国会議員互助年金法等の一部を改正する法律

法律第三十五号(昭四五・四・三〇)

 (国会議員互助年金法の一部改正)

第一条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項を削り、同条第三項本文中「第一項」を「前項」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第二項とする。

  第十五条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

  第十六条を削り、第十六条の二を第十六条とする。

  第二十三条第一項中「百分の五・三」を「百分の六」に改める。

  第二十七条中「第十五条第二項若しくは第三項」を「第十五条」に改める。

  附則第三項中「第五条第三項」を「第五条第二項」に改め、「及び第十六条第四項ただし書」を削る。

 (国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正)

第二条 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「六万円」を「八万円」に改める。

 (議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)

第三条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「車馬賃」を「車賃」に改める。

  第三条を次のように改める。

 第三条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

  第四条第二項を次のように改める。

   日数は、証人として各議院に出頭し、又は滞在した日数及び旅行に必要な日数(鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行にあつては、天災その他やむを得ない事情により要した日数のほか、最も経済的な通常の経路及び方法による旅行に必要な日数とし、航空旅行にあつては、旅行のため現に要した日数とする。)による。

  第五条中「船賃は、」を「船賃は」に、「(急行料金、通行税、はしけ賃及びさん橋賃を含む)」を「(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、急行料金(片道百キロメートル以上の鉄道旅行の場合における急行料金に限る。)、特別車両料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)」に、「又車馬賃及び日当は、」を「車賃及び日当は」に改め、ただし書を削る。

 (国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)

第四条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条を次のように改める。

  (通勤手当)

 第二条 国会議員の秘書は、通勤手当月額として、一般職の職員の給与に関する法律第十二条第二項第一号に掲げる通勤手当の月額の最高額の百分の六十に相当する額を受ける。


   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第二十三条第一項の改正規定及び附則第四項から附則第六項までの規定は昭和四十五年五月一日から、第一条中第十六条を削り第十六条の二を第十六条とする改正規定及び第一条中附則第三項の改正規定(「及び第十六条第四項ただし書」を削る部分に限る。)並びに附則第八項の規定は同年七月一日から施行する。

2 第一条中第五条、第十五条及び第二十七条の改正規定並びに第一条中附則第三項の改正規定(「第五条第三項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。)並びに第二条及び第四条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

3 改正後の議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の規定は、この法律の公布の日以後に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当について適用し、同日前に議院に出頭した証人等の当該出頭に係る旅費及び日当については、なお従前の例による。

 (昭和三十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)

4 昭和三十八年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和四十五年五月分以降、その年額を、昭和三十八年四月一日における国会議員の歳費年額に相当する金額を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

5 昭和四十五年四月三十日以前に受けるべき事由が生じた互助年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

 (職権改定)

6 附則第四項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行なう。

 (互助年金の停止に関する規定の改正に伴う経過措置)

7 昭和四十五年三月三十一日以前に受けるべき事由が生じた同年同月分までの普通退職年金に係る改正前の国会議員互助年金法第十五条第一項に規定する互助年金の停止については、なお従前の例による。

8 昭和四十五年六月三十日以前に受けるべき事由が生じた同年同月分までの普通退職年金に係る改正前の国会議員互助年金法第十六条に規定する互助年金の停止については、なお従前の例による。

 (立法事務費の内払)

9 改正前の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定に基づいて国会における各会派に対し昭和四十五年四月一日以後の分として交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定による立法事務費の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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