簡易郵便局法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭四五・五・一一)
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「営利を目的としない団体であつてこの法律で定めるもの」を「この法律で定める者」に改める。
第三条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項に次の一号を加える。
五 十分な社会的信用を有し、かつ、郵政窓口事務を適正に行なうために必要な能力を有する個人
第三条第二項中「第九項」を「第十項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三条の二 次の各号の一に該当する者は、受託者となることができない。
一 二十五歳未満の者
二 禁治産者又は準禁治産者
三 破産者で復権を得ないもの
四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
五 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者
六 第十九条第二項第四号の規定により委託契約を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
第四条第一項中「前条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第二項中「及び組合」を「、組合又は第三条第一項第五号に掲げる個人の二以上」に改め、「組合」の下に「、同号に掲げる個人」を加える。
第六条中「郵政窓口事務のうち」を「郵政窓口事務並びに国民年金の給付の支払に関する郵政窓口事務のうち、」に改める。
第十条中「及び郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)」を「、郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)」に改める。
第十一条第一項中「第三条第一項」の下に「第一号から第四号まで」を、「従事するもの」の下に「及び同項第五号に掲げる個人たる受託者」を加える。
第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。
(委託契約の解除)
第十九条 郵政大臣は、受託者が第三条の二第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第五条の規定にかかわらず、委託契約を解除しなければならない。
2 郵政大臣は、次に掲げる場合は、第五条の規定にかかわらず、委託契約を解除することができる。
一 当該簡易郵便局における郵政窓口事務の利用の状況にかんがみ、当該簡易郵便局を存置する必要がないと認められるとき。
二 当該簡易郵便局のある地域に郵便局が設置されたため、当該簡易郵便局を存置する必要がないと認められるとき。
三 受託者が心身の故障のため委託事務の遂行に堪えないと認められるとき。
四 受託者がこの法律、この法律に基づく省令若しくは委託契約に違反し、又はことさらに委託事務の処理を怠つたとき。
3 受託者は、九十日前までに郵政大臣にその旨を申し出て、委託契約を解除することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際現にその効力を有する委託契約(簡易郵便局法第四条第一項に規定する委託契約をいう。)の解除については、当該委託契約の期間(この法律の施行後にその期間が更新される場合には、その更新後の期間を含まないものとする。)内に限り、なお従前の例による。
(郵政・内閣総理大臣署名)