地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭四五・四・三〇)
(地方財政法の一部改正)
第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(公営競技を行なう地方公共団体の納付金)
第三十二条の二 地方公共団体は、昭和四十五年度から昭和五十四年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行なうときは、公営企業に係る地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に百分の一以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を公営企業金融公庫に納付するものとする。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第二条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第二十八条の次に次の三条を加える。
(基金の設置)
第二十八条の二 公庫に、地方債の利子(第十九条第一項第一号又は同条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子をいう。第二十八条の四において同じ。)の軽減に資するため公営企業健全化基金(以下「基金」という。)を置く。
2 公庫は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の二の規定による納付金の納付を受けたときは、これを基金に充てなければならない。
(区分経理)
第二十八条の三 基金に係る経理については、政令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。
(基金の管理)
第二十八条の四 基金に属する現金は、地方公共団体に対する資金の貸付けに充てるものとする。
2 前項に規定する資金の貸付けその他基金の運用により生ずる収益は、政令で定めるところにより、地方債の利子の軽減に要する費用に充てなければならない。この場合において、当該収益の額から地方債の利子の軽減に充てた金額を差し引いてなお剰余があるときは、これを基金に組み入れなければならない。
3 基金は、取りくずしてはならない。ただし、前項に規定する収益の額が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足する場合において、同項の規定により組み入れられた額を限度として当該不足額をうめるときは、この限りでない。
附則中第十項から第十九項までを一項ずつ繰り下げ、第九項の次に次の一項を加える。
(基金を廃止する場合の取扱い)
10 基金を廃止する場合の取扱いについては、第二十八条の二第二項に規定する納付金を納付した地方公共団体の意見を尊重して、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)