法人税法の一部を改正する法律

法律第三十七号(昭四五・四・三〇)

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五十六条」を「第五十六条の二」に改める。

 第二条第十号を次のように改める。

 十 同族会社 株主等の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人が有する株式の総数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上に相当する会社をいう。

 第二条第十七号ホ中「企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法」を「旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法」に改める。

 第十二条第一項ただし書中「厚生年金基金契約」の下に「若しくは国民年金基金の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)に規定する契約」を加え、同条第二項中「厚生年金基金契約」の下に「若しくは国民年金基金の締結した国民年金法第百二十八条第三項に規定する契約」を加える。

 第二編第一章第一節第四款第七目中第五十六条の次に次の一条を加える。

 (完成工事補償引当金)

第五十六条の二 内国法人で建設業を営むものが、その建設請負に係る目的物の欠陥についてその引渡し後において行なう補修の費用に充てるため、各事業年度において損金経理により完成工事補償引当金勘定に繰り入れた金額については、当該金額のうち、最近における当該補修の実績を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された完成工事補償引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の規定は、確定申告書に完成工事補償引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

5 内国法人が合併により消滅した場合において、第一項の規定によりその内国法人の合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された完成工事補償引当金勘定の金額があるときにおける当該完成工事補償引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十七条第三項第一号中「百分の三十」を「百分の三十五」に改め、同項第二号中「年百五十万円」を「年二百万円」に改め、同条第四項中「百五十万円」を「二百万円」に改める。

 第七十一条第一項中「三万円」を「五万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条(定義)、第五十六条の二(完成工事補償引当金)及び第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人(新法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

3 新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

4 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三条中「(昭和三十四年法律第百四十一号)」を削る。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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