行政管理庁設置法の一部を改正する法律
法律第四十二号(昭四五・五・一)
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定に基づき、アジア統計研修所において行なわれる研修の実施に関する協力を行なうこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第四十二号(昭四五・五・一)
行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 アジア統計研修所の設立及び運営のための援助に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の協定に基づき、アジア統計研修所において行なわれる研修の実施に関する協力を行なうこと。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)