訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭四五・五・一五)

 訴訟費用臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「千三百円以内」を「千六百円以内」に、「千百円以内」を「千四百円以内」に、「二千円以内」を「二千七百円以内」に、「千六百円以内」を「二千三百円以内」に、「八円以内」を「十三円以内」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

2 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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