト」に改める。

  第九十三条を次のように改める。

  (国の補助)

 第九十三条 国は、予算の範囲内において、事業団に対し、次に掲げる費用に充てるため、補助金を交付することができる。

  一 事務経費

  二 農地、農業用施設、公共施設又は家屋等の復旧を目的とする復旧工事に係る復旧費等

  三 第七十九条第一項又は第七十九条の三第一項の規定による復旧不適農地等に係る被害者に対する支払に要する費用

  四 第七十九条の二第一項の規定による復旧不適農地の買入れに要する費用

  第九十四条第二項中「都道府県は」の下に「、事業団に対し」を加え、「負担金を負担する」を「負担する負担金(」に、「について第五十六条第一項前段の認可を受けた者に対し」を「の復旧費に係るものに限る。)又は前条第三号若しくは第四号に掲げる費用に充てるため、次項から第五項まで、第七項又は第八項に定めるところにより」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項」に、「復旧工事の」を「復旧工事(みなし復旧工事を除く。)の」に、「負担金及び都道府県が交付する補助金の合計額」を「負担金の額」に、「事業団が負担する負担金及び都道府県が交付する補助金の額の割合は、政令で定める」を「都道府県は、事業団に対し、事業団が負担する負担金に充てるため国が交付する補助金の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の補助金を交付する」に改める。

  第九十四条第五項中「復旧費」の下に「若しくはみなし復旧工事の復旧費」を加え、「復旧工事に関し」を「復旧工事若しくはみなし復旧工事に関し」に改め、「及び第二項」を削り、「復旧工事の施行者」を「復旧工事若しくはみなし復旧工事の施行者」に、「負担金及び都道府県が交付する補助金の合計額」を「負担金の額」に、「前項」を「前二項」に、「同項」を「これら」に改め、「納付金の額」の下に「(家屋等の復旧を目的とする復旧工事にあつては、これらの納付金の額」を加え、「相当する額」を「相当する額)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、「負担金及び都道府県が交付する補助金の合計額」を「負担金の額」に、「事業団が負担する負担金及び都道府県が交付する補助金の額の割合は、政令で定める」を「都道府県は、事業団に対し、事業団が負担する負担金に充てるため国が交付する補助金の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の補助金を交付する」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定によりみなし復旧工事の施行者に対し事業団が負担する負担金の額は、そのみなし復旧工事に係る復旧費の額の百分の七十五とし、都道府県は、事業団に対し、事業団が負担する負担金に充てるため国が交付する補助金の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の補助金を交付する。

  第九十四条に次の二項を加える。

 7 都道府県は、賠償義務者が第七十九条第一項若しくは第七十九条の三第一項の規定により事業団が支払う金額に充てるべき納付金の全部若しくは一部について第五十二条の二の規定によりこれを納付することを要しなくなつた場合又は復旧不適農地等に関し賠償義務者が存しなくなつている場合において、事業団が支払う金額に充てるため国が補助金を交付するときは、事業団に対し、その補助金の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の補助金を交付する。

 8 都道府県は、事業団に対し、第七十九条の二第一項の規定による復旧不適農地の買入れに要する費用に充てるため国が交付する補助金の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の補助金を交付する。

  第九十六条を次のように改める。

  (補助金の返還等)

 第九十六条 事業団は、第九十四条第三項から第五項まで又は第七項の規定により交付を受けた都道府県の補助金について剰余を生じたときは、これを当該都道府県に返還しなければならない。

 2 事業団は、第七十九条の二第一項の規定により買い入れた復旧不適農地を売却したときは、売却の対価として取得した金額に、当該復旧不適農地の買入れに要する費用に充てるため国及び都道府県が交付した補助金の合計額に対する都道府県の補助金の額の割合を乗じて得た額に相当する金額を、当該都道府県に返還しなければならない。

  第九十八条の二中「第三十条第四号イ」を「第三十条第一項第四号イ」に改める。

  附則第二項中「昭和四十七年七月三十一日」を「昭和五十七年七月三十一日」に改める。


 (石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正)

第二条 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条」を「第三十三条の二」に改め、「第四十五条」の下に「・第四十五条の二」を加える。

  第六条第一項中「算定する金額」の下に「(その者が当該鉱区に関する鉱害に係る復旧法第五十条第一項の規定による納付金の全部又は一部について同法第五十二条の二の規定によりこれを納付することを要しなくなつた場合にあつては、その納付することを要しなくなつた納付金の額を加えた金額)」を加え、同条第二項及び第三項中「算定する金額」の下に「(その者が当該租鉱区に関する鉱害に係る復旧法第五十条第一項の規定による納付金の全部又は一部について同法第五十二条の二の規定によりこれを納付することを要しなくなつた場合にあつては、その納付することを要しなくなつた納付金の額を加えた金額)」を加える。

  第三十条第四号に次のように加える。

   ト 復旧不適農地等に係る被害者に対する支払

   チ 復旧不適農地の買入れ

  第三十条に次の一号を加える。

  六 前各号に掲げるもののほか、第十二条の目的を達成するため必要な業務

  第三十条に次の一項を加える。

 2 事業団は、前項第六号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

  第三十一条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。

  第三十三条中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改め、第三章第三節中同条の次に次の一条を加える。

  (復旧不適農地の売却)

 第三十三条の二 事業団は、第三十条第一項第四号チの業務により取得した復旧不適農地を売却する場合には、政令で定めるところにより、これを行なわなければならない。

  第三章第六節中第四十五条の次に次の一条を加える。

  (事業団についての不動産登記法等の準用)

 第四十五条の二 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

  第五十三条第三号中「第三十条」を「第三十条第一項」に改める。

  附則第二条中「昭和四十七年七月三十一日」を「昭和五十七年七月三十一日」に改める。


 (産炭地域振興臨時措置法の一部改正)

第三条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「増設した者について」の下に「、その事業に対する事業税」を、「減収額(」の下に「事業税又は」を加える。

  附則第二項ただし書中「規定により」の下に「事業税、」を加える。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。


 (臨時石炭鉱害復旧法の一部改正に伴う経過規定)

2 第一条の規定による改正後の臨時石炭鉱害復旧法第九十四条第五項及び第六項の規定は、この法律の施行前に臨時石炭鉱害復旧法第四十八条第一項の認可があつた復旧基本計画に係る昭和四十七年度以降のみなし復旧工事に適用する。

3 この法律の施行の際現に臨時石炭鉱害復旧法第五十六条第一項の認可の申請がされている実施計画(農地の本来有していた効用を維持するため新たにかんがい排水施設を設ける復旧工事に係るものに限る。)については、第一条の規定による改正後の同法第五十六条第六項及び第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行前に臨時石炭鉱害復旧法第五十六条第一項の認可があつた実施計画に係るかんがい排水施設(農地の本来有していた効用を維持するため復旧工事により新たに設けられたものに限る。)の引渡しであつて、この法律の施行後に行なわれるものについては、第一条の規定による改正後の臨時石炭鉱害復旧法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行前に臨時石炭鉱害復旧法第九十四条第二項の規定により交付された補助金の返還については、なお従前の例による。

(大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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