新東京国際空港公団法の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭四五・五・二)

 新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「前項」を「第二項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

5 第三項の規定により出資の目的とする土地又は土地の定着物の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 第五条第二項の次に次の一項を加える。

3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は土地の定着物を出資の目的として、公団に追加して出資することができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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