船員法の一部を改正する法律

法律第五十八号(昭四五・五・一五)

 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項第三号を次のように改める。

 三 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船

 第十二条を次のように改める。

 (船舶に危険がある場合における処置)

第十二条 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさなければならない。

 第百二十八条第一号を次のように改める。

 一 削除


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項第三号の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法務・運輸・内閣総理大臣署名) 

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