関税定率法等の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭四五・四・二四)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「騰貴しているとき」を「騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき」に改める。
第十四条第三号の二中「物品」の下に「及びこれらの機関によつて製作された教育的、科学的又は文化的なフィルム、スライド、録音物その他これらに類する物品」を加え、同条に次の一号を加える。
十七 ニュース映画用のフィルム(撮影済みのものに限る。)及び二ュース用のテープ(録画済みのものに限る。)。ただし、内容を同じくするものについては、そのうちの二本以内に限る。
第十七条第一項第六号の二中「機器」を「物品」に改める。
第十九条第五項中「燃料」の下に「(当該輸出貨物の製造に加熱用として直接使用される蒸気、温水その他これらに類するものを得るために直接使用される燃料を含む。)」を加える。
別表第三九・〇一号中
「 |
五 その他のもの |
」 |
|
(一) フェノール樹脂のもの |
三〇% |
||
(二) ポリエステル樹脂のもの |
三〇% |
||
(三) シリコーンのもの |
三〇% |
||
(四) その他のもの |
三〇% |
を
「 |
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
三〇% |
」 |
六 その他のもの |
|||
(一) フェノール樹脂のもの |
三〇% |
||
(二) ポリエステル樹脂のもの |
三〇% |
||
(三) シリコーンのもの |
三〇% |
||
(四) その他のもの |
三〇% |
に改める。
別表第三九・〇二号中
「 |
五 その他のもの |
」 |
|
(一) ポリエチレンのもの |
三〇% |
||
(二) ふつ素樹脂のもの |
三〇% |
||
(三) ポリスチレンのもの |
三〇% |
||
(四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
|||
A 塩化ビニル樹脂の組物材料 (しんにとうを用いたものに限る。) |
一〇% |
||
B その他のもの |
二〇% |
||
(五) アクリル樹脂のもの |
三〇% |
||
(六) その他のもの |
三〇% |
を
「 |
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
」 |
|
(一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
二〇% |
||
(二) その他のもの |
三〇% |
||
六 その他のもの |
|||
(一) ポリエチレンのもの |
三〇% |
||
(二) ふつ素樹脂のもの |
三〇% |
||
(三) ポリスチレンのもの |
三〇% |
||
(四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
|||
A 塩化ビ二ル樹脂の組物材料 (しんにとうを用いたものに限る。) |
一〇% |
||
B その他のもの |
二〇% |
||
(五) アクリル樹脂のもの |
三〇% |
||
(六) その他のもの |
三〇% |
に改め、同表第八〇・〇一号の税率の欄中「五%」を「無税」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条から第七条までの規定中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
第七条の二第一項及び第二項中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十六年三月三十一日」に、「同月一日から同月三十日まで」を「昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで」に、「指定期間」を「昭和四十五年度」に改める。
第七条の三及び第七条の四第一項中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
第七条の五第一項中「指定期間において税関長」を「昭和四十五年度において税関長」に、「指定期間においてその事業」を「同年度においてその事業」に改める。
第七条の六第一項中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、同項第一号中「ブラストサイジン・エスの製造」の下に「、イタコン酸の製造」を加える。
第七条の七中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改め、同条の表第八四・六二号の二の項の次に次のように加える。
第八五・一五号の二 |
テレビジョン受像機(シャシを含む。) |
第七条の七の表第八五・二一号の二の項製品の欄中「及びシリコンダイオード」を「、シリコンダイオード及び半導体集積回路」に改め、同表第八五・二一号の三の項の次に次のように加える。
第八五・二三号の三 |
ワイヤリングハーネス(自動車用のものに限る。) |
第七条の七の次に次の一条を加える。
(低いおう燃料油製造用原油等の減税)
第七条の八 次の各号に掲げる物品で昭和四十六年三月三十一日までに輸入され、その輸入の許可の日から一年以内において税関長の指定する期間内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる低いおう燃料油の製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、当該製造の際に水素添加脱硫装置に投入される原料油(常圧蒸留残油、減圧蒸留留出油及びこれらのいずれかに政令で定めるところにより常圧蒸留重質軽油を混合したものをいう。以下この条において同じ。)の数量に一キロリットルにつき三百円の割合を乗じて算出した金額に相当する関税を軽減する。
一 原油及び関税定率法別表第二七・一〇号の一の(四)に掲げる粗油で、政令で定めるもの(次号において「原油等」という。)当該原油等から製造される原料油を原料とする低いおう燃料油の製造(政令で定めるところにより行なわれるものに限る。次号において同じ。)
二 原料油(関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により原油等から製造されたものに限る。)当該原料油を原料とする低いおう燃料油の製造
2 関税定率法第十三条第三項から第五項まで及び第八項(製造用原料品の減免税の手続等)の規定は、前項の規定により関税を軽減する場合について準用する。
3 次の各号の一に該当する場合には、当該各号に該当することとなつた者から、当該各号に掲げる物品の数量について第一項の規定により軽減した関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第七条第三項ただし書の規定を準用する。
一 第一項に規定する期間内に同項各号に掲げる低いおう燃料油の製造を終えなかつたとき(第十条の規定により関税を徴収するときを除くものとし、前項において準用する関税定率法第十三条第五項の規定による届出をしなかつたときを含む。)。 当該製造を終えず、又は届出をしなかつた物品
二 第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で同項各号に掲げる低いおう燃料油の製造(同項第一号に規定する原料油の製造を含む。)を行ない、又は前項において準用する関税定率法第十三条第四項の規定に違反して当該製造を行なつたとき。 当該製造に供した物品
第八条第一項第一号中「昭和四十四年四月一日」を「昭和四十五年五月一日」に改め、 同項第二号を次のように改める。
二 昭和四十六年一月一日から同年三月三十一日(関税定率法別表第一〇・〇五号に掲げるとうもろこしにあつては、昭和四十八年三月三十一日)まで
別表の税率の欄の下欄
第九条中「若しくは第七条の三の規定により関税の免除を受け、若しくは第七条の六第一項」を「、第七条の三、第七条の六第一項若しくは第七条の八第一項」に、「第七条第一項の規定により関税の免除を受け、又は第七条の六第一項の規定により関税の軽減若しくは」を「第七条第一項、第七条の六第一項又は第七条の八第一項の規定により関税の軽減又は」に、「免除若しくは軽減」を「軽減若しくは免除」に改める。
第十条第一号中「又は第七条の三の規定により関税の免除を受けた物品については、その」を「、第七条の三、第七条の六第一項又は第七条の八第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、その軽減又は」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。
第十一条第一項中「若しくは第七条の三の規定により関税を」を「、第七条の三、第七条の六第一項若しくは第七条の八第一項の規定により関税を軽減し、若しくは」に改め、「、第七条の六第一項の規定により関税を軽減し、若しくは免除した場合」を削る。
別表を次のように改める。
別表
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
|
昭和四五年一二月三一日以前 |
昭和四六年一月一日以後 |
||
〇二・〇二 |
家きん(鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥で、生きていないものに限る。)及びその食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限るものとし、くず肉にあつては、肝臓を除く。)のうち |
||
七面鳥(羽毛、内臓、頭又は脚がついているかどうかを問わないものとし、断片にしたものを除く。) |
一七% |
一六% |
|
〇二・〇四 |
その他の肉及び食用のくず肉(生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
||
二 その他のもの |
七% |
六% |
|
〇二・〇六 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、くず肉にあつては、家きんの肝臓を除く。) |
||
二 その他のもののうち |
|||
くらげ又はうに(卵を含む。)のもの |
一〇% |
一〇% |
|
〇三・〇一 |
魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。) |
||
一 観賞用のもの |
七% |
六% |
|
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
|||
B その他のもの |
七% |
六% |
|
〇三・〇二 |
魚(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限る。) |
||
一 魚卵のうち |
|||
にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のもの以外のもの |
一〇・五% |
九% |
|
〇三・〇三 |
甲殻類及び軟体動物(殻付きであるかどうかを問わないものとし、生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水づけ又は乾燥のものに限る。)並びに単に水煮した殻付きの甲殻類 |
||
一 えび |
|||
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの |
|||
(1) 生きているもの |
七% |
六% |
|
(2) 生鮮、冷蔵又は冷凍のもの |
五% |
五% |
|
(二) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
二 その他のもの |
|||
(一) 生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもののうち |
|||
はまぐり |
五% |
五% |
|
(二) その他のもののうち |
|||
はまぐり(塩蔵又は塩水づけのものに限る。) |
七・五% |
七・五% |
|
〇四・〇二 |
ミルク及びクリーム(貯蔵に適する処理をし、濃縮し、乾燥し又は甘味を付けたものに限る。) |
||
二 粉乳(塊状にし又は成型したものを含む。) |
|||
(一) 脱脂したもの |
|||
(1) 砂糖を加えたもの |
三五% |
三五% |
|
(2) その他のもの |
二五% |
二五% |
|
(二) その他のもの |
三〇% |
三〇% |
|
三 その他のもののうち |
|||
砂糖を加えてないもの |
二五% |
二五% |
|
〇四・〇三 |
バター |
三五% |
三五% |
〇四・〇四 |
チーズ及びカード |
||
一 プロセスチーズ |
三五% |
三五% |
|
二 その他のもののうち |
|||
政令で定める日から昭和四六年三月三一日までに輸入されるもので、当該期間における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの(プロセスチーズの原料として使用されるものに限る。) |
一〇% |
一〇% |
|
〇五・一四 |
アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁(乾燥したものであるかどうかを問わない。)並びに医療用品の調製に用いる動物性生産品で生鮮のもの又は冷蔵、冷凍その他の方法により一時的に保存したもの |
||
三 その他のもの |
七% |
六% |
|
〇五・一五 |
動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物の生きていないもので食用に適しないもの |
||
七 その他のもの |
三・五% |
三% |
|
〇七・〇三 |
野菜(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限るものとし、そのまま食用に供するために特に調製したものを除く。)のうち |
||
なす(一個当たりの重量が二〇グラム以下のものに限る。)、わらび及びらつきよう |
一〇% |
一〇% |
|
〇七・〇五 |
乾燥した豆(さやのないもので、皮を除いてあるか、又は割つてあるかどうかを問わない。) |
||
一 あずき |
一〇% |
一〇% |
|
二 そら豆及びえんどう |
一〇% |
一〇% |
|
四 その他のもの |
一〇% |
一〇% |
|
〇八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
||
一 バナナ |
|||
(一) 生鮮のもの |
六〇% |
六〇% |
|
(二) 干しバナナ |
一四% |
一二% |
|
三 なつめやしの実のうち |
|||
乾燥のもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき三五円をこえるもの |
無税 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
五% |
五% |
|
四 その他のもののうち |
|||
カシューナット以外のもの |
一四% |
一二% |
|
〇八・〇四 |
ぶどう(生鮮又は乾燥のものに限る。) |
||
二 干しぶどう |
|||
(1) かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一四% |
一二% |
|
(2) その他のもの |
五% |
五% |
|
〇八・〇五 |
ナット(生鮮又は乾燥のものに限るとともに、第○八・〇一号に該当するものを除くものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
||
四 その他のもののうち |
|||
(1) 甘扁桃仁 |
一二% |
一一% |
|
(2) ヘーゼルナット |
一四% |
一二% |
|
〇八・〇七 |
核果(生鮮のものに限る。) |
一四% |
一二% |
〇八・一一 |
一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
||
一 バナナ |
六〇% |
六〇% |
|
〇八・一二 |
乾燥果実(第○八・〇一号、第○八・〇二号、第○八・〇三号、第○八・〇四号又は第○八・〇五号に該当するものを除く。)のうち |
||
(1) プルーン |
一二% |
一一% |
|
(2) その他のもののうち干しがき以外のもの |
一七% |
一六% |
|
〇八・一三 |
メロンの皮及びかんきつ類の果皮(生鮮、冷凍又は乾燥のもの及び塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。) |
三・五% |
三% |
〇九・〇一 |
コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物 |
||
一 コーヒー |
|||
(一) コーヒー豆(いつてないものに限る。) |
無税 |
無税 |
|
〇九・〇二 |
茶 |
||
一 紅茶 |
|||
(三) その他のもの |
二〇% |
二〇% |
|
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもののうち |
|||
緑茶以外のもの |
二六% |
二三% |
|
〇九・〇四 |
こしよう属のぺッパー及びとうがらし属又はピメンタ属のピメント |
||
二 その他のもの |
|||
(二) 粉砕し又は混合したもの |
九% |
七% |
|
〇九・〇九 |
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウェイ又はジュニパーの種 |
||
二 その他のもの |
|||
(二) 粉砕し又は混合したもの |
七% |
六% |
|
〇九・一〇 |
タイム、サフラン、月けい樹の葉及びその他の香辛料 |
||
二 しょうが(塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液で一時的に貯蔵したものに限る。) |
二〇% |
二〇% |
|
三 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
|||
A 粉砕し又は混合してないもの |
|||
(a) しようが |
七% |
六% |
|
B 粉砕し又は混合したもの |
|||
(a) しようが |
九% |
七% |
|
一〇・〇一 |
小麦及びメスリンのうち |
||
小麦 |
無税 |
無税 |
|
一〇・〇三 |
大麦及びはだか麦のうち |
||
大麦 |
無税 |
無税 |
|
一〇・〇五 |
とうもろこしのうち |
||
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
|||
() 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。) |
無税 |
無税 |
|
() その他のもの |
一〇% |
一〇% |
|
(2) その他のもの |
|||
() 課税価格が一キログラムにつき三〇円以下のもの |
一キログラムにつき、三〇円から課税価格を控除した額の半額及び八円六〇銭 |
一キログラムにつき、三〇円から課税価格を控除した額の半額及び八円六〇銭 |
|
() 課税価格が一キログラムにつき三〇円をこえるもの |
一キログラムにつき八円六〇銭 |
一キログラムにつき八円六〇銭 |
|
一〇・〇六 |
米 |
無税 |
無税 |
一一・〇三 |
豆(第〇七・〇五号に該当するものに限る。)の粉 |
二二% |
二一% |
一一・〇七 |
麦芽(いつてあるかどうかを問わない。)のうち |
||
泥炭でくん蒸したもの |
無税 |
無税 |
|
一二・〇一 |
採油用に適する種及び果実(割つてあるかどうかを問わない。) |
||
一 大豆 |
一キログラムにつき二円四〇銭 |
一キログラムにつき二円四〇銭 |
|
二 落花生 |
一〇% |
一〇% |
|
三 菜種及びからし菜の種 |
一キログラムにつき四円 |
一キログラムにつき四円 |
|
七 サフラワー種 |
三・五% |
三% |
|
一二・〇七 |
主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含むものとし、全形のもの又は切り、砕き、ひき若しくは粉状にしたもので、生鮮又は乾燥のものに限る。) |
||
一二 その他のもののうち |
|||
キューべ根以外のもの |
七% |
六% |
|
一二・〇八 |
ローカストビーン(生鮮又は乾燥のもので、砕いてあるか、又はひいてあるかどうかを問わないものとし、さらに調製したものを除く。)及び主として食用に供する果実の核その他の植物性生産品で他の号に該当しないもの |
||
三 その他のもの |
七% |
六% |
|
一三・〇二 |
セラック、シードラック、スチックラックその他のラック並びに天然のガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム |
||
三 セラックその他の精製ラック |
二二%(その率が一キログラムにつき五四円八〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二一%(その率が一キログラムにつき五二円四〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
一四・〇一 |
穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用いる植物性材料 |
||
四 その他のもののうち |
|||
葛苧 |
無税 |
無税 |
|
一四・〇五 |
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
||
二 海草(乾燥したものを含む。) |
|||
(二) その他のもののうち |
|||
あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属、こんぶ属及びふのり属以外のもの |
無税 |
無税 |
|
四 その他のもののうち |
|||
(1) 除虫菊かす |
無税 |
無税 |
|
(2) タマリンドの種 |
七% |
六% |
|
一五・〇一 |
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出によつて得たもの |
||
一 豚脂 |
|||
(一) ラード |
一キログラムにつき一三円二〇銭 |
一キログラムにつき一二円六〇銭 |
|
(二) その他のもの |
|||
A 酸価が二をこえるもの |
二% |
一% |
|
B その他のもの |
一キログラムにつき一三円二〇銭 |
一キログラムにつき一二円六〇銭 |
|
一五・〇五 |
ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。) |
||
一 ウールグリース |
三・五% |
三% |
|
一五・〇七 |
植物性油脂(精製してあるかどうかを問わない。) |
||
一 大豆油 |
一キログラムにつき二〇円 |
一キログラムにつき二〇円 |
|
二 落花生油 |
一キログラムにつき二〇円 |
一キログラムにつき二〇円 |
|
三 菜種油及びからし種油 |
一キログラムにつき二〇円 |
一キログラムにつき二〇円 |
|
四 ひまわり油 |
一キログラムにつき二〇円 |
一キログラムにつき二〇円 |
|
五 綿実油 |
一キログラムにつき二〇円 |
一キログラムにつき二〇円 |
|
八 パーム油及びパーム核油 |
八・八% |
八・四% |
|
一三 漆ろう及びはぜろう |
七% |
六% |
|
一四 その他のもの |
一キログラムにつき二〇円 |
一キログラムにつき二〇円 |
|
一五・一〇 |
脂肪性の酸、アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び脂肪性のアルコール |
||
一 オレイン |
一〇・五% |
九% |
|
二 ステアリン |
一〇・五% |
九% |
|
三 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
一五・一六 |
植物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。) |
||
一 カルナバろう |
五% |
五% |
|
一六・〇二 |
肉又はくず肉のその他の調製品 |
||
一 なまこ、くらげ又はうに(卵を含む。)のもの |
一七% |
一六% |
|
一六・〇四 |
魚の調製品(キャビア及びその代用物を含む。) |
||
一 キャビア及びその代用物 |
一四% |
一二% |
|
二 その他のもののうち |
|||
(1) 魚卵以外のもの |
一七% |
一六% |
|
(2) 魚卵(にしん(クルペア属の魚)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属及びメルルシウス属の魚)のものを除く。) |
一四% |
一二% |
|
一六・〇五 |
甲殻類又は軟体動物の調製品 |
||
一 くん製のもののうち |
|||
えび |
一〇・五% |
九% |
|
二 その他のもの |
一七% |
一六% |
|
一七・〇四 |
砂糖菓子(ココアを含有するものを除く。) |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
三五% |
三五% |
|
一八・〇一 |
カカオ豆(全形のもの又は割つたもので、生のものであるか、又はいつたものであるかどうかを問わない。) |
無税 |
無税 |
一八・〇三 |
ココアペースト(塊状のもので、脱脂してあるかどうかを問わない。)のうち |
||
脱脂してないもの |
一四% |
一二% |
|
一八・〇四 |
カカオ脂 |
六・六% |
五・八% |
一九・〇二 |
穀粉、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品(ココアを含有するものにあつては、その含有量が全重量の五〇%に満たないものに限る。) |
||
二 その他のもののうち |
|||
ケーキミックス以外のもの |
二二% |
二一% |
|
二〇・〇一 |
食酢又は酢酸で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えてあるかどうかを問わない。) |
||
一 砂糖を加えたもの |
二九% |
二七% |
|
二 その他のもの |
二二% |
二一% |
|
二〇・〇二 |
調製した野菜(食酢又は酢酸で調整したものを除く。) |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもののうち |
|||
アスパラガス、たけのこ、グリーンピース、マッシュポテト及びポテトフレーク以外のもののうち |
|||
(1) にんにくの粉及びきのこ(気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)を除く。) |
二〇・五% |
一九% |
|
(2) トマト |
一九% |
一七% |
|
(3) その他のもの(にんにくの粉及びきのこを除く。) |
|||
() マリネードづけ野菜(気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
二二% |
二一% |
|
() 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの((i)に掲げるものを除く。) |
二〇% |
二〇% |
|
() その他のもの |
一九% |
一七% |
|
二〇・〇四 |
砂糖で調整した果実、果皮その他植物の部分(ドレインしたもの、グラッセのもの及びクリスタライズしたものに限る。) |
三二% |
三一% |
二〇・〇六 |
その他の調製した果実(砂糖を加えてあるか、又はアルコールを含有しているかどうかを問わない。) |
||
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
|||
(一) パイナップル |
五五% |
五五% |
|
(二) その他のもののうち |
|||
(1) なし(砂糖を加えたもののうちかん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。) |
|||
() 容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの |
二五・八% |
二五・四% |
|
() その他のもの |
二九% |
二七% |
|
(2) さくらんぼ(砂糖を加えたもののうち |
|||
かん詰、びん詰又はつぼ詰めのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
|||
() マラスキーノチュリー |
二五% |
二五% |
|
() その他のもの |
二七% |
二六% |
|
(3) さくらんぼ((2)に掲げるものを除く。)及びアプリコット |
二九% |
二七% |
|
二 その他のもの |
|||
(一) パイナップル |
五五% |
五五% |
|
(二) その他のもののうち |
|||
(1) 桃及びなし(かん詰、びん詰又はつぼ詰のものに限る。)、さくらんぼ(かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものを除く。)、アプリコット、ミックスドフルーツ、フルーツサラダ並びにフルーツカクテル |
二二% |
二一% |
|
(2) ナット(いつた落花生を除く。) |
二〇% |
二〇% |
|
二一・〇四 |
ソースその他の混合調味料 |
||
一 ソース |
|||
(三) その他のもののうち |
|||
フレンチドレッシング及びサラダドレッシング以外のもの |
一六・二% |
一五・六% |
|
二二・〇三 |
ビール |
二六% |
二三% |
二二・〇七 |
その他の発酵酒(たとえば、りんご酒、なし酒及びミード) |
||
二 その他のもの |
一リットルにつき一三〇円 |
一リットルにつき一二〇円 |
|
二二・〇九 |
エチルアルコール(変性してないものでアルコール分が八○度に満たないものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製品(いわゆる濃縮エキス)でアルコールを含有するもの |
||
一 エチルアルコール及び蒸留酒 |
|||
(四) その他のもののうち |
|||
エチルアルコール及びラム以外のもの |
四四% |
四二% |
|
二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。) |
|||
(三) その他のもの |
一リットルにつき二八〇円 |
一リットルにつき二四〇円 |
|
二二・一〇 |
食酢及びその代用物 |
一七・五% |
一五% |
二三・〇七 |
甘味を付けた飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品 |
||
二 その他のもののうち |
|||
課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえるもの(小売容器入りのもの(気密容器入りのものを除く。)に限るものとし、乳糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの及び粗たんばく質の含有量が全重量の三五%以上のものを除く。) |
二〇% |
二〇% |
|
二五・〇四 |
天然黒鉛 |
||
一 全重量の七五%以上のものが政令で定める規格による一〇五ミクロンのふるいを通過するもの |
一三・二% |
一二・六% |
|
二 その他のもののうち |
|||
全重量の五〇%以上のものが政令で定める規格による二九七ミクロンのふるいを通過するもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき四五円以下のもの |
八% |
八% |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき四五円をこえ、四八円六〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と四八円六〇銭との差額 |
一キログラムにつき、課税価格と四八円六〇銭との差額 |
|
二五・〇五 |
天然の砂(着色してあるかどうかを問わないものとし、第二六・〇一号に該当する砂状の金属鉱を除く。) |
||
一 けい砂のうち |
|||
政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四六年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
(1) 指定日から昭和四六年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
一〇% |
|
二五・一一 |
天然の硫酸バリウム(重晶石)及び炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化バリウムを除く。) |
||
一 硫酸バリウム(重晶石) |
|||
(1) 粉末のもの |
|||
A 塩酸不溶分が乾燥状態において全重量の九六%以上のもの |
一四% |
一二% |
|
B その他のもの |
七% |
六% |
|
二五・一九 |
天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかどうかを問わないものとし、酸化マグネシウムを除く。) |
||
一 マグネシアクリンカー |
一〇% |
九% |
|
二六・〇一 |
金属鉱(精鉱を含む。)及び焼いた硫化鉄鉱 |
||
四 マンガン鉱 |
|||
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
|||
() マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの |
一一・七% |
一一・七% |
|
() その他のもの |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円 |
|
二七・〇九 |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
一キロリットルにつき六四〇円 |
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びに石油又は歴青油の調製品(調製品にあつては、石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分をなすものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
||
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%に満たないものを含む。) |
|||
(一) 揮発油 |
|||
A 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの |
一四% |
一二% |
|
B その他のもの |
|||
(b)その他のもののうち |
|||
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
一キロリットルにつき一二五円 |
|
(2) アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき二五〇円 |
一キロリットルにつき二五〇円 |
|
(3) ヘプタン系溶剤(政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度が九二度以上で、減失量加算九五%留出温度が一〇〇度以下のものに限る。) |
無税 |
無税 |
|
(四) 重油及び粗油 |
|||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第五九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき六四〇円 |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき九五五円 |
一キロリットルにつき九五五円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき七三〇円 |
一キロリットルにつき七三〇円 |
|
C 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの |
|||
(1) 製油の原料として使用されるもの |
一キロリットルにつき六四〇円 |
一キロリットルにつき六四〇円 |
|
(2) その他のもの |
一キロリットルにつき六六〇円 |
一キロリットルにつき六六〇円 |
|
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
|||
B その他のもののうち |
|||
伸展油(温度一五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九三以下のもので、スチレンブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムを製造する際に原料として使用するものに限る。) |
無税 |
無税 |
|
二七・一一 |
石油ガスその他のガス状炭化水素のうち |
||
(1) 液化メタンガス |
無税 |
無税 |
|
(2) 液化石油ガス(アンモニア、メチルアルコール又は二-エチルヘキシルアルコールの製造に使用するものに限る。) |
一トンにつき三五〇円 |
一トンにつき三五〇円 |
|
二七・一二 |
ペトロラタム |
||
(1) ワセリン |
七% |
六% |
|
(2) その他のもの |
一二・六% |
一〇・八% |
|
二七・一三 |
パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう(着色してあるかどうかを問わない。) |
||
一 パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックスその他のパラフィン系のろう |
|||
(二) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
二七・一四 |
石油アスファルト、石油コークスその他の石油又は歴青油の残留物 |
||
二 石油コークス |
|||
(1) 揮発分の含有量が水分を除いた全重量の三%以上のもの |
無税 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
三・五% |
三% |
|
二八・〇三 |
炭素(カーボンブラック、アントラセンブラック、アセチレンブラック及びランプブラックを含む。) |
一四% |
一二% |
二八・〇五 |
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、イットリウム、スカンジウム及び水銀 |
||
三 水銀 |
無税 |
無税 |
|
二八・一一 |
三酸化ひ素、五酸化ひ素及びひ酸 |
||
一 三酸化ひ素 |
一四% |
一二% |
|
二八・一二 |
酸化ほう素及びほう酸 |
||
二 ほう酸 |
五・二五% |
四・五% |
|
二八・一八 |
ストロンチウム、バリウム又はマグネシウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
||
二 その他のもののうち |
|||
マグネシアクリンカー |
一〇% |
九% |
|
二八・二〇 |
酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム及び人造コランダム |
||
一 酸化アルミニウムのうち |
|||
アルミニウムの製錬に使用するもの |
無税 |
無税 |
|
二八・二五 |
酸化チタン |
一〇・五% |
九% |
二八・二八 |
ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物 |
||
五 その他のもののうち |
|||
(1) 三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円以上のものに限る。)、酸化水銀、酸化第一銅及び酸化ニッケル |
一七% |
一六% |
|
(2) 酸化ジルコニウム(含有するハフニウムのジルコニウムに対する重量割合が〇・〇二五%以下のものに限る。) |
無税 |
無税 |
|
(3) その他のもののうち三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないものに限る。)以外のもの |
一四% |
一二% |
|
二八・二九 |
ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロほう酸塩その他のふつ素錯塩 |
||
二 フルオロタンタル酸カリウム |
無税 |
無税 |
|
三 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
二八・三〇 |
塩化物及びオキシ塩化物 |
||
四 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
二八・三二 |
塩素酸塩及び過塩素酸塩 |
||
二 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
二八・三五 |
硫化物及び多硫化物 |
||
二 その他のもののうち |
|||
硫化水銀以外のもの |
七% |
六% |
|
二八・三八 |
硫酸塩(みようばんを含む。)及び過硫酸塩 |
||
五 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
二八・三九 |
亜硝酸塩及び硝酸塩 |
||
二 硝酸ナトリウム |
|||
(二) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
三 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
二八・四〇 |
亜りん酸塩、次亜りん酸塩及びりん酸塩 |
||
二 その他のもののうち |
|||
りん酸アンモニウム |
|||
(1) 昭和四五年四月一日から同年一二月三一日までにおけるりん酸アンモニウム(この表の関税定率法別表の番号第三一・〇五号に掲げるものを含む。)の国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「りん酸アンモニウムについて政令で定める数量」という。)以内のもの(複合肥料の製造に使用するものに限る。) |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一四% |
||
二八・四二 |
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
||
一 ソーダ灰 |
|||
(一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの |
一キログラムにつき三円 |
一キログラムにつき三円 |
|
七 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
二八・四七 |
クロム酸塩、過マンガン酸塩、すず酸塩その他の金属酸塩 |
||
一 過マンガン酸カリウム |
一四% |
一二% |
|
二 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
二八・五二 |
トリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物(これらを相互に混合してあるかどうかを問わない。) |
||
四 その他のもののうち |
|||
硝酸ランタン |
無税 |
無税 |
|
二八・五六 |
炭化けい素、炭化ほう素、金属炭化物その他の炭化物 |
||
二 その他のもの |
七% |
六% |
|
二九・〇一 |
炭化水素 |
||
二 不飽和非環式炭化水素 |
|||
(二) その他のもののうち |
|||
イソプレン |
無税 |
無税 |
|
四 その他のもの |
|||
(三) その他のもののうち |
|||
五−エチリデン−二−ノルボルネン |
無税 |
無税 |
|
二九・〇三 |
炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 キシレンムスク及びシメンムスク |
一七・五% |
一五% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・〇五 |
環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 芳香族アルコール及びその誘導体 |
|||
(一) ベンジルアルコール及びフェニルエチルアルコール |
一七・五% |
一五% |
|
(三) その他のもの |
|||
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
(一) テルピネオール、メントール及びボルネオールのうちテルピネオール及びボルネオール |
一七・五% |
一五% |
|
(三) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・〇六 |
フェノール及びフェノールアルコール |
||
三 多価フェノール |
一四% |
一二% |
|
四 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・〇八 |
エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド及びエーテルペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
二 アニソール、アネトール、ジフェニルエーテル、オイゲノール、イソオイゲノール及びアンブレットムスク |
一七・五% |
一五% |
|
三 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・一〇 |
アセタール、ヘミアセタール並びに単一又は混成の酸素官能のアセタール及びへミアセタール並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・一一 |
アルデヒド及びアルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノールその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド |
||
二 シトラール、フェニルアセトアルデヒド、シンナムアルデヒド、アルファーアミルシンナムアルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラール、ヘリオトロピン、バニリン及びエチルバニリン |
一七・五% |
一五% |
|
二九・一三 |
ケトン及びキノン並びニケトンアルコール、ケトンフェノール、ケトンアルデヒド、キノンアルコール、キノンフェノール、キノンアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノン並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 ケトン官能化合物 |
|||
(六) その他のもののうち |
|||
しよう脳(融点が一七五度以上で、かつ、政令で定める旋光度測定方法による比旋光度の絶対値が三以下のものを除く。) |
無税 |
無税 |
|
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・一四 |
一塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
二 ステアリン酸及びオレイン酸 |
一〇・五% |
九% |
|
七 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・一五 |
多塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 しゆう酸 |
一〇・五% |
九% |
|
二九・一六 |
アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 |
||
一 アルコール酸及びその誘導体 |
|||
(一) 乳酸 |
一七・五% |
一五% |
|
(六) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二 フェノール酸及びその誘導体 |
|||
(二) アセチルサリチル酸 |
一四% |
一二% |
|
二九・二二 |
アミン官能化合物 |
||
五 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・二四 |
第四アンモニウム塩、水酸化第四アンモニウム及びレシチンその他のホスホアミノリピン |
||
二 レシチン |
一二% |
一一% |
|
二九・二五 |
アミド官能化合物 |
||
六 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・二六 |
イミド官能化合物及びイミン官能化合物 |
||
五 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・三一 |
有機いおう化合物 |
||
四 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・三四 |
その他のオルガノインオルガニック化合物のうち |
||
トリエチルアルミニウム |
無税 |
無税 |
|
二九・三五 |
複素環式化合物及びヌクレイン酸 |
||
一 フルフラール |
一四% |
一二% |
|
二 ピリジン及びピコリン |
三・五% |
三% |
|
八 ノナラクトン、ウンデカラクトン、エクザルトリド、アンブレットリド及びクマリン |
一七・五% |
一五% |
|
一一 その他のもの |
|||
(1) トリエチレンジアミン |
五% |
五% |
|
(2) N−メチル−二−ピロリドン |
無税 |
無税 |
|
(3) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・三六 |
スルホンアミド |
一四% |
一二% |
二九・三八 |
プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限るものとし、天然のプロビタミンコンセントレート及びビタミンコンセントレートを含む。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(溶媒に溶かしてあるかどうかを問わない。) |
||
三 ビタミンB群及びその誘導体 |
|||
(一) ビタミンB1及びその誘導体 |
一〇・五% |
九% |
|
(二) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
四 ビタミンC及びその誘導体 |
一〇・五% |
九% |
|
二九・三九 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの |
||
三 副 腎皮質ホルモン及びその誘導体 |
|||
(二) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
四 性ホルモン及びその誘導体 |
|||
(二) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・四〇 |
酵素 |
||
四 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二九・四二 |
植物アルカロイド(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
||
三 その他のもの |
|||
(一) カフェイン |
|||
B その他のもの |
二二% |
二一% |
|
(八) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
||
四 その他のもの |
|||
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
|||
B その他のもの |
|||
(1) 関税定率法別表の番号第一二・〇七号又は第一三・〇三号に掲げる物品のもの |
一七・五% |
一五% |
|
(2) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
三〇・〇四 |
脱脂綿、ガーゼ、包帯、被覆材、ばんそうこう、パップ剤その他これらに類する製品(医療を目的として医薬を塗布し若しくはしみ込ませ、又は小売用に包装したものに限るものとし、この類の注3に掲げる物品を除く。) |
||
(1) 脱脂綿、ガーゼ及び包帯 |
一四% |
一二% |
|
(2) その他のもの |
七% |
六% |
|
三〇・〇五 |
その他の医療用品 |
七% |
六% |
三一・〇五 |
その他の肥料及びこの類の物品をタブレット状、ひし形その他これらに類する形状に調製し、又は、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもののうち |
||
りん酸アンモニウム(りん酸アンモニウムを主成分とする物品を含む。) |
|||
(1) りん酸アンモニウムについて政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
||
三二・〇五 |
有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい |
||
一 塩基性染料 |
一七・五% |
一五% |
|
六 建染め染料 |
|||
(二) その他のもののうち |
|||
国産品と競合すると認められない染料として政令で定めるもの |
一〇% |
一〇% |
|
一一 反応性染料のうち |
|||
政令で定めるホット型のもの |
一〇% |
一〇% |
|
三二・〇九 |
ワニス、水性塗料、革の仕上げ用の調製水性顔料並びにペイント並びにあまに油、ホワイトスピリット、テレビン油、ワニスその他のペイント用の媒質に練り込んだ顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料 |
||
四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。) |
|||
(一) 合成樹脂塗料 |
一四% |
一二% |
|
三二・一三 |
筆記用インキ、印刷用インキその他のインキ 二 その他のもの |
一四% |
一二% |
三三・〇一 |
精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド |
||
一 精油 |
|||
(二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、べチベル油及び芳油のうち |
|||
(1) レモングラス油 |
四% |
二% |
|
(2) パチュリ油 |
七% |
六% |
|
(三) その他のもののうち |
|||
(1) しよう脳原油(温度一五度における比重が〇・九四をこえ、かつ、しよう脳の含有量が水分を除いた全重量の四〇%をこえるものに限る。) |
無税 |
無税 |
|
(2) ペパーミント油(メンタアルべンシスから採取したものを除く。) |
五% |
五% |
|
(3) その他のもののうちスピアミント油及びメンタアルベンシスから採取したペパーミント油以外のもの |
一四% |
一二% |
|
三三・〇三 |
精油のコンセントレート(冷吸収法又は温浸法により得たもので、油脂、ろうその他これらに類する物品を媒質としているものに限る。) |
一四% |
一二% |
三三・〇六 |
調製香料及び化粧品類 |
||
四 歯みがき |
一〇・五% |
九% |
|
五 その他のもののうち |
|||
ひげそり用製品、つめ化粧料、香及び線香 |
二八% |
二四% |
|
三六・〇五 |
花火、鉄道用の霧中信号用品、のろし、レインロケットその他これらに類する火工品 |
一〇・五% |
九% |
三七・〇四 |
感光性のプレート及びフィルム(露光したもので、現像してないものに限る。) |
||
一 映画用フィルム |
|||
(二) その他のもの |
|||
C フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの(Bに掲げるものを除く。) |
一メートルにつき一七円五〇銭 |
一メートルにつき一五円 |
|
D フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえるもののうち |
|||
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき二一円 |
一メートルにつき一八円 |
|
三七・〇六 |
映画用サウンドトラックフィルム(露光し、かつ、現像したものに限る。) |
||
二 その他のもののうち |
|||
フィルムの幅が三五ミリメートルのもの |
一メートルにつき二一円 |
一メートルにつき一八円 |
|
三七・〇七 |
その他の映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するかどうかを問わない。) |
||
二 その他のもの |
|||
(二) フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの |
一メートルにつき一七円五〇銭 |
一メートルにつき一五円 |
|
(三) フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえ、四〇ミリメートル以下のもの |
一メートルにつき二一円 |
一メートルにつき一八円 |
|
三八・〇七 |
ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピネオールの含有量が少ないパイン油を除く。) |
||
二 パイン油 |
三・五% |
三% |
|
三八・〇八 |
ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九・〇五号のエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油 |
||
一 ロジン |
無税 |
無税 |
|
三八・一一 |
消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、殺鼠剤その他これらに類する物品(小売用の形状又は包装にしたもの、製剤にしたもの並びにいおうを含ませた帯、しん及びろうそく、はえ取り紙その他の製品にしたものに限る。) |
||
一 小売用の形状又は包装にしたもの |
一四% |
一二% |
|
三八・一四 |
アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他これらに類する調製した鉱物油添加剤 |
||
一 テトラアルキル鉛を主体とするアンチノック剤 |
無税 |
無税 |
|
三八・一九 |
化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の号に該当するものを除く。) |
||
一 低重合度の混合アルキレンのうち |
|||
トリプロピレン |
無税 |
無税 |
|
一〇 その他のもののうち |
|||
電気用炭素ブラシの素材(黒鉛に金属、炭素その他の材料を加え、塊、板、棒その他これらに類する形状にしたものに限る。) |
七% |
六% |
|
三九・〇一 |
フェノール樹脂、アミノ樹脂、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他の不飽和ポリエステル、シリコーンその他の縮合物、重縮合物及び重付加物(これらを変性し又は重合したもの及び線状分子構造のものを含む。) |
||
五 第五九類の注1に規定する防織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
一〇・五% |
九% |
|
三九・〇二 |
ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のボリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物 |
||
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|||
(八) その他のもののうち |
|||
イオン交換樹脂以外のもの |
一四% |
一二% |
|
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
|||
(一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
一〇・五% |
九% |
|
(二) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
六 その他のもの |
|||
(四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
|||
B その他のもの |
一四% |
一二% |
|
三九・〇六 |
その他の高重合体、人造樹脂及び人造プラスチック(アルギン酸並びにその塩及びエステルを含む。)並びにリノキシン |
||
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
三九・〇七 |
第三九・〇一号から第三九・〇六号までに掲げる物品の製品 |
||
一 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品 |
二一% |
一八% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
四〇・〇三 |
再生ゴム |
七% |
六% |
四一・〇五 |
その他の革(第四一・〇六号、第四一・〇七号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。) |
||
一 豚革 |
|||
(一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの |
一四% |
一二% |
|
(二) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
四二・〇一 |
くら、ばん具、首輪、ひき革、ひざ当て、くつその他の装着具(材料を問わないものとし、動物用のものに限る。) |
一七・五% |
一五% |
四二・〇二 |
トランク、スーツケース、帽子箱、旅行かばん、リュックサックその他の旅行用具、買物袋、ハンドバッグ、手さげかばん、書類かばん、さいふ、化粧具入れ、工具ケース、たばこ入れ並びに武器、楽器、双眼鏡、宝石、びん、カラー、はき物、ブラシその他の物品用のさや、ケース及び箱並びにこれらに類する容器(革、コンポジションレザー、バルカナイズドファイバー、人造プラスチックのシート、板紙又は防織用繊維の織物類で製造したものに限る。) |
||
一 ハンドバッグ、さいふ及び化粧具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるものに限る。) |
|||
(1) ハンドバッグ(革製のものに限る。) |
二四・五% |
二一% |
|
(2) その他のもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
|||
(一) 革製又はコンポジションレザー製のもの |
|||
(1) ハンドバッグ(革製のものに限る。) |
一四% |
一二% |
|
(2) その他のもの |
一七・五% |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
四二・〇三 |
衣類及びその附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 手袋(革製のものに限るものとし、運動用のものを除く。) |
一四% |
一二% |
|
(2) その他のもの |
一七・五% |
一五% |
|
四二・〇五 |
その他の革製品及びコンポジションレザー製品 |
一七・五% |
一五% |
四三・〇一 |
毛皮(なめしてないものに限る。) |
||
三 その他のもののうち |
|||
りす又はむささび若しくはももんがの毛皮以外のもの |
七% |
六% |
|
四三・〇二 |
毛皮(板状、十字形その他これらに類する形状のもの及び頭部、脚部、尾部その他の毛皮の部分で組み合わせてないものを含む。) |
二一% |
一八% |
四三・〇三 |
毛皮製品 |
二八% |
二四% |
四四・〇五 |
木材(長さの方向にひいたもの又は平削りし若しくは丸はぎしたもので、さらに加工してないもののうち、厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。) |
||
二 桐のもの |
三・五% |
三% |
|
三 松属、もみ属(カリホルニアレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち |
|||
欧州とうひのもの |
無税 |
無税 |
|
四四・一一 |
引抜材、マッチの軸木及びはき物用の木くぎ |
||
二 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
四四・一二 |
木毛及び木粉 |
三・五% |
三% |
四四・一三 |
かんながけ、さねはぎ加工、みぞ付けその他これらに類する加工をした木材(寄せ木用又は床板用のブロック、ストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、さらに加工したものを除く。) |
||
二 桐のもの |
三・五% |
三% |
|
四四・一五 |
合板、ブロックボード、ラミンボード、バッテンボードその他これらに類する積層木材(ベニヤドパネル及びベニヤドシートを含む。)及び象眼し又は寄せ木した木材のうち |
||
合板(両表面の板が針葉樹材のものに限るものとし、ワニス塗装、プリント、みぞ付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたものを除く。) |
一七% |
一六% |
|
四四・一六 |
セルラーウッドパネル(卑金属を表面に張つてあるかどうかを問わない。) |
一四% |
一二% |
四四・二四 |
木製の家事用具 |
一四% |
一二% |
四四・二七 |
しよく台その他の照明具、第九四類に該当しない家具並びに手箱、たばこ入れ、盆、果物鉢、置物その他の装飾的細工品、刃物箱、製図用具の箱、バイオリンのケースその他これらに類する容器、通常ポケット若しくはハンドバックに入れて携帯し、又は身辺に付けて用いる身辺用品及び身辺用装飾品並びにこれらの部分品(木製のものに限る。) |
||
二 その他のもの |
|||
(一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
二一% |
一八% |
|
(二) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
四四・二八 |
その他の木製品 |
||
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
二一% |
一八% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
四五・〇四 |
凝集コルク(凝集剤を用いてあるかどうかを問わない。)及びその製品 |
||
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
四六・〇二 |
組物材料を平行につないだ物品及び組物材料を織つた物品(シート状のものに限るものとし、敷物及びすだれを含む。)並びにびん用のわらづと |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもののうち |
|||
莞草製のもの |
七・五% |
七・五% |
|
四六・〇三 |
かご細工物、枝条細工物その他の組物材料の製品(直接造形したものに限る。)及び第四六・〇一号又は第四六・〇二号に該当する物品の製品並びにへちま製品 |
||
一 人造プラスチック製のもの |
二一% |
一八% |
|
四八・〇二 |
手すきの紙及び板紙 |
一〇・五% |
九% |
四八・〇七 |
紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、しみ込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷したもの(単にけい線、線又は方眼線を引いたもの及び第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。) |
||
九 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
四八・〇九 |
建築用ボード(木材パルプその他の植物性繊維から製造したものに限るものとし、天然樹脂、人造樹脂その他これらに類する結合剤を用いてあるかどうかを問わない。) |
二三% |
二三% |
四八・一五 |
その他の紙及び板紙(特定の形状に切つたものに限る。) |
||
一 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。) |
七% |
六% |
|
四 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
四八・一八 |
帳簿、練習帳、雑記帳、メモ帳、注文帳、領収帳、日記帳、ブロッチングパッド、書類ばさみ、ファイルカバーその他の紙製又は板紙製の文房具及び事務用品並びに紙製又は板紙製のアルバム及びブックカバー |
||
一 アルバム |
一四% |
一二% |
|
二 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
四八・二一 |
製紙用パルプ、紙、板紙又はセルロースウォッディングのその他の製品 |
||
二 その他のもののうち |
|||
製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 |
一〇・五% |
九% |
|
四九・一〇 |
カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、紙製又は板紙製のものに限る。) |
一〇・五% |
九% |
四九・一一 |
写真、印刷した絵画及びその他の印刷物 |
||
一 写真 |
一〇・五% |
九% |
|
五〇・〇四 |
絹糸(絹紡糸、絹紡紬糸及び小売用の糸を除く。) |
一〇・五% |
九% |
五〇・〇七 |
絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸(小売用の糸に限る。) |
一〇・五% |
九% |
五一・〇二 |
単繊維、ストリップ(人造ストローその他これに類する物品を含む。)及びカットガット(人造繊維の材料で製造したものに限る。) |
||
一 合成繊維の材料で製造したもの |
一七・五% |
一五% |
|
五一・〇四 |
人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。) |
||
二 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
五三・一一 |
毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) |
||
一 一平方メートルの重量が二〇〇グラムをこえるもの |
一七%(その率が一平方メートルにつき二八二円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
一六%(その率が一平方メートルにつき二六六円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
五四・〇一 |
亜麻(精紡したものを除く。)並びに亜麻のトウ及びくず(ぼろを反毛したものを含む。) |
||
一 亜麻(精練したものに限る。) |
一〇・五% |
九% |
|
五四・〇五 |
亜麻織物及びラミー織物 |
||
一 平織りのもの |
|||
(一) 二・五四センチメートル平方内の経緯糸の数の合計が一一〇をこえ、かつ、一平方メートルの重量が一三五グラム以下のもの |
三二% |
三一% |
|
五五・〇五 |
綿糸(小売用の糸を除く。) |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
四・一%(その率が一キログラムにつき二九円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三・八%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
五五・〇八 |
テリータオル地その他のテリー織りの綿織物 |
||
三 その他のもの |
八・二% |
七・六% |
|
五五・〇九 |
その他の綿織物 |
||
四 その他のもの |
八・二%(その率が六・三%及び一平方メートルにつき二円一八銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
七・六%(その率が五・九%及び一平方メートルにつき二円四銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率) |
|
五六・〇五 |
人造繊維の紡績糸(小売用の糸を除く。) |
||
二 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
五八・〇一 |
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。) |
二一% |
一八% |
五八・〇二 |
じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。) |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 綿製のもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
(2) その他のもの |
二一% |
一八% |
|
五八・〇三 |
ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーべ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びパネルその他の物品を用いて手針によりつづれ織り風にした織物 |
||
(1) 綿製のもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
(2) その他のもの |
二一% |
一八% |
|
五八・〇四 |
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。) |
||
二 添加糸が綿のもの |
八・二% |
七・六% |
|
四 添加糸が絹のもの |
一七・五% |
一五% |
|
五八・〇九 |
チュールその他の網地(模様編みその他の変化組織を有するものに限るものとし、織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及び手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。)のうち |
||
手製又は機械製のレース(レース地及びモチーフに限る。) |
|||
(1) 綿製のもの |
二八・七% |
二六・六% |
|
(2) その他のもの |
二四・五% |
二一% |
|
五八・一〇 |
ししゆう布(モチーフを含む。) |
三〇・八% |
二九・四% |
五九・〇一 |
ウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ |
||
二 その他のもの |
七% |
六% |
|
五九・〇二 |
フェルト及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。) |
||
一 フェルト |
一二・三% |
一一・四% |
|
二 フェルト製品 |
一六・四% |
一五・二% |
|
五九・〇三 |
不織布及びその製品(塗布してあるか、又はしみ込ませてあるかどうかを問わない。) |
||
一 不織布のうち |
|||
芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。) |
無税 |
無税 |
|
五九・〇四 |
ひも、綱及びケーブル(組んであるかどうかを問わない。) |
||
五 その他のもの |
七% |
六% |
|
五九・〇五 |
漁網(製品にしたもので、糸、ひも又は綱で作つたものに限る。)並びに網及び網地(ひも又は綱で作つたものに限る。) |
||
二 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの |
一〇・五% |
九% |
|
五九・〇六 |
糸、ひも、綱又はケーブルのその他の製品(紡織用繊維の織物類及びその製品を除く。) |
||
一 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの |
一四% |
一二% |
|
三 その他のもの |
八・二% |
七・六% |
|
六〇・〇一 |
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
||
二 模様編みの組織を有するもののうち |
|||
綿製のもの(ラッセルレースを除く。) |
二六・七% |
二五・六% |
|
六〇・〇二 |
手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
||
(1) 綿製のもの |
一六・四% |
一五・二% |
|
(2) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
六〇・〇三 |
くつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
||
一 合成繊維製のもの |
|||
(一) 女子用の長くつ下 |
二一% |
一八% |
|
(二) その他のもの |
一七・五% |
一五% |
|
六〇・〇四 |
下着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
||
一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
二 その他のもの |
一六・四% |
一五・二% |
|
六〇・〇五 |
外衣類及びその他の編物製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
||
一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
二 その他のもの |
|||
(一) 外衣類 |
二〇・五% |
一九% |
|
(三) その他のもの |
二〇・五% |
一九% |
|
六〇・〇六 |
メリヤス編物、クロセ編物及びこれらの製品(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものに限るものとし、ゴム糸を用いた保健用のひざ当て及び長くつ下を含む。) |
||
一 メリヤス編物及びクロセ編物 |
|||
(1) 綿製のもの |
一六・四% |
一五・二% |
|
(2) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
二 その他のもの |
|||
(1) 綿製のもの |
一六・四% |
一五・二% |
|
(2) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
六一・〇一 |
男子用の外衣類 |
||
二 その他のもの |
二〇・五% |
一九% |
|
六一・〇二 |
女子用又は乳幼児用の外衣類 |
||
二 その他のもの |
|||
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもののうち |
|||
(1) 綿製のドレス、スーツ及びオーバーコート(使用してないものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。) |
二一% |
二一% |
|
(2) その他のもののうち毛製又は毛に他の繊維を交じえたドレス、スーツ及びオーバーコート(使用してないものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)以外のもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
(二) その他のもの |
二〇・五% |
一九% |
|
六一・〇三 |
男子用の下着(カラー、シャツフロント及びカフスを含む。) |
一六・四% |
一五・二% |
六一・〇四 |
女子用又は乳幼児用の下着 |
||
一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
二 その他のもの |
一六・四% |
一五・二% |
|
六一・〇五 |
ハンカチ |
||
一 亜麻製又はラミー製のもの |
三二% |
三一% |
|
二 その他のもの |
|||
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
(二) その他のもの |
|||
A 綿製のもの |
一二・三% |
一一・四% |
|
六一・〇六 |
ショール、スカーフ、マフラー、マンチラ、べールその他これらに類する物品 |
||
二 その他のもの |
|||
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
|||
(1) 綿製又は人造繊維製のもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
(2) その他のもの |
二一% |
一八% |
|
(二) その他のもの |
|||
(1) 綿製又は人造繊維製のもの |
二〇・五% |
一九% |
|
(2) その他のもの |
一七・五% |
一五% |
|
六一・〇八 |
女子用のカラー、タッカー、ファラル、ボディスフロント、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及びトリミング |
||
一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
六一・一〇 |
手袋及びくつ下類(メリヤス編み又はクロス編みのものを除く。) |
||
一 手袋 |
一六・四% |
一五・二% |
|
六一・一一 |
ドレスシールド、肩パッドその他のパッド、ベルト、マフ、スリーブプロテクター、ポケットその他の衣類附属品(製品にしたものに限る。) |
||
一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
|||
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
六二・〇一 |
ひざ掛け及び毛布のうち |
||
綿製のもの以外のもの |
一四% |
一二% |
|
六二・〇二 |
ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン並びにカーテンその他の室内用品 |
||
一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二四・六% |
二二・八% |
|
二 その他のもの |
|||
(一) 亜麻製又はラミー製のもの |
二一% |
一八% |
|
(二) その他のもの |
|||
(1) 綿製のもの |
一六・四% |
一五・二% |
|
(2) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
六二・五〇 |
紡織用繊維のその他の製品(ドレスパターンを含む。)のうち |
||
綿製のもの以外のもの |
一四% |
一二% |
|
六四・〇二 |
はき物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。) |
||
一 甲が革製のもの及び甲に毛皮を用いたもののうち |
|||
甲が革製のもの(本底が革製、ゴム製又はコンポジション製のものに限るものとし、スリッパその他の室内用はき物を除く。) |
二七% |
二七% |
|
二 その他のもの |
|||
(一) 本底が革製のもののうち |
|||
キャンバスシューズ |
二七% |
二七% |
|
(二) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
六四・〇四 |
はき物(本底がその他の材料製のものに限る。) |
一四% |
一二% |
六四・〇五 |
はき物の部分品(甲、中敷き及びねじ止め式かかとを含むものとし、金属製のものを除く。) |
||
二 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
六五・〇一 |
帽体(フェルト製のもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。) |
一七・五% |
一五% |
六五・〇四 |
帽子(組んだもの及び組物その他の物品のストリップで作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。) |
||
二 その他のもの |
一七・五% |
一五% |
|
六五・〇五 |
帽子(ヘアネットを含み、メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)で作つたものに限るものとし、裏張りしてあるか、又はトリミングしてあるかどうかを問わない。) |
一七・五% |
一五% |
六六・〇一 |
かさ(つえ兼用がさ、アンブレラテント、ビーチパラソルその他これらに類する物品を含む。) |
一四% |
一二% |
六六・〇二 |
つえ(登山用つえ及びシートスチックを含む。)、むちその他これらに類する物品 |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
六七・〇一 |
羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分、鳥のわた毛並びにこれらの製品(第〇五・〇七号に該当する物品並びに加工した羽軸及び羽茎を除く。) |
一四% |
一二% |
六七・〇二 |
人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品 |
||
(1) 人造プラスチック製のもの |
二九% |
二七% |
|
(2) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
六七・〇三 |
人髪(仕上げをし、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及びかつらその他これに類する物品の製作用に調製した羊毛その他獣毛 |
||
二 獣毛 |
七% |
六% |
|
六七・〇四 |
かつら、つけひげ、へアパッド、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製のその他の製品(ヘアネットを含む。) |
||
(1) 人髪製のかつら(半かつら及び部分かつらを含む。) |
一四% |
一二% |
|
(2) その他のもの |
一〇% |
一〇% |
|
六七・〇五 |
扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品(材料を問わない。) |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
二一% |
一八% |
|
二 その他のもの |
|||
(一) 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの |
一七・五% |
一五% |
|
(二) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
六八・〇一 |
道路その他の舗装に用いる石、縁石及び敷石(天然石製のものに限るものとし、スレート製のものを除く。) |
三・五% |
三% |
六八・〇二 |
石碑用又は建築用の石(加工したものに限る。)及びその製品(モザイクキューブを含むものとし、第六八・〇一号又は第六九類に該当するものを除く。) |
||
一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品 |
|||
(1) 大理石の板(みがいたものに限る。) |
八・七五% |
七・五% |
|
(2) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
二 その他のもの |
三・五% |
三% |
|
六八・〇三 |
スレート(加工したものに限る。)及びスレート製品(凝結スレート製品を含む。) |
七% |
六% |
六八・一〇 |
プラスター製品 |
一〇・五% |
九% |
六八・一四 |
ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に適する摩擦材料(セグメント、ディスク、ワッシャー、ストリップ、板、ロールその他これらに類する物品で、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、織物その他の材料に結合してあるかどうかを問わない。) |
一〇・五% |
九% |
六八・一六 |
石その他の鉱物性材料の製品(泥炭製品を含むものとし、他の号に該当するものを除く。) |
一〇・五% |
九% |
六九・〇二 |
耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用耐火製品(第六九・〇一号に該当するものを除く。) |
七% |
六% |
六九・一一 |
磁器(パリアン磁器その他のうわぐすりを施してない磁器を含むものとし、食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。) |
一〇・五% |
九% |
六九・一二 |
その他の陶磁器(食卓用品その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限る。) |
一〇・五% |
九% |
六九・一三 |
小像その他の装飾品及び装身具並びに調度品 |
一〇・五% |
九% |
六九・一四 |
その他の製品 |
一〇・五% |
九% |
七〇・一〇 |
ガラス製のびん、ジャー、つぼ、チューブ状容器その他これらに類する容器(通常輸送用又は包装用に供するものに限る。)及びガラス製の栓その他これに類する物品 |
一〇・五% |
九% |
七〇・一三 |
ガラス製品(通常食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇・一九号に該当するものを除く。) |
||
(1) コップ類(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) |
一〇% |
一〇% |
|
(2) 室内装飾用品(貴金属又はこれをめつきした金属を用いたものを除く。) |
一五% |
一五% |
|
(3) その他のもの |
一七% |
一六% |
|
七〇・一九 |
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(モザイク用その他これに類する装飾用のものに限るものとし、裏張りしてあるかどうかを問わない。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びにガラス製の粒(バロティニ) |
||
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
七〇・二一 |
その他のガラス製品のうち |
||
石英ガラス製のもの以外のもの |
一〇・五% |
九% |
|
七一・〇二 |
貴石及び半貴石(カットその他の加工をしてあるかどうかを問わないものとし、取付けし又は糸通ししたものを除くとともに、格付けしてない貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) |
||
一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの |
|||
(三) その他のもの |
七% |
六% |
|
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
七% |
六% |
|
七一・一二 |
身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) |
||
(1) 銀製又は白金族の金属製のもの及び銀又は白金族の金属を用いたもの |
二四・五% |
二一% |
|
(2) その他のもの |
二八% |
二四% |
|
七一・一三 |
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限るものとし、第七一・一二号に該当する物品を除く。) |
二八% |
二四% |
七一・一四 |
その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) |
||
二 その他のもの |
二八% |
二四% |
|
七一・一五 |
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 身辺用細貨類及びその部分品 |
二四・五% |
二一% |
|
(2) その他のもの |
二八% |
二四% |
|
七一・一六 |
身辺用模造細貨類 |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
一七・五% |
一五% |
|
七三・〇一 |
銑鉄及びスピーゲル(なまこ形のもの、ブロック、ランプその他これらに類する形状のものに限る。) |
||
一 銑鉄 |
七% |
六% |
|
二 スピーゲル |
七% |
六% |
|
七三・〇二 |
フェロアロイ |
||
二 フェロマンガン |
一三・二% |
一二・六% |
|
四 フェロニッケル |
一三・二% |
一二・六% |
|
七三・〇五 |
鉄鋼の粉及び海綿鉄鋼 |
||
一 鉄の含有量が全重量の九〇%に満たないもののうち |
|||
ニッケルの含有量が全重量の一%以上で五%に満たないもの |
無税 |
無税 |
|
二 その他のもの |
|||
(1) ニッケルの含有量が全重量の一%以上で五%に満たないもの |
無税 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
七% |
六% |
|
七三・一八 |
鉄鋼の管及び素管(鋳鉄管及び水力発電用高圧導水鋼管を除く。) |
||
一 合金綱(この類の注1(d)に定めるものをいう。)のもの |
一三・二% |
一二・六% |
|
七三・二〇 |
鉄鋼製のジョイント、エルボー、ユニオン、フランジその他の管用継手 |
一〇・五% |
九% |
七三・三一 |
鉄鋼製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、波形くぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅以外の材料で製造した頭部を有するものを含む。) |
一〇・五% |
九% |
七三・三二 |
鉄鋼製のボルト及びナット(ボルトエンド及びスクリュースタッドを含むものとし、ねじを切つてあるかどうかを問わない。)並びに鉄鋼製のねじ(スクリューフック及びスクリューリングを含む。)、リベット、コッター、コッターピン、座金及びばね座金 |
一〇・五% |
九% |
七三・三四 |
鉄鋼製のピン(ハットピンその他の装飾用のもの及び画びようを除く。)、ヘアピン及びカールグリップ |
七% |
六% |
七三・三八 |
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。) |
一〇・五% |
九% |
七三・四〇 |
その他の鉄鋼製品のうち |
||
エンドレスコンベアベルト(巻いた未完成のコンベアベルトで両端にリベットあなを有するものを含む。)以外のもの |
一四% |
一二% |
|
七四・〇一 |
銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず |
||
二 塊(一に掲げるものを除く。) |
|||
(一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。) |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき三二七円以下のもの |
一キログラムにつき二三円 |
一キログラムにつき二三円 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき三二七円をこえ、三五〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と三五〇円との差額 |
一キログラムにつき、課税価格と三五〇円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき三五〇円をこえるもの |
無税 |
無税 |
|
(二) その他のもの |
|||
(1) くずを溶解して鋳造したもの(亜鉛の含有量が全重量の二五%以上のものに限る。) |
|||
() 課税価格が一キログラムにつき二三〇円以下のもの |
三・五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
三%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
() 課税価格が一キログラムにつき二三〇円をこえるもの |
無税 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
|||
() 課税価格が一キログラムにつき三三七円以下のもの |
一キログラムにつき二三円 |
一キログラムにつき二三円 |
|
() 課税価格が一キログラムにつき三三七円をこえ、三六〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と三六〇円との差額 |
一キログラムにつき、課税価格と三六〇円との差額 |
|
() 課税価格が一キログラムにつき三六〇円をこえるもの |
無税 |
無税 |
|
三 くず |
|||
(1) 銅(合金を除く。)のもの |
|||
() 課税価格が一キログラムにつき三四〇円以下のもの |
三・五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と三四〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
三%(その率が一キログラムにつき、課税価格と三四〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
() 課税価格が一キログラムにつき三四〇円をこえるもの |
無税 |
無税 |
|
(2) 銅合金のもの |
|||
() 課税価格が一キログラムにつき二三〇円以下のもの |
三・五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
三%(その率が一キログラムにつき、課税価格と二三〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
() 課税価格が一キログラムにつき二三〇円をこえるもの |
無税 |
無税 |
|
七四・〇五 |
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。) |
||
二 その他のもの |
一七% |
一六% |
|
七四・一四 |
銅製のくぎ、びよう、またくぎ、かぎくぎ、かすがい、飾りくぎ、スパイク及び画びよう(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。) |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
二八% |
二四% |
|
七四・一八 |
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(銅製のものに限る。) |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
七四・一九 |
その他の銅製品 |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもののうち |
|||
エンドレス帯(フィルム用又ははく用の製膜機に使用するものに限る。)以外のもの |
一四% |
一二% |
|
七五・〇一 |
ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず |
||
二 塊 |
|||
(一) 二ッケル(合金を除く。)のもの |
|||
(1) 昭和四五年九月三〇日までに輸入されるもの |
|||
() 昭和四五年四月一日から同年九月三〇日までにおけるニッケル(合金を除く。)の塊(関税定率法別表の番号第七五・〇五号に掲げる電気めつき用のニッケル陽極を含む。)の国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「ニッケル(合金を除く。)の塊について政令で定める数量」という。)以内のもの |
無税 |
||
() その他のもの |
一五% |
||
(2) 昭和四五年一〇年一日から昭和四六年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
() 課税価格が一キログラムにつき一、二七〇円以下のもの |
一五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と一、二七〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
一五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と一、二七〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
() 課税価格が一キログラムにつき一、二七〇円をこえるもの |
無税 |
無税 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
無税 |
無税 |
|
三 くず |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
無税 |
無税 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
無税 |
無税 |
|
七五・〇二 |
ニッケルの棒、形材及び線 |
||
一 棒及び形材 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一八% |
一八% |
|
(二) ニッケル合金のもの |
一五% |
一五% |
|
二 線 |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一八% |
一八% |
|
(二) 二ッケル合金のもの |
一五% |
一五% |
|
七五・〇三 |
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク |
||
一 はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|||
B その他のもののうち |
|||
|
昭和四五年九月三〇日までに輸入される粉及びフレークで、同年四月一日から同年九月三〇日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
(二) ニッケル合金のもの |
一五% |
一五% |
|
二 その他のもの |
|||
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
一八% |
一八% |
|
(二) ニッケル合金のもの |
一五% |
一五% |
|
七五・〇四 |
ニッケルの管、素管及び中空棒並びにニッケル製のジョイント、エルボー、ソケット、フランジその他の管用継手 |
||
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
一八% |
一八% |
|
七五・〇五 |
電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。) |
||
(1) 昭和四五年九月三〇日までに輸入されるもの |
|||
() ニッケル(合金を除く。)の塊について政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
() その他のもの |
一五% |
||
(2) 昭和四五年一〇月一日から昭和四六年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
() 課税価格が一キログラムにつき一、二七〇円以下のもの |
一五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と一、二七〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
一五%(その率が一キログラムにつき、課税価格と一、二七〇円との差額の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
() 課税価格が一キログラムにつき一、二七〇円をこえるもの |
無税 |
無税 |
|
七五・〇六 |
その他のニッケル製品 |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
二八% |
二四% |
|
七六・〇一 |
アルミ二ウムの塊及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) アルミニウム(合金を除く。)のもの |
一〇・六% |
||
(二) アルミニウム合金のもの |
一〇・六% |
||
二 くず |
二・五% |
二・五% |
|
七六・〇二 |
アルミニウムの棒、形材及び線 |
||
一 棒及び形材 |
二〇・八% |
||
七六・〇三 |
アルミニウムの板及び帯 |
二〇・八% |
|
七六・一二 |
より線、ケーブル、ロープ、組ひもその他これらに類する物品(アルミニウム製の線を用いて製造したものに限るものとし、電気絶縁をしたものを除く。)のうち |
||
より線 |
二〇・八% |
||
七六・一五 |
通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(アルミニウム製のものに限る。) |
一四% |
一二% |
七六・一六 |
その他のアルミニウム製品 |
一四% |
一二% |
七八・〇一 |
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
|||
B その他のもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき五八円以下のもの |
一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円 |
一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び九円 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき五八円をこえ、七八円以下のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
一キログラムにつき九円 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき七八円をこえるもの |
|||
() 昭和四五年一二月三一日までに輸入されるもの |
|||
1 課税価格が一キログラムにつき九八円以下のもの |
一キログラムにつき、九八円から課税価格を控除した額の半額 |
||
2 課税価格が一キログラムにつき九八円をこえるもの |
無税 |
||
() 昭和四六年一月一日から同年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
1 課税価格が一キログラムにつき、九六円以下のもの |
一キログラムにつき、九六円から課税価格を控除した額の半額 |
||
2 課税価格が一キログラムにつき九六円をこえるもの |
無税 |
||
七九・〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
||
一 塊 |
|||
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもの |
|||
A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの |
|||
(1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円以下のもの |
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円 |
一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び九円 |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえ、八八円以下のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
一キログラムにつき九円 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき八八円をこえるもの |
|||
() 昭和四五年一二月三一日までに輸入されるもの |
|||
1 課税価格が一キログラムにつき一〇八円以下のもの |
一キログラムにつき、一〇八円から課税価格を控除した額の半額 |
||
2 課税価格が一キログラムにつき一〇八円をこえるもの |
無税 |
||
() 昭和四六年一月一日から同年三月三一日までに輸入されるもの |
|||
1 課税価格が一キログラムにつき一〇六円以下のもの |
一キログラムにつき、一〇六円から課税価格を控除した額の半額 |
||
2 課税価格が一キログラムにつき一〇六円をこえるもの |
無税 |
||
八〇・〇四 |
すずのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの重量(補強材の重量を除く。)が一平方メートルにつき一キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
一〇・五% |
九% |
八〇・〇六 |
その他のすず製品 |
一四% |
一二% |
八一・〇二 |
モリブデン及びその製品 |
||
一 塊、粉及びフレーク |
七% |
六% |
|
八一・〇四 |
その他の卑金属及びその製品並びにサーメット及びその製品 |
||
二 塊、粉、フレーク及びくず |
|||
(一に掲げるものを除く。) |
|||
(三) その他のもののうち |
|||
アンチモンの塊、粉及びフレーク |
一キログラムにつき三七円 |
一キログラムにつき三六円 |
|
八二・〇三 |
手工具(プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やつとこ、ツィーザー、ブリキばさみ、ボルトクリッパーその他これらに類する物品並びにせん孔ポンチ、パイプカッター、スパナー、レンチ及びやすりに限るものとし、タップ用レンチを除く。) |
一〇・五% |
九% |
八二・〇九 |
ナイフ(のこ歯状の刃を有するもの及び剪定ナイフを含み、刃を付けたものに限るものとし、第八二・〇六号に該当するものを除く。) |
||
二 その他のもの |
一二・六% |
一〇・八% |
|
八二・一一 |
かみそり及びその刃(刃の半製品で帯状のものを含む。) |
||
三 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
八二・一二 |
はさみ(テーラースシヤーを含む。)及びその刃 |
一二・六% |
一〇・八% |
八二・一三 |
その他の刃物(たとえば、剪定ばさみ、バリカン、肉切り用クリーバー及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はカイロパディ用のセット及び用具(つめやすりを含む。) |
||
二 その他のもの |
|||
(1) 刃物(ペーパーナイフその他これに類する物品を除く。) |
一二・六% |
一〇・八% |
|
(2) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
八二・一四 |
スプーン、フォーク、フィッシュイーター、バターナイフ、ひしやくその他これらに類する食卓用具及び台所用具 |
||
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
八三・〇二 |
卑金属製の取付具(ドアクローザーを含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、小箱その他これらに類する物品に使用するのに適するものに限る。)及び帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具 |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
|||
(1) 自動車(関税定率法別表の番号第八七・〇九号又は第八七・一一号に該当する車両を除く。)又はトレーラー(同表の番号第八七・〇一号又は第八七・〇二号に該当する自動車に用いるものに限る。)の部分品 |
一八% |
||
(2) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
八三・〇六 |
卑金属製の小像その他の室内装飾品 |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
八三・〇七 |
ランプその他の照明器具及びその部分品(卑金属製のものに限るものとし、第八五類(第八五・二二号を除く。)に該当するスイッチ、ランプホールダー、車両用ランプ、電池ランプ、発電ランプその他の物品を除く。) |
一四% |
一二% |
八三・一〇 |
卑金属製のビーズ及びスパングル |
||
一貴金属をめつきしたもの |
二八% |
二四% |
|
八三・一二 |
卑金属製の額縁その他これに類する縁及び鏡 |
||
一 貴金属をめつきしたもの |
二八% |
二四% |
|
八四・〇六 |
内燃機関(ピストン式のものに限る。) |
||
一 内燃機関 |
|||
(一) 自動車用のもののうち |
|||
関税定率法別表の番号第八七・〇一号に掲げるトラクター用のもの |
一〇・五% |
九% |
|
八四・二九 |
パン用穀物の製粉業用機械及び穀物又は乾燥した豆の加工に使用するその他の機械(農場用のものを除く。) |
一〇・五% |
九% |
八四・三四 |
活字鋳造用又は植字用の機器及びその附属品、印刷用のブロック、プレート、シリンダーの調製又は加工に使用する機械(第八四・四五号、第八四・四六号又は第八四・四七号に該当するものを除く。)、活字、紙型、母型、印刷用のブロック、プレート及びシリンダー並びに製版用に平削りし、砂目にし、研摩し又はその他の調製をしたブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン |
||
二 活字、紙型、母型並びにブロック、プレート及びシリンダー(製版用に調製したものを含む。) |
一〇・五% |
九% |
|
八四・四〇 |
清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上用又は塗装用の機械(洗たく機及びドライクリーニング機を含むものとし、紡織用繊維の糸、織物類又は製品に用いるものに限る。)、織物類の折りたたみ用、巻取用又は切断用の機械、リノリウムその他の床用敷物の製造機械(織物類その他の材料にペーストを被覆するものに限る。)、印刷機(織物類、革、壁紙、包装紙、リノリウムその他の材料に同一の模様若しくは文字を繰り返して印刷するもの又は地色を印刷するものに限る。)並びにこれに使用するブロック、プレート及びロールで彫刻又はエッチングをしたもの |
||
二 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
八四・四五 |
金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。) |
||
一 工作機械 |
|||
(一) 旋盤 |
|||
B 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち |
|||
(1) 同一往復台上にならい切削を行なうことができる二個の横送り台を有するもの |
一五% |
一五% |
|
(2) その他のもののうち数値制御式のもの以外のもの |
一五% |
一五% |
|
E その他のもののうち |
|||
多軸自動旋盤(六軸以下の棒材用のものを除く。)及び数値制御式のもの以外のもの |
|||
(1) 自動ならい旋盤 |
一三・五% |
一三% |
|
(2) 多軸自動旋盤 |
一二% |
一一% |
|
(3) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
(二) ボール盤及び中ぐり盤 |
|||
A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうち |
|||
(1) テーブルの位置決めを正逆転減衰運動により行なうもの |
一五% |
一五% |
|
(2) その他のもののうち数値制御式のもの以外のもの |
一五% |
一五% |
|
B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち |
|||
(1) 直径が一〇〇ミリメートル以上の水平中ぐり軸を有するもの |
一五% |
一五% |
|
(2) その他のもののうち数値制御式のもの以外のもの |
一五% |
一五% |
|
C その他のもののうち |
|||
ボール盤(数値制御式のものを除く。) |
一〇・五% |
九% |
|
(三) フライス盤 |
|||
B ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一平方メートルに満たないものに限るものとし、ならい操作を手動式又はカム式の機構により行なうものを除く。)のうち |
|||
数値制御式のもの以外のもの |
一五% |
一五% |
|
C プラノミラー(テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち |
|||
数値制御式のもの以外のもの |
一五% |
一五% |
|
D その他のもののうち |
|||
ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が三本以上のもの及び加工面積が一・五平方メートル以上のものに限るものとし、ならい操作をカム式機構により行なうものを除く。)及び数値制御式のもの以外のもの |
|||
(1) ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一・五平方メートルに満たないものに限る。)及びプラノミラー |
一三・五% |
一三% |
|
(2) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
(五)研削盤 |
|||
A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち |
|||
(1) 砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの内面とその孔軸に直角な端面又は底面とを同時に、かつ、自動的に研削することができるもの及び砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの両端部の内面を同時に、かつ、自動的に研削することができるもの |
一五% |
一五% |
|
(2) その他のもののうち数値制御式のもの以外のもの |
一五% |
一五% |
|
C その他のもののうち |
|||
数値制御式のもの、平面研削盤(研削することができる長さが三、〇〇〇ミリメートルをこえるものに限るものとし、ロータリーテーブル式のものを除く。)及びねじ研削盤以外のもの |
|||
(1) 平面研削盤(研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートル以上で三、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)及び内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートル以上のものに限る。) |
一三・五% |
一三% |
|
(2) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
(六) 歯切盤及び歯車仕上機械 |
|||
A 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。)のうち |
|||
数値制御式のもの以外のもの |
一五% |
一五% |
|
(七) その他のもの |
|||
A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)のうち |
|||
数値制御式のもの以外のもの |
一五% |
一五% |
|
八四・四八 |
第八四・四五号から第八四・四七号までに該当する機械に原則としてもつぱら使用する部分品及び附属品(加工物保持具、ツールホールダー、自動開きダイヘッド、割出台その他加工機械に用いる物品を含む。)並びに手工具又は手持工具に用いるツールホールダー |
一〇・五% |
九% |
八四・五二 |
計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械 |
||
一 電子計算機械 |
|||
(一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限る。)のうち |
|||
磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
一五% |
一五% |
|
八四・五三 |
せん孔カード式の分類機、計算機、製表機その他の統計機械、せん孔カード式会計機械及びこれらの機械とともに使用するせん孔機、検孔機その他の補助機械 |
||
一 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機(計算機本体以外のものにあつては、計算機本体とともに輸入するものに限る。)に限るものとし、カードの読取り及びせん孔を行なう機構を自蔵する電子式計算せん孔機を除く。)のうち |
|||
磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機 |
一五% |
一五% |
|
八四・五四 |
その他の事務用機器(たとえば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、あなあけ機及びとじ機) |
||
一 計数型電子計算機械の計算機本体と電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びにこれらとともに使用する磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターのうち |
|||
磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶磯 |
一五% |
一五% |
|
八四・五九 |
機械類(原則としてもつぱら他の機械類の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。) |
||
七 その他の機械類及びその部分品 |
|||
(一) 機械類のうち |
|||
ドロマイト投射機、自動コイル巻機、重合タンク、密閉式連続マーガリン製造機、ぺレット飼料製造機及びニューマチックマシン以外のもの |
一四% |
一二% |
|
八五・〇三 |
一次電池 |
一〇・五% |
九% |
八五・一〇 |
携帯用の電池ランプ及び発電ランプ(第八五・〇九号に該当するものを除く。) |
一四% |
一二% |
八五・二〇 |
フィラメント電球及び放電燈(赤外線電球及び紫外線電球を含む。)、アーク燈並びに写真用せん光電球 |
||
一 白熱電球 |
一〇・五% |
九% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
八五・二二 |
電気機器(原則としてもつぱら他の機器の部分品として使用されるもの及びこの類の他の号に該当するものを除く。) |
||
一 計数型電子計算機械用の制御機(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機若しくは記憶機又はこれらとともに使用する磁気テープコンバーター若しくは磁気テーププリンターに用いるものに限る。)のうち |
|||
磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)又は磁気カード式記憶機に使用する制御機 |
一五% |
一五% |
|
八七・〇二 |
乗用自動車及び貨物自動車(スポーツ用自動車及びトロリーバスを含むものとし、第八七・〇九号に該当するものを除く。) |
||
一 乗用自動車(レースカー、乗用ジープ及び貨客兼用車を含むものとし、二に掲げるバス及び病人輸送車その他の特殊乗用自動車並びに無限軌道式のものを除く。) |
|||
(一) ホイールベースが二七〇センチメートル以下のもの |
二〇% |
二〇% |
|
八七・〇六 |
部分品及び附属品(第八七・〇一号、第八七・〇二号又は第八七・〇三号に該当する自動車に用いるものに限る。) |
||
二 その他のもののうち |
|||
無限軌道式トラクター(蒸気機関式のものを除く。)の部分品以外のもの |
二一% |
一八% |
|
八七・一〇 |
自転車(配達用三輪自転車を含むものとし、原動機付きのものを除く。) |
一四% |
一二% |
九〇・一六 |
製図機器(パンタグラフその他の写図機器を含む。)、けがき用具及び計算尺、計算盤その他の計算用具並びにマイクロメーター、キャリパー、ゲージ、ものさし、巻尺、釣合試験機その他この類の他の号に該当しない測定用又は試験用の機器並びに輪かく投影機 |
||
一 製図機器、けがき用具、計算用具並びにこれらの部分品及び附属品 |
一〇・五% |
九% |
|
九〇・二一 |
教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型 |
一〇・五% |
九% |
九一・〇一 |
懐中時計、腕時計その他の携帯時計(ストップウォッチを含む。) |
||
一 課税価格が一個につき、六、〇〇〇円以下のもののうち |
|||
ストップウォッチ以外のもの |
二一% |
一八% |
|
九一・〇二 |
時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、第九一・〇三号に該当するものを除く。) |
||
二 その他のもののうち |
|||
電気時計以外のもの |
一八・九% |
一六・二% |
|
九一・〇四 |
その他の時計 |
||
三 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
一八・九% |
一六・二% |
|
九一・〇七 |
ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。) |
||
一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもののうち |
|||
ストップウォッチムーブメント以外のもの |
二一% |
一八% |
|
九一・一一 |
その他の時計部分品 |
||
三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板 |
一七・五% |
一五% |
|
九二・〇一 |
ピアノ(自動ピアノにあつては、鍵盤があるかどうかを問わない。)及びハープシコードその他 鍵盤のある弦楽器並びにハープ(エオリアンハープを除く。) |
||
(1) ピアノ |
一四% |
一二% |
|
(2) その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
九二・〇二 |
その他の弦楽器 |
一〇・五% |
九% |
九二・〇四 |
アコーディオン、コンサーチナその他これらに類する楽器及びハーモニカのうち |
||
アコーディオン及びハーモニカ |
一四% |
一二% |
|
九二・〇五 |
その他の吹奏楽器 |
一〇・五% |
九% |
九二・〇六 |
太鼓、木琴、シンバル、カスタネットその他の打楽器 |
一〇・五% |
九% |
九二・〇八 |
オーケストリオン、バーバリアオルガン、オルゴール、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の号に該当するものを除く。)並びに機械式鳴き鳥、おとり笛その他これに類する物品及びホイッスル、呼子その他の信号用の笛のうち |
||
オーケストリオン、ミュージカルソーその他の楽器(オルゴールその他これに類するものを除く。)以外のもの |
一四% |
一二% |
|
九二・一二 |
蓄音機用レコードその他の録音物及びこれに類する記録した物品、レコード製造用の原盤並びに調製したレコードブランク、機械式録音用フィルム及び録音用その他これに類する記録用のテープ、線、ストリップその他の物品 |
||
一 蓄音機用レコード |
|||
(二) その他のもの |
|||
B 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートルをこえるもの |
一枚につき一一九円 |
一枚につき一〇二円 |
|
九四・〇一 |
いすその他の腰掛け(寝台に兼用することができるものであるかどうかを問わないものとし、第九四・〇二号に該当するものを除く。)及びその部分品 |
||
二 とう製のもの |
二一% |
一八% |
|
三 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九四・〇三 |
その他の家具及びその部分品 |
||
一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
二一% |
一八% |
|
二 とう製のもの |
二一% |
一八% |
|
三 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九四・〇四 |
寝具及びこれに類する物品(たとえば、マットレス、ふとん、羽根ぶとん、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、なんらかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及び膨張させ、フォーム状にし又はスポンジ状にしたゴム又は人造プラスチックで作つたものに限るものとし、被覆してあるかどうかを問わない。)並びにマットレスサポート |
||
一 寝具及びこれに類する物品 |
二一% |
一八% |
|
九五・〇二 |
真珠光沢を有する貝殻の加工品及び製品 |
||
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九五・〇三 |
アイボリーの加工品及び製品 |
||
一 ぞうげのもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九五・〇四 |
骨の加工品及び製品 |
一四% |
一二% |
九五・〇五 |
角、さんご(凝結したものを含む。)その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品 |
||
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九五・〇六 |
コロゾその他植物性の彫刻用又は細工用の材料の加工品及び製品 |
一四% |
一二% |
九五・〇七 |
黒玉(鉱物性の黒玉類似品を含む。)、こはく(凝結したものを含む。)又は海泡石(凝結したものを含む。)の加工品及び製品 |
一四% |
一二% |
九五・〇八 |
成形品、彫刻品及び細工品(ろう、ステアリン、モデリングペースト又はコーパル、ロジンその他の天然のガム若しくは樹脂で作つたものに限る。)並びに他の号に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化してないゼラチンの加工品(第三五・〇三号に該当するものを除く。)及び製品 |
||
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九六・〇二 |
その他のほうき及びブラシ(機械の部分品として使用するブラシを含む。)、ペイントローラー、スクイージー(ローラースクイージーを除く。)並びにモップ |
||
二 その他のもの |
|||
(一) 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、口紅用の筆その他化粧用のブラシ及び筆 |
一四% |
一二% |
|
(二) 機械の部分品として使用するブラシ |
一〇・五% |
九% |
|
(三) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九六・〇三 |
ほうき又はブラシの製造用に結束し又はふさ状に取りそろえた物品 |
七% |
六% |
九六・〇五 |
化粧用のパフ及びパッド(材料を問わない。) |
||
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九六・〇六 |
手ふるい(材料を問わない。) |
一四% |
一二% |
九七・〇一 |
幼児用の自転車、三輪車及び足踏み式自動車並びに人形用のうば車その他これらに類する車 |
一四% |
一二% |
九七・〇二 |
人形 |
一四% |
一二% |
九七・〇三 |
娯楽用の模型及びその他のがん具 |
一四% |
一二% |
九七・〇四 |
テーブルゲーム用具その他の室内用又は遊戯場用の遊戯用具(ビリヤードテーブル、ピンテーブル及び卓球用具を含む。) |
||
一 卓球用具並びにその部分品及び附属品 |
一四% |
一二% |
|
二 トランプその他のテーブルゲーム用具並びにその部分品及び附属品 |
一四% |
一二% |
|
三 その他のもの |
一八% |
||
九七・〇五 |
カーニバル用品及び奇術用具その他の娯楽用品並びに人造クリスマスツリー、クリスマスストッキング、クリスマスツリーデコレーションその他これらに類するクリスマス用品 |
一四% |
一二% |
九七・〇六 |
運動用具及び戸外遊戯用具(第九七・〇四号に該当するものを除く。) |
||
一 戸外遊戯用具並びにその部分品及び附属品 |
一四% |
一二% |
|
三 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九八・〇一 |
ボタン、ボタンモールド、飾りボタン、カフスボタン及びプレスファスナー(スナップファスナー及びプレススタッドを含む。)並びにこれらのブランク及び部分品 |
||
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九八・〇三 |
万年筆、ボールペンその他のペン及びペン軸、ペンシルホールダーその他これらに類するホールダー、シャープペンシル並びにこれらの部分品及び附属品(第九八・〇四号又は第九八・〇五号に該当するものを除く。) |
||
一 万年筆、ボールペン及びシャープペンシル |
|||
(一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
二四% |
二二% |
|
(二) その他のもの |
|||
A ボールペン |
二二%(その率が一本につき七円一〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二一%(その率が一本につき六円八〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
二 その他のもの |
|||
(二) その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九八・〇四 |
ペン先及びニブポイント |
||
二 その他のもの |
一〇・五% |
九% |
|
九八・〇五 |
鉛筆、鉛筆用のしん、石筆、クレヨン、パステル、図画用木炭、筆記用又は図画用のチョーク並びにテーラースチョーク及びビリヤードチョーク |
||
一 鉛筆 |
一四% |
一二% |
|
三 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九八・〇七 |
日付印、封かん用スタンプ、ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに印捺又は浮出しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式のコンポジションスティック及びこれを有する手動式の印刷用セット |
一〇・五% |
九% |
九八・〇八 |
タイプライターリボンその他これに類するリボン(スプールに巻いてあるかどうかを問わない。)及びインキパッド(箱に入れてないインキパッドを含む。) |
||
二 インキパッド |
一四% |
一二% |
|
九八・一〇 |
メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含む。)及びこれらの部分品(発火性合金及びしんを除く。) |
||
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九八・一一 |
喫煙用パイプ及びパイプボール、柄その他の喫煙用パイプの部分品(荒く成形した木製ブロックを含む。)並びにシガーホルダー、シガレットホールダー及びこれらの部分品 |
||
一 資金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九八・一二 |
くし、ヘアスライドその他これらに類する物品 |
||
一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの |
二八% |
二四% |
|
二 その他のもの |
一四% |
一二% |
|
九八・一五 |
魔法びんその他の真空容器(ケース入りのものに限る。)及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。) |
一四% |
一二% |
附 則
1 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第二条中第七条の七の次に一条を加える改正規定 昭和四十五年七月一日
二 第一条中第十九条第五項の改正規定 昭和四十五年十月一日
三 第一条中第十四条第三号の二及び第十七号の改正規定並びに次項の規定 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定が日本国について効力を生ずる日
2 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第一号中「第三号の二まで」を「第三号まで、第三号の二(国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品に係る部分に限る。)」に改める。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)