国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭四五・五・一四)
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「国の機関」の下に「又は都道府県」を加え、同条第二号中「土地改良区」の下に「その他の政令で定める者」を加える。
第三条第一項中「、低開発地域における工業の開発又は農地の有効利用若しくは開発その他土地の」を「及びその」に、「昭和三十八年度」を「昭和四十五年度」に改め、同条第二項中「国土調査事業十箇年計画に基づいて実施する」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)