地方交付税法の一部を改正する法律
法律第五十一号(昭四五・五・一三)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五項の表の市町村の項中
「 |
4 下水道費 |
」 |
||
(1)経常経費 |
人口集中地区人口 |
態容補正 |
を
「 |
4 下水道費 |
」 |
||
(1)経常経費 |
人口集中地区人口 |
密度補正及び態容補正 |
に、
「 |
3 保健衛生費 |
人口 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
4 清掃費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
態容補正及び寒冷補正 |
を
「 |
3 保健衛生費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
4 清掃費 |
||||
(1)経常経費 |
人口 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
に改める。
第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎の欄中「個人に係るものにあつては人口、法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものに係るものにあつては」を「前年度分の均等割の課税の基礎となつた」に、「当該道府県の区域内における前年度分の法人税額から道府県分割法人に係る法人税額を控額した額」を「当該法人に係る前年度分の法人税割の課税標準」に、
「 |
(1) 地方税法第七十二条第五項の第一種事業に対するもの 最近の事業所統計調査の結果による第一種事業に相当する事業に係る個人業主の数並びに最近の年度分の所得税の課税の基礎となつた第一種事業に相当する事業に係る個人業主の数及び所得額 |
」 |
(2) 地方税法第七十二条第六項の第二種事業に対するもの 第二種事業に相当する事業に係る最近の年度分の所得税の課税の基礎となつた個人業主の数及び所得額 |
||
(3) 地方税法第七十二条第七項の第三種事業に対するもの 第三種事業に相当する事業に係る最近の年度分の所得税の課税の基礎となつた個人業主の数及び所得額 |
を
「 |
前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた所得金額及び納税義務者数 |
」 |
に、「当該道府県の区域内における最近の年度分の法人税の課税の基礎となつた所得額から道府県分割法人に係る所得額を控除した額」を「当該法人に係る前年度分の事業税の課税標準」に、「当該市町村の区域内における前年度の法人税額から市町村分割法人に係る法人税額を控除した額」を「当該法人に係る前年度分の法人税割の課税標準」に、「最近の鉱物に係る指定統計調査の結果による鉱物ごとの」を「鉱物の」に改める。
附則中第十八項を第二十三項とし、第十七項を第二十二項とし、第十六項を第二十一項とし、第十五項を第十九項とし、同項の次に次の一項を加える。
20 昭和四十五年度及び昭和四十六年度に限り、附則第十三項から前項までの規定は、適用しない。
附則第十四項中「附則第十一項」を「附則第十五項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第十項から第十三項までを四項ずつ繰り下げ、附則第九項中「附則第十四項」を「附則第十八項」に改め、同項を附則第十三項とし、附則第八項中「前項」を「前三項」に改め、同項を附則第十項とし、同項の次に次の二項を加える。
11 昭和四十七年度及び昭和四十八年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、第六条第二項の規定により算定した額に三百億円をそれぞれ加算した額とする。
12 附則第九項及び前項の規定により加算すべき額は、地方財政の状況等に応じ、別に法律で定めるところにより変更することができる。
附則第七項中「から昭和四十六年度までの各年度」を削り、「当該各年度分」を「同年度分」に、「当該各年度の前年度」を「昭和四十三年度」に、「当該各年度」を「昭和四十四年度」に改め、同項の次に次の二項を加える。
8 昭和四十五年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第六条第二項の規定により算定した額から、昭和四十四年度における借入金の額に相当する額から昭和四十五年度における借入金の額に相当する額を控除した額と三百億円との合計額を減額した額とする。
9 昭和四十六年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第六条第二項の規定により算定した額から昭和四十五年度における借入金の額に相当する額を控除し、これに三百十億円を加算した額とする。
別表を次のように改める。
別表
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 一、六二〇、〇〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 六〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき 一、〇四〇 |
〇〇 |
|
2 河川費 |
||||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 一八 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 一四〇 |
〇〇 |
|
3 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 五、一〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一二二 |
〇〇 |
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 一〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六四七 |
〇〇 |
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 四〇〇 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 七三一、二〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一一六、五〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 七〇二、四〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一一六、五〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 一、二五八、〇〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 九、五〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 八、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 三三〇 |
〇〇 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 三八一、三〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 八六七 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三二〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 五二 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 七〇〇 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 六九五 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき 一四四、一〇〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 一三、四〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一へクタールにつき 一〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 林野行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 六〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一、六〇〇 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 二二、八〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 九、八〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 一、八〇〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 九五 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一七〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 六八二 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六二〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
二〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一三五 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一、〇七〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
||
二六 |
〇〇 |
|||
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき 七〇 |
〇〇 |
|
2 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 四、五〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 都市計画費 |
||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 九〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 二二〇 |
〇〇 |
|
4 下水道費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 二五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 一六四 |
〇〇 |
|
5 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一三七 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八五 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき 五、八〇〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一三〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一、二〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき 四、五〇〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一五〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一、三〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 一、二三八、〇〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 九、四〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 七七〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 五〇 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 七五四 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三〇六 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 五二 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 三〇〇 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 七〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八〇 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 一四四、一〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 七、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 三、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 六二五 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
||||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 三、〇〇〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一〇六 |
〇〇 |
|
2 戸籍費 |
本籍人口 |
一人につき 一〇五 |
〇〇 |
|
3 住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 五〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、七六〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一二〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四二〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 五〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
〇〇 |
|
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一三一 |
〇〇 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方交付税法第十三条第五項、第十四条第三項及び別表の規定は、昭和四十五年度分の地方交付税から適用する。
3 昭和四十五年度に限り、自治省令で定める市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
土地開発基金費 |
人口 |
円 一人につき 一、〇〇〇 |
銭
〇〇 |
4 前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、人口の増加率その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
5 市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項に次のただし書を加える。
ただし、昭和四十五年度及び昭和四十六年度にあつては、この限りでない。
第二条第二項の表の測定単位の数値の算定の基礎の欄中「元利償還金の額の三分の一の額」の下に「(昭和四十五年度及び昭和四十六年度にあつては、元利償還金の額)」を加える。
6 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二項中「から昭和四十六年度までの各年度」を削り、附則第二十六項中「附則第九項」を「附則第十三項」に改め、附則第二十七項中「とし、当該控除した額に相当する金額は、別に法律で定めるところにより昭和四十六年度から昭和四十八年度までの各年度分として同条の規定により一般会計から繰り入れるべき金額に加算するもの」を削り、附則第二十八項中「附則第九項」を「附則第十三項」に改め、附則中同項以下を二項ずつ繰り下げ、第二十七項の次に次の二項を加える。
28 第四条の規定により一般会計からの繰入金の額は、昭和四十五年度分にあつては同条の規定により算定した額から三百億円を控除した額とする。
29 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、昭和四十六年度分にあつては同条の規定により算定した額に三百十億円を、昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分にあつては同条の規定により算定した額に三百億円をそれぞれ加算した額とする。ただし、地方財政の状況等に応じ、別に法律で定めるところにより、当該加算すべき額を変更することができる。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)