農業協同組合法の一部を改正する法律

法律第五十五号(昭四五・五・一五)

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 第十条第七項中「又は」及び「、農林中央金庫その他主務大臣の指定する金融機関の業務の代理をし」を削り、「内国為替取引」を「内国為替取引をし、又は農林中央金庫その他主務大臣の指定する金融機関の業務の代理」に改め、同条第五項中「第一項第二号若しくは第八号又は第二項」を「第一項第一号、第二号若しくは第八号、第二項、第三項又は第五項」に、「前項但書の規定の適用については、第一項第二号」を「第六項ただし書の規定の適用については、第一項第一号の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人に対し貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者、同項第二号」に、「同項第八号」を「同項第八号又は第五項」に、「第二項の事業にあつては」を「第二項又は第三項の事業にあつては」に、「当該信託」を「当該委託を受け又は当該信託」に改め、同条第四項中「施設」の下に「(次項の規定によるものを除く。)」を加え、「但し」を「ただし」に、「超えて」を「こえて」に改め、同項の次に次の一項を加える。

  組合は、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、地方公共団体又は銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け(地方公共団体に係るものにあつては、政令で定めるものに限る。)をすることができる。

 第十条第三項の次に次の一項を加える。

  組合員に出資をさせる組合は、第一項に規定する事業のほか、組合員の委託を受けて行なう転用相当農地等(組合員の所有に係る農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更(その変更に係る土地の売渡しを含む。)の事業並びに組合員からの転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業をあわせ行なうことができる。

 第十条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同条第一項第五号中「改良若しくは管理」の下に「、農業の目的に供するための土地の売渡し、貸付け若しくは交換」を加え、同項の次に次の一項を加える。

  組合員に出資をさせる農業協同組合は、前項に規定する事業のほか、組合員の委託を受けて行なう農業の経営の事業をあわせ行なうことができる。

 第十条の六第一項及び第十条の七から第十条の十一までの規定中「第十条第二項」を「第十条第三項」に改める。

 第十六条第一項の次に次の一項を加える。

  農業協同組合連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その会員に対して、当該会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。

 第三十条第五項中「一人」の下に「(第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える農業協同組合連合会にあつては、選挙権一個)」を加える。

 第三十九条第一項中「貸借対照表」の下に「、損益計算書」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。

 第四十四条第一項第七号中「貸借対照表」の下に「、損益計算書」を加える。

 第四十八条第三項中「少くとも百人以上」を「その選挙の時における組合員(准組合員を除く。)の総数の五分の一(その総数が二千五百人をこえる組合にあつては、五百人)以上」に改め、同条第六項中「総会に関する規定」の下に「(第十六条第二項、第六十四条第一項及び第二項並びに第六十五条第一項の規定を除く。)」を加え、「第十六条第二項後段」を「第十六条第三項後段」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第七項中「役員の選挙又は選任及び」及び「並びに定款の変更、解散及び合併の決議」を削り、同条の次に次の一条を加える。

第四十八条の二 総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、定款の定めるところにより、遅滞なくこれを組合員(准組合員を除く。)の投票に付さなければならない。

  前項の規定による投票には、第十六条第一項及び第二項並びに第三十条第四項から第八項までの規定を準用する。この場合において、第三十条第六項中「選挙管理者」とあるのは「組合員投票管理者」と、同条第七項中「選挙管理者は選挙録」とあるのは「組合員投票管理者は組合員投票録」と読み替えるものとする。

 第五十八条第六項中「以て」を「もつて」に、「行う」を「行なう」に、「第十六条第二項後段」を「第十六条第三項後段」に改め、同条第七項中「第三項乃至第五項」を「第四項から第六項まで」に改める。

 第六十四条第四項中「第一項の事由に因る外」を「第一項及び前項の事由によるほか」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条第五項中「行う」を「行なう」に、「前項の事由に因る外」を「前二項の事由によるほか」に、「取消」を「取消し」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

  第一項の事由によるほか、組合は、総代会において解散の議決があり、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票した第四十八条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成があつたことによつて解散する。この場合には、前二項の規定を準用する。

 第六十五条第一項中「議決し」を「議決するか、又は総代会において合併を議決し、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票する第四十八条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成を得」に改める。

 第六十九条第二項中「行う」を「行なう」に、「第六十四条第五項」を「第六十四条第六項」に改める。

 第七十二条の九中「農事組合法人」の下に「(以下農業経営農事組合法人という。)」を加え、「五分の一」を「二分の一」に改める。

 第七十二条の十に次の二項を加える。

  前項の規定の適用については、農業経営農事組合法人の組合員が農民でなくなり又は死亡した場合におけるその農民でなくなつた者又はその死亡した者の相続人であつて農民でないものは、その農業経営農事組合法人との関係においては、農民とみなす。

  農業経営農事組合法人の組合員のうち前項の規定により農民とみなされる者の数は、総組合員の数の三分の一をこえてはならない。

 第七十二条の十三第一項第三号中「貸借対照表」の下に「、損益計算書」を加える。

 第七十三条の十四中「各ゝ一個」を「各一個」に改め、「全国中央会の正会員は、」の下に「各一個の」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。

  中央会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款の定めるところにより、その正会員(全国中央会にあつては、同項ただし書に規定する者であるものを除く。)に対して、当該正会員が農業協同組合である場合にあつては当該農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該正会員が農業協同組合連合会である場合にあつては当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する農業協同組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該農業協同組合の当該農業協同組合連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権(第七十三条の二十二第一項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の正会員及び全国中央会の正会員にあつては、代議員の選挙権)を与えることができる。

 第七十三条の二十二第七項中「第三十条第四項乃至第八項」を「第三十条第四項から第八項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第三十条第五項中「第十六条第二項」とあるのは「第七十三条の十四第二項」と、「農業協同組合連合会」とあるのは「都道府県中央会」と読み替えるものとする。

 第七十三条の二十三第三項中「正会員の数」の下に「(第七十三条の十四第二項の規定により正会員に対して二個以上の選挙権を与える場合にあつては、正会員の有する選挙権の数)」を加える。

 第七十三条の二十五第三項中「第十六条第二項乃至第五項」を「第十六条第三項から第六項まで」に、「第十六条第二項後段」を「第十六条第三項後段」に改め、「都道府県中央会の会長」の下に「、副会長若しくは理事」を加え、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

 第九十六条に次の一項を加える。

  第四十八条の二第一項の規定による投票については、前項の規定を準用する。

 第百一条第十二号中「第六十四条第四項」を「第六十四条第五項」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

2 この法律の施行の際現に設けられている総代会については、この法律の施行の際現に在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

3 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第三項中「同条第五項」を「同条第九項」に改める。

4 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第八号中「第十条第二項」を「第十条第三項」に改める。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)

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