租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第三十八号(昭四五・四・三〇)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「特定設備廃棄の場合等の税額控除の特例(第十条・第十条の二)」を「特別税額控除(第十条)」に、「第二十条の三」を「第二十条の二」に、「第三十四条・第三十四条の二」を「第三十四条―第三十四条の三」に、「配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第四十二条・第四十二条の二)」を「法人税率等の特例(第四十二条―第四十二条の三)」に、「資本構成改善の場合等の特別の税額控除(第四十二条の三―第四十二条の六)」を「特別税額控除(第四十二条の四)」に改める。
第三条を次のように改める。
(利子所得の源泉分離選択課税)
第三条 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において利子所得(次条第一項に規定する利子所得を除く。)の支払を受けるべき場合において、当該利子所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を当該利子所得の支払の取扱者を経由して納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該利子所得については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十五(昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、百分の二十)の税率を適用して所得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける利子所得で昭和四十八年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものに対する所得税法第百八十二条又は第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の二十五の税率とする。
3 第一項に規定する申告書は、同項の規定の適用を受けようとする利子所得の支払を受けるべき時(無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託若しくは公社債投資信託の受益証券に係る収益の分配に係るものについては、支払を受ける時)までに提出しなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の支払の取扱者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
5 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける利子所得で、その者の所得税法の施行地において行なう事業に帰せられないものとして政令で定めるものについては、適用しない。
6 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける利子所得に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条の次に次の二条を加える。
(確定申告を要しない利子所得)
第三条の二 昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において支払を受けるべき普通預金の利子その他これに類するもので政令で定めるものに係る利子所得を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、昭和四十六年分から昭和五十年分までの所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額若しくは純損失の金額又は同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該利子所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
2 前項に規定する居住者又は非居住者の昭和四十六年分から昭和五十年分までの所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する利子所得の金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
(利子所得の源泉徴収税率の軽減等)
第三条の三 居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する所得税法第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
2 前項の規定の適用を受ける利子所得(前条第一項に規定する利子所得を除く。次項において同じ。)の支払を受ける者は、所得税法第二百二十四条の規定の適用がある場合を除き、その支払を受ける際、その支払の取扱者に対し、氏名又は名称及び住所(同法の施行地に住所がない場合には、居所とし、国内に恒久的施設を有する外国法人については、法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。次項において同じ。)を告知しなければならない。
3 税務署長は、第一項の規定の適用を受ける利子所得につき提出された所得税法第二百二十五条第一項の規定による調書に記載された当該利子所得の支払を受ける者の氏名若しくは名称又は住所が虚偽であると認められる場合には、その旨を当該利子所得の支払をする者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた支払をする者は、直ちに、当該通知に係る利子所得につき第三条第一項に規定する税率から第一項に規定する税率を控除した率に相当する税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
5 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、当該利子所得の支払を受ける者が内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人である場合には、これらの法人については、当該所得税が所得税法第百七十五条又は第百七十九条の規定により課されたものとみなす。
6 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者及び国内に恒久的施設を有する外国法人については、大蔵省令で定めるところにより、その者がこれらの者に該当し、かつ、その支払を受ける利子所得が第八項の規定に該当するものでない旨の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、これを当該利子所得の支払をする者に提出した場合において、当該証明書が効力を有している期間内に支払われたものに限り、適用する。
7 所得税法第百八十条第二項及び第三項並びに第二百十四条第二項及び第三項の規定は、前項の証明書について準用する。
8 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利子所得で、これらの者の所得税法の施行地において行なう事業に帰せられないものとして政令で定めるものについては、適用しない。
9 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける利子所得に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例その他同項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条第一項中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和五十年十二月三十一日」に改め、「発行の日から第四期の利子の支払期までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に属する」を削り、同条第四項を削る。
第七条の二中「昭和四十三年四月一日から昭和四十五年四月三十日まで」を「昭和四十五年五月一日から昭和四十七年三月三十一日まで」に、「三年以上」を「五年以上」に改める。
第八条の二を次のように改める。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の源泉分離選択課税)
第八条の二 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に所得税法の施行地において証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の支払を受けるべき場合において、当該配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を当該配当所得の支払の取扱者を経由して納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該配当所得については、同法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し百分の二十五(昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、百分の二十)の税率を適用して所得税を課する。この場合において、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける配当所得で昭和四十八年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものに対する所得税法第百八十二条又は第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の二十五の税率とする。
3 第一項に規定する申告書は、同項の規定の適用を受けようとする配当所得の支払を受けるべき時(無記名の証券投資信託の受益証券に係るものについては、支払を受ける時)までに提出しなければならない。
4 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき同項の支払の取扱者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた時に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
5 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける証券投資信託の収益の分配に係る配当所得で、その者の所得税法の施行地において行なう事業に帰せられないものとして政令で定めるものについては、適用しない。
6 第三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第八条の五の見出し中「配当等に充てた所得に係る法人税の軽減措置に伴う」を削り、同条中「昭和三十七年分以後の各年分」を「昭和四十六年分及び昭和四十七年分」に改め、「配当所得」の下に「(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)」を加え、「百分の二十」とあるのは「百分の十五」と、」を削り、「百分の七・五」を「百分の十二・五」に、「百分の三・七五」を「百分の六・二五」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第八条の六とする。
2 個人の昭和四十六年分から昭和五十年分までの各年分の総所得金額のうちに証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、所得税法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
第八条の四の見出し中「総所得金額に算入しない」を「確定申告を要しない」に改め、同条第一項中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和五十年十二月三十一日」に、「昭和四十五年分」を「昭和五十年分」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「昭和四十五年分」を「昭和五十年分」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第八条の五とする。
第八条の三の見出しを「(株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税)」に改め、同条第一項中「昭和四十二年七月一日から昭和四十五年四月三十日まで」を「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」に、「百分の二十」を「百分の二十五(昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものについては、百分の二十)」に改め、同条第五項中「手続」の下に「、同項の規定の適用を受ける配当所得に係る所得税法第二百二十四条及び第二百二十五条の規定の特例」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第三条第五項から第七項まで」を「第八条の二第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加え、同条を第八条の四とする。
2 前項の規定の適用を受ける配当所得で昭和四十八年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものに対する所得税法第百八十二条又は第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の二十五の税率とする。
第八条の二の次に次の一条を加える。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の源泉徴収税率の軽減等)
第八条の三 居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する所得税法第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。
2 前項の規定の適用を受ける配当所得の支払を受ける者は、所得税法第二百二十四条の規定の適用がある場合を除き、その支払を受ける際、その支払の取扱者に対し、氏名又は名称及び住所(同法の施行地に住所がない場合には、居所とし、国内に恒久的施設を有する外国法人については、法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。次項において同じ。)を告知しなければならない。
3 税務署長は、第一項の規定の適用を受ける配当所得につき提出された所得税法第二百二十五条第一項の規定による調書に記載された当該配当所得の支払を受ける者の氏名若しくは名称又は住所が虚偽であると認められる場合には、その旨を当該配当所得の支払をする者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた支払をする者は、直ちに、当該通知に係る配当所得につき前条第一項に規定する税率から第一項に規定する税率を控除した率に相当する税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
5 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、当該配当所得の支払を受ける者が内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人である場合には、これらの法人については、当該所得税が所得税法第百七十五条又は第百七十九条の規定により課されたものとみなす。
6 第三条の三第六項から第八項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第九項の規定は、第一項から第四項までの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
第九条の見出し中「配当等」を「株式等」に改め、同条第一項中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和五十年十二月三十一日」に、「第八条の三第一項」を「第八条の四第一項」に改め、同条第二項中「第三条第五項から第七項まで」を「第三条の三第六項から第九項まで」に改める。
第二章第二節第一款の款名を「第一款 特別税額控除」に改める。
第十条を削り、第十条の二第一項中「昭和四十五年」を「昭和四十七年」に改め、同条第六項中「第十条の二第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十条とする。
第十一条第一項中「事業の用に供した場合」の下に「(次の表の第六号に掲げる個人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)」を加え、同項の表の第一号中「次号から第四号まで」を「次号、第四号又は第五号」に改め、同表中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第五十六条の八第一項に規定する電子計算機のうち情報処理の高度化に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 |
当該電子計算機 |
五分の一 |
第十二条の二第一項中「低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区内又は産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第二条第一項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区内において、政令で定める期間内に、製造の事業の用に供する設備で政令で定めるものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設により、当該期間内に、機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備」を「政令で定める期間内に、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる減価償却資産」に、「建築し」を「建設し」に、「当該地区内」を「当該各号に規定する地区内」に、「当該個人の当該事業」を「当該個人の当該各号に規定する事業」に、「附属設備に」を「附属設備並びに第二号に掲げる政令で定める資産に」に改め、同項に次の各号を加える。
一 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区内において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合 当該新設又は増設に係る機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第二条第一項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区内において、製造の事業その他政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合 当該新設又は増設に係る機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備その他政令で定める資産
第十三条第一項中「次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該個人がその年(第一号に掲げる場合にあつては、」を「、その年(」に、「有する当該各号に掲げる減価償却資産」を「中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第二条に規定する中小企業者に該当し、かつ、その年において同法第三条第一項に規定する指定業種(昭和三十八年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に同項に規定する政令で定められ、かつ、その定められた日がその年又はその年の前年以前五年の期間内に含まれるものに限る。)に属する事業を主として営む場合として政令で定める場合に該当するときは、その年の十二月三十一日において当該個人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備」に改め、「除く」の下に「。以下この条において「機械装置等」という」を加え、「当該減価償却資産」を「当該機械装置等」に改め、各号を削り、同条第二項中「当該減価償却資産」を「当該機械装置等」に改める。
第十四条第一項を削り、同条第二項中「これを貸家の用」の下に「(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「これらの規定により」を「同項の規定により」に、「これらの規定に規定する」を「同項に規定する」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。
第十五条第一項中「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
第二十条の二を削り、第二十条の三を第二十条の二とする。
第二十二条第一項中「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
第二十四条第一項中「当該土地における米、てん菜その他政令で定める農産物の」を「その栽培が農業生産の選択的拡大その他農産物の生産の合理化に資するものとして政令で定める農産物の当該土地における」に改める。
第二十八条の二を次のように改める。
(特定下請組合に納付した下請中小企業振興準備金に係る納付金の必要経費算入)
第二十八条の二 第五十六条の三第一項に規定する特定下請組合の組合員のうち同項の特定下請事業者である個人が当該特定下請組合に同項に規定する納付金を納付した場合には、当該納付金に相当する金額は、当該個人のその納付の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「昭和四十五年十二月三十一日」を「昭和四十七年十二月三十一日」に改める。
第三十三条の三第三項中「第三十九条まで」を「この条、第三十三条の六、第三十七条の三及び第三十九条」に改める。
第三十四条第一項中「この条及び次条」を「この款」に改める。
第三十四条の二第二項第四号中「土地」の下に「又は自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十八条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域内の土地」を加え、同項第五号中「昭和四十五年十二月三十一日」を「昭和四十七年十二月三十一日」に改め、第二章第四節第五款中同条の次に次の一条を加える。
(農業振興地域内の農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
第三十四条の三 個人が、その有する土地等を農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合には、その者がその年中に当該譲渡をした土地等の全部又は一部につき第三十七条又は第三十七条の四の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額は、同条第二項の規定にかかわらず、百五十万円(次号の規定により適用される第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により控除される金額を控除した金額)と当該土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額とのいずれか低い金額とする。
二 第三十二条第一項第一号中「短期譲渡所得の金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から百五十万円(短期譲渡所得の金額のうち第三十四条の三第一項の規定に該当する土地等の譲渡に係る部分の金額が百五十万円に満たない場合には、当該土地等の譲渡に係る部分の金額)を控除した金額」とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として大蔵省令で定めるものの添附がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三十五条第一項中「譲渡をした場合」の下に「及び第三十三条から第三十三条の三までの譲渡をした場合」を加え、「これらの資産の全部又は一部につき第三十三条から第三十三条の四までの規定の適用を受ける場合及び」を「当該個人が」に改める。
第三十六条第一項中「又は第三十三条の四第一項及び」を「第三十三条の四第一項の規定と第三十四条の三第一項若しくは」に、「又は前条第一項」を「、第三十四条の三第一項又は前条第一項」に、「除く。)の規定の適用を受けるとき」を「除く。以下この項において同じ。)の規定との適用を受けるとき、又は前条第一項、第三十四条の三第一項及び第三十一条第一項の規定の適用を受けるとき」に改め、同条第二項中「第三十四条の二第一項」の下に「、第三十四条の三第一項」を加える。
第三十七条第一項中「第十号」を「第十一号」に改め、同項の表中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等 イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域 ロ 農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域 |
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん又は当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得する農用地区域等内にある土地等 |
第三十八条の次に次の一条を加える。
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第三十八条の二 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第七十条の五の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額(同法第十九条又は第七十条の五第一項の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同法第十九条又は第七十条の五第三項に規定する贈与税の額を調整して計算した金額)があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第三条の二に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後二年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産(当該相続又は遺贈による移転につき所得税法第五十九条第一項の規定の適用があつたものを除く。)を譲渡した場合における譲渡所得に係る同法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうちその資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第四十条第一項中「政令で定めるところにより」を「当該贈与又は遺贈に係る財産が当該事業の用に供されることその他の政令で定める要件を満たすものとして」に改め、同条第二項中「当該贈与若しくは遺贈を受けた法人が同項に規定する政令で定めるものに該当しないこととなつた場合又は当該贈与若しくは遺贈に係る財産」を「当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産)」に改め、「法人の」の下に「当該贈与又は遺贈に係る公益を」を、「供されないこと」の下に「その他当該贈与又は遺贈が前項に規定する要件に該当しないこと」を加える。
第四十一条の三第一項中「昭和四十五年十二月三十一日」を「昭和四十七年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十二第一項中「昭和四十二年七月一日から昭和四十五年四月三十日まで」を「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」に、「昭和四十二年十月一日から昭和四十五年四月三十日まで」を「昭和四十六年四月一日から昭和五十一年三月三十一日まで」に、「百分の五」を「百分の十(昭和四十六年一月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に発行されたもの(電信電話債券にあつては、昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に発行されたもの)については、百分の八。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和四十二年七月一日から昭和四十五年四月三十日まで」を「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」に、「百分の五」を「百分の十」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和四十二年七月一日から昭和四十五年四月三十日まで」を「昭和四十六年一月一日から昭和五十年十二月三十一日まで」に改める。
第四十一条の十三中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「三年以上」を「五年以上」に改める。
第三章第一節の節名を「第一節 法人税率等の特例」に改める。
第三章第一節の二の節名を「第一節の二 特別税額控除」に改める。
第四十二条の三から第四十二条の五までを削る。
第三章第一節中第四十二条の二を第四十二条の三とし、第四十二条第三項中「第四十二条」を「第四十二条の二」に改め、同条を第四十二条の二とし、同節中同条の前に次の一条を加える。
(法人税率の特例)
第四十二条 法人税法第二条第九号に規定する普通法人(次項において「普通法人」という。)又は人格のない社団等の昭和四十五年五月一日から昭和四十七年四月三十日までの間に終了する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第六十六条第一項及び第百四十三条第一項中「百分の三十五の税率」とあるのは、「百分の三十五に百分の百五を乗じて計算した税率」とする。
2 内国法人である普通法人の昭和四十五年五月一日から昭和四十七年四月三十日までの間に終了する清算中の各事業年度に関する法人税法第百二条の規定の適用については、同条第一項第三号中「百分の三十五」とあるのは、「百分の三十五に百分の百五を乗じて計算した割合」とする。
第四十二条の六第一項中「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「法人税の額から」を「法人税の額(この条及び法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)から」に改め、同条第六項中「第四十二条の六」を「第四十二条の四」に改め、同条を第四十二条の四とする。
第四十三条第一項中「事業の用に供した場合」の下に「(次の表の第十二号に掲げる法人で政令で定めるもの以外のものが貸付けの用に供した場合を除く。)」を加え、「いい、次の表の第八号に掲げる機械及び装置について当該計算した金額が当該取得価額の四分の一に相当する金額をこえる場合には、当該金額とする」を「いう」に改め、同項の表の第一号中「第四号から第六号まで、第八号又は第十二号」を「第四号、第六号、第七号又は第十三号」に改め、同表中第十二号を第十三号とし、同表の第十一号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同表の第十二号とし、同表中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、同表の第八号中「三分の一」を「四分の一」に、「九分の一」を「十分の一」に改め、同号を同表の第九号とし、同表中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同表の第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十六条の八第一項に規定する電子計算機のうち情報処理の高度化に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 |
当該電子計算機 |
五分の一 |
第四十五条第一項中「低開発地域工業開発促進法第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区内又は産炭地域振興臨時措置法第二条第一項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区内において、政令で定める期間内に、製造の事業の用に供する設備で政令で定めるものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設により、当該期間内に、機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備」を「政令で定める期間内に、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる減価償却資産」に、「建築し」を「建設し」に、「当該地区内」を「当該各号に規定する地区内」に、「当該法人の当該事業」を「当該法人の当該各号に規定する事業」に、「附属設備に」を「附属設備並びに第二号に掲げる政令で定める資産に」に改め、同項に次の各号を加える。
一 低開発地域工業開発促進法第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区内において、製造の事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合 当該新設又は増設に係る機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備
二 産炭地域振興臨時措置法第二条第一項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区内において、製造の事業その他政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合 当該新設又は増設に係る機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備その他政令で定める資産
第四十六条第一項中「次の各号に掲げる場合に該当する場合には、各事業年度(第一号に掲げる場合にあつては、昭和四十八年九月三十日以前に終了する各事業年度に限る。)終了の日において当該法人の有する当該各号に掲げる減価償却資産」を「、各事業年度(昭和四十八年九月三十日以前に終了する各事業年度に限る。)終了の日において中小企業近代化促進法第二条に規定する中小企業者に該当し、かつ、当該事業年度において同法第三条第一項に規定する指定業種(昭和三十八年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に同項に規定する政令で定められ、かつ、その定められた日が当該事業年度中又は当該事業年度開始の日前五年の期間内に含まれるものに限る。)に属する事業を主として営む場合として政令で定める場合に該当するときは、当該事業年度終了の日において当該法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備」に、「当該資産」を「これらの資産」に改め、各号を削る。
第四十六条の二第一項中「次条」を「第四十七条」に改め、同条第九項中「合併法人」の下に「又は事業年度を変更した法人」を加え、「当該法人」を「これらの法人」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定合併をした場合の割増償却)
第四十六条の三 青色申告書を提出する内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)が昭和四十五年五月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内に特定合併を行なつた場合には、当該特定合併に係る合併法人で青色申告書を提出するものの当該特定合併の日を含む事業年度の翌事業年度開始の日(当該合併法人が特定合併により設立された法人である場合には、その設立の日)以後三年以内に終了する各事業年度終了の日において当該法人の有する減価償却資産に係る当該事業年度の償却限度額は、同法第三十一条第一項の規定(当該資産について前三条又は第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該普通償却限度額に特定合併による割増償却率を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。ただし、当該割増償却率が百分の五に満たない場合は、この限りでない。
2 前項に規定する特定合併とは、緊急に産業体制の整備を行なうことが必要である産業に属する事業で政令で定めるものを営む法人の行なう合併であつて当該合併に係る被合併法人のすべてが青色申告書を提出する法人(清算中の法人を除く。)であるもののうち、産業体制の整備に資するものとして政令で定める合併をいう。
3 第一項に規定する特定合併による割増償却率とは、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合に百分の六十を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとし、当該割合が百分の三十をこえるときは、百分の三十とする。)をいう。
一 第一項に規定する特定合併(以下この条において「特定合併」という。)に係る合併法人の当該特定合併直後(特定合併により設立された法人については、設立の時)の資本の金額又は出資金額
二 前号に掲げる金額から次に掲げる金額のうちいずれか多い金額(特定合併により設立された法人については、ロに掲げる金額)を控除した金額
イ 特定合併に係る合併法人の当該特定合併直前の資本の金額又は出資金額
ロ 特定合併により被合併法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等に交付された合併法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額(被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係るこれらの金額のうち最も多い金額)
4 第一項の規定は、当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から第四十五条まで若しくは次条から第五十一条の二まで又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受ける減価償却資産については、適用しない。
5 第一項に規定する特別償却限度額は、同項に規定する割増償却率を乗じて計算した金額が十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合には、当該除して計算した金額にそのこえる部分の金額の五分の一に相当する金額を加算した金額とし、同項の規定の適用を受ける減価償却資産について前三条の規定の適用を受ける場合には、当該割増償却率を乗じて計算した金額又は当該加算した金額に、第四十五条の二第一項に規定する二分の一に相当する金額、第四十六条第一項に規定する三分の一に相当する金額又は前条第一項に規定する基準海外取引割合を乗じて計算した金額(同項の規定により加算した二分の一に相当する金額又は三分の一に相当する金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を加算した金額とする。
6 第一項の規定の適用を受ける減価償却資産について第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する普通償却限度額は同条第一項に規定する政令で定める金額によるものとし、第一項に規定する合計額は当該金額に同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額とする。
7 第五項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する内国法人が同項に規定する期間内に二回以上特定合併を行なつた場合における同項に規定する特定合併による割増償却率の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四十七条第一項を削り、同条第二項中「第十四条第二項」を「第十四条第一項」に改め、「これを貸家の用」の下に「(当該法人の従業員の居住の用を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「これらの規定」を「同項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十八条第一項中「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
第五十一条の二を次のように改める。
(下請中小企業振興事業用共同施設の特別償却)
第五十一条の二 第五十六条の三第一項の下請中小企業振興準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する同条第一項の特定下請組合が、同項の振興事業計画に定める同項に規定する共同利用施設(以下この条において「共同利用施設」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建築して、これをその事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の三分の一(建物及びその附属設備については、十分の一)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 前項の規定は、当該事業年度における債却額の計算に関し第四十三条から第四十五条まで若しくは第四十七条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受ける共同利用施設については、適用しない。
3 第一項に規定する共同利用施設の取得価額が、当該共同利用施設につき第五十六条の三第二項の規定により益金の額に算入される金額をこえる場合には、第一項に規定する特別償却限度額の計算の基礎となる取得価額は、当該益金の額に算入される金額とする。
4 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第五十二条の二を次のように改める。
第五十二条の二 削除
第五十五条を削る。
第五十六条第一項中「内国法人(」の下に「次条第一項に規定する石油開発投資法人及び」を、「次に掲げるもの(」の下に「次条第一項に規定する石油開発株式等に該当するものを除く。」を加え、「(第二条第一項第一号に規定する非居住者をいう。)又は内国法人以外の法人」を「又は外国法人(第二条第一項第一号又は第二号に規定する非居住者又は外国法人をいう。次条第一項において同じ。)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する海外事業法人とは、新開発地域(開発途上にある海外の地域として政令で定めるものをいう。)内に本店又は主たる事務所を有する法人のうち、もつぱらその事業を当該新開発地域内において営むことを目的とするものとして政令で定めるものをいう。
第五十六条第八項中「その他同項から前項まで」を「、同項の海外投資損失準備金を積み立てている法人が当該海外投資損失準備金に係る特定法人につき次条第一項の石油開発投資損失準備金を有する場合における海外投資損失準備金の金額の処理その他前各項」に改め、同条第十項中「第五十六条第四項」を「第五十五条第四項」に改め、同条を第五十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(石油開発投資損失準備金)
第五十六条 青色申告書を提出する内国法人(前条第一項に規定する海外投資法人及び石油開発投資法人を除く。)が、昭和四十五年五月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の当該期間内において石油開発事業法人又は石油開発投資法人(以下この条において「石油開発法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)で次に掲げるもの(以下この項において「石油開発株式等」という。)を取得し、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該石油開発株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該石油開発株式等の取得価額の二分の一に相当する金額(当該事業年度において当該石油開発株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により石油開発法人別に石油開発投資損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該事業年度内において設立(合併による設立を除く。)をされ、又は資本若しくは出資の増加を行なつた石油開発法人の株式等で当該内国法人の払込みに係るもののうち、当該払込みをすることが石油の探鉱を促進し、本邦における石油の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるもの
二 非居住者又は外国法人が当該取得の日まで有していた石油開発事業法人の株式等で、その取得をすることが石油の探鉱を促進し、本邦における石油の安定的供給に寄与することになるものとして政令で定めるもの
2 前項に規定する石油開発事業法人とは、もつぱら石油の探鉱、開発又は採取の事業(次項において「石油開発事業」という。)を営むことを目的とする法人のうち現に行なつている事業が石油の探鉱の事業に限られているものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項に規定する石油開発投資法人とは、もつぱら前項に規定する石油開発事業を営むことを目的とする法人(この項の規定の適用を受ける法人を含む。)に対し、出資をし、若しくは長期の資金の貸付けをすること又は当該出資若しくは貸付けとともに石油開発事業を営むことを目的とする法人のうちまだその経営の基礎が確立されていないものとして政令で定めるものをいう。
4 第一項に規定する内国法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された石油開発法人に係る石油開発投資損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上第一項の規定により損金の額に算入された当該石油開発投資損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額をこえる場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の石油開発投資損失準備金を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号、第三号又は第五号の場合にあつては、これらの号に規定する石油開発投資損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一 当該石油開発投資損失準備金に係る石油開発法人の株式等の一部を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該石油開発法人に係る石油開発投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
二 前号に規定する石油開発法人が、解散(合併による解散を除く。)をした場合又は石油開発法人でないこととなつた場合(当該法人が石油の開発又は採取の事業を開始したことその他政令で定める理由により石油開発法人でないこととなつた場合を除く。)その該当することとなつた日における当該石油開発法人に係る石油開発投資損失準備金の金額
三 第一号に規定する石油開発法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該石油開発法人に係る石油開発投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
四 当該内国法人が解散した場合 当該解散の日における石油開発投資損失準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
五 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において石油開発法人に係る石油開発投資損失準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における当該石油開発法人に係る石油開発投資損失準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
6 第一項の石油開発投資損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書を提出した場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書を提出した日(その届出書を提出した日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における石油開発投資損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、これらの日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該石油開発投資損失準備金の金額については、前二項及び第十項の規定は、適用しない。
7 第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の石油開発投資損失準備金を積み立てている法人が当該石油開発投資損失準備金に係る石油開発法人につき前条第一項の海外投資損失準備金を有する場合における石油開発投資損失準備金の金額の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
10 第五十四条第八項から第十項までの規定は、第一項の石油開発投資損失準備金を積み立てている内国法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第二項」とあるのは、「第五十六条第四項」と読み替えるものとする。
第五十六条の二第一項中「規定する特定組合(」の下に「次条の規定の適用を受ける同条第一項に規定する特定下請組合に該当するものを除く。」を加え、「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
第五十六条の三を次のように改める。
(下請中小企業振興準備金等)
第五十六条の三 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第 号)第五条第一項に規定する特定下請組合(以下この条において「特定下請組合」という。)で青色申告書を提出するものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、昭和四十五年五月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に受けた同項の承認に係る下請中小企業振興事業計画(以下この条において「振興事業計画」という。)に定める費用で同法第五条第三項に規定する共同利用施設事業に係る共同利用施設(以下この条において「共同利用施設」という。)の取得に要するものの支出に充てるため、同項に規定する賦課の基準により当該振興事業計画に係る同法第五条第一項に規定する特定親事業者及び特定下請事業者(政令で定めるものに限る。)であるものに賦課し、かつ、当該賦課に基づいて納付された金額(以下この条において「納付金」という。)の合計額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により下請中小企業振興準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の下請中小企業振興準備金を積み立てている特定下請組合がその振興事業計画に定める共同利用施設を取得する場合には、その取得をする日における当該下請中小企業振興準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該共同利用施設の取得のために賦課すべき金額として当該振興事業計画に定める額に相当する金額は、その取得をする日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の下請中小企業振興準備金を積み立てている特定下請組合が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 振興事業計画の承認を取り消された場合 その取消しの日における下請中小企業振興準備金の金額
二 振興事業計画に定める共同利用施設の取得に係る計画期間が経過した場合 その経過した日における下請中小企業振興準備金の金額
三 振興事業計画に定める共同利用施設を取得しないこととなつた場合 その取得をしないこととなつた日における下請中小企業振興準備金の金額のうちその取得をしないこととなつた当該共同利用施設の取得のために賦課すべき金額として当該振興事業計画に定める額に相当する金額
四 解散した場合 当該解散の日における下請中小企業振興準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
五 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において下請中小企業振興準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における下請中小企業振興準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
4 第一項の下請中小企業振興準備金を積み立てている特定下請組合が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書を提出した場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書を提出した日(その届出書を提出した日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における下請中小企業振興準備金の金額は、政令で定めるところにより、これらの日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該下請中小企業振興準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
5 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6 第五十四条第八項及び第九項の規定は、第一項の下請中小企業振興準備金を積み立てている特定下請組合が合併した場合について準用する。この場合において、同条第九項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに第五十六条の三第一項に規定する共同利用施設の取得に係る振興事業計画につき同項の承認を受けた者でないとき」と読み替えるものとする。
7 第一項の特定親事業者である法人及び特定下請組合の組合員のうち同項の特定下請事業者である法人が当該特定下請組合に納付金を納付した場合には、当該納付金に相当する金額は、これらの法人のその納付の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十六条の四第一項中「第七号」を「第八号」に改める。
第五十六条の五第一項中「第八号」を「第九号」に、「三分の一」を「四分の一」に、「九分の一」を「十分の一」に改め、「(当該金額が当該支出する金額の四分の一に相当する金額をこえる場合には、当該四分の一に相当する金額)」を削る。
第五十六条の六を次のように改める。
(特定ガス導管工事償却準備金)
第五十六条の六 青色申告書を提出する法人で第四十三条第一項の表の第十一号に規定するものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、特定供給設備の償却に係る費用に充てるため、特定工事ごとに、政令で定める期間内に当該特定供給設備の取得のために支出する金額の四分の一に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定ガス導管工事償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する特定工事とは、大都市及びその周辺地域におけるガス供給設備の緊急かつ計画的な整備を促進するために必要な工事のうちその完成に要する期間が長期のもので政令で定めるものをいい、同項に規定する特定供給設備とは、特定工事の施行に伴つて取得し、又は建設される供給設備のうちその取得又は建設に要する費用が著しく多額なもので政令で定めるものをいう。
3 第一項の特定ガス導管工事償却準備金を積み立てている法人が同項の特定供給設備を収得してこれをその事業の用に供した場合において、当該特定供給設備につき第四十三条第一項又は同項に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるときは、その用に供した日において有する当該特定ガス導管工事償却準備金の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の特定ガス導管工事償却準備金を積み立てている法人の同項の特定供給設備を取得してこれをその事業の用に供した日を含む事業年度後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定ガス導管工事償却準備金の金額(前事業年度終了の日までに前項又はこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特定ガス導管工事償却準備金の金額については、当該特定供給設備を事業の用に供した日を含む事業年度の翌事業年度開始の日における特定ガス導管工事償却準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された特定ガス導管工事償却準備金の金額をこえる場合には、当該金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の特定ガス導管工事償却準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 解散した場合 当該解散の日における特定ガス導管工事償却準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
二 前二項、前号及び次項の場合以外の場合において特定ガス導管工事償却準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における特定ガス導管工事償却準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
6 第一項の特定ガス導管工事償却準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書を提出した場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書を提出した日(その届出書を提出した日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定ガス導管工事償却準備金の金額は、政令で定めるところにより、これらの日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該特定ガス導管工事債却準備金の金額については、前三項及び第九項の規定は、適用しない。
7 第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9 第五十四条第八項から第十項までの規定は、第一項の特定ガス導管工事償却準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第二項」とあるのは、「第五十六条の六第四項」と読み替えるものとする。
第五十六条の八第一項中「百分の十」を「百分の十五」に改める。
第五十六条の九第一項及び第八項中「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
第五十七条の四第一項第一号中「保険業法」の下に「(昭和十四年法律第四十一号)」を加え、同条第五項中「支払う旨の特約」の下に「のある契約その他政令で定める契約」を加える。
第五十七条の七中「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
第五十八条の二第一項中「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
第五十九条第一項中「第十二号」を「第十三号」に改める。
第六十二条を次のように改める。
第六十二条 削除
第六十三条第六項中「合併法人」の下に「若しくは事業年度を変更した法人」を加え、「当該法人」を「これらの法人」に改める。
第六十五条の四第一項第四号中「土地」の下に「又は自然公園法第十八条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域内の土地」を加え、同項第五号中「昭和四十五年十二月三十一日」を「昭和四十七年十二月三十一日」に改める。
第六十五条の六第一項の表中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 次に掲げる区域(以下この号において「農用地区域等」という。)内にある土地等 イ 農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域 ロ 農業振興地域の整備に関する法律第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められている地域(イに規定する農業振興地域整備計画が定められたものを除く。)内にある同法第三条の農用地等の区域 |
農業振興地域の整備に関する法律第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせん又は当該あつせんに準ずる農業委員会のあつせんにより取得する農用地区域等内にある土地等 |
第六十五条の六第十項第二号中「第十号」を「第十一号」に改める。
第六十六条の二第一項第二号中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。
第六十六条の三中「第五号から第八号まで」を「第四号から第七号まで」に改める。
第六十六条の四第一項第二号中「昭和四十六年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改め、同項第四号中「昭和四十五年三月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、同項第五号を削り、同条第二項中「、中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十一第一項若しくは中小漁業振興特別措置法第六条第二項」を「若しくは中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十一第一項」に改め、「若しくは認定」を削り、「、土地の上に存する権利若しくは漁業権(許可漁業その他漁業に係る特別の地位又は利益で漁業権に類するものを含む。)」を「若しくは土地の上に存する権利」に改める。
第六十八条の二中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「三年以上」を「五年以上」に改める。
第七十三条中「新築した住宅の用に供する家屋」を「住宅用の新築家屋」に改める。
第七十四条第一項中「住宅の用に供する」を「住宅用の」に、「のための資金」を「をするための資金」に改め、同条第二項中「新築した住宅の用に供する家屋」を「住宅用の新築家屋」に改める。
第七十七条の六を第七十七条の七とし、第七十七条の五を第七十七条の六とし、第七十七条の四を第七十七条の五とし、第七十七条の三の次に次の一条を加える。
(農業振興地域内の農地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十七条の四 農業を営む者が、農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域(昭和五十年三月三十一日までに同項の指定がされたものに限る。)内において、当該農業振興地域に係る同法第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画の決定の日から五年以内にされた同法第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより取得した同法第三条に規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該勧告、調停又はあつせんがあつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする。
第七十八条の三の見出し中「の取得する」を「が集団化等のため取得する」に改め、同条第一項中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「もので、当該事業協同組合等が中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イの資金の貸付けを受けて取得し若しくは造成したもの又は同号ロの規定により譲渡しを受けたもののうち」を「もののうち中小企業者の事業の共同化、工場又は店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地として」に改める。
第八十一条中「若しくは海運業の再建整備に関する臨時措置法第五条第一項若しくは第六条第一項」、「若しくは中小漁業振興特別措置法第六条第一項の規定による認定(同法第三条第一項に規定する振興計画で昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に定められたものに係るものであり、かつ、その定められた日から五年以内にされたものに限る。)」、「若しくは認定」及び「(海運業の再建整備に関する臨時措置法第五条第一項又は第六条第一項の規定による承認に係るものについては、千分の一)」を削る。
第八十一条の三第一項中「昭和四十五年四月三十日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。
第八十八条の三第一項中「第五十六条の六第一項に規定する」を「国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和四十五年に開催される」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第二十八条の二及び第五十一条の二の改正規定、第五十六条の二の改正規定(特定下請組合に係る部分に限る。)並びに第五十六条の三の改正規定は、下請中小企業振興法の施行の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条 昭和四十五年五月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。
2 施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る利子所得で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、同条第一項から第四項までの規定中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
3 内国法人が昭和四十五年四月三十日までに発行した旧法第七条の二に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第四条 施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。
2 施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配でその収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第八条の二第一項から第四項まで及び第八条の三第一項中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、これらの条の規定の例によるものとする。
3 個人の昭和四十五年分の総所得金額のうちに配当所得がある場合における所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十二条第一項の規定の適用については、旧法第八条の五の規定の例によるものとする。
(個人の税額控除に関する経過措置)
第五条 個人が昭和四十五年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第十条第一項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2 旧法第十条第一項の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む個人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する特定設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新法第十一条又は第十二条の二の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 旧法第十三条第一項第二号に掲げる場合に該当する個人の昭和四十五年分以後の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する漁船に係る償却費の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該個人に対する新法第十三条の三の規定の適用については、同条に規定する第十三条第一項又は第二項には、なおその効力を有するものとされる旧法第十三条第一項又は第二項の規定を含むものとする。
(個人の準備金等に関する経過措置)
第七条 旧法第二十条の二の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する個人の昭和四十六年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
2 旧法第二十八条の二に規定する個人が同条に規定する納付金(附則第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる旧法第五十六条の三第一項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第八条 新法第四十条の規定は、個人が施行日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第九条 施行日前に発行された割引債(旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債をいう。次項において同じ。)について支払を受けるべき償還差益(同条第一項に規定する償還差益をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
2 施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、施行日から昭和四十六年三月三十一日までの間に発行されたもの)について支払を受けるべき償還差益については、旧法第四十一条の十二第一項中「昭和四十五年四月三十日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十六年三月三十一日」と、同条第二項、第三項、第五項及び第六項中「昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第十条 新法第四十一条の十三の規定は、施行日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第十二条 旧法第四十二条の四第一項の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む法人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する特定の設備の廃棄をした場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
2 法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつた場合については、なお従前の例による。
3 第一項に規定する事業を営む法人が昭和四十五年四月一月から昭和四十六年三月三十一日までの間に行なつた旧法第四十二条の五第一項に規定する政令で定める特定合併については、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
4 前項の規定により旧法第四十二条の五の規定の例によるものとされる合併については、新法第四十六条の三の規定は、適用しない。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十三条 新法第四十三条(第一項の表の第九号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をして事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項(同項の表の第八号を除く。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法第四十三条第一項の表の第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得等に係る同号の設備については、なお従前の例による。
3 新法第四十五条の規定は、法人が施行日以後に取得等をして事業の用に供した同条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
4 旧法第四十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する法人の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の漁船の償却限度額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「若しくは前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条(以下「旧法第四十六条」という。)を含む。以下この条において同じ。)」と、新法第四十六条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(旧法第四十六条を含む。第五項において同じ。)」と、同条第五項中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項若しくは旧法第四十六条第一項」とする。
6 旧法第五十一条の二第一項に規定する事業協同組合等が、昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、同項に規定する共同教育施設の取得等をしてその教育の用に供した場合における当該事業協同組合等の同年四月一日以後に開始する事業年度の当該共同教育施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
7 前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二、第四十六条の三又は第五十一条の二の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第四項中「第五十一条の二まで」とあるのは「第五十一条の二まで若しくは改正法附則第十三条第六項」と、新法第五十一条の二第二項中「若しくは第四十七条から前条まで」とあるのは「、第四十七条から前条まで若しくは改正法附則第十三条第六項」とする。
(法人の準備金等に関する経過措置)
第十四条 新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を発行している同項に規定する特定法人が施行日以後に新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項に規定する特定株式等又は石油開発株式等を発行した場合において、法人がこれらの特定株式等に係る海外投資損失準備金及び当該石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
3 旧法第五十六条の三第一項に規定する特定織布業商工組合が昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた事業計画に従い、その組合員である法人が納付した納付金又は当該特定織布業商工組合が積み立てた特定織布業構造改善準備金及び当該事業計画に係る同条第二項に規定する特定貸金については、なお従前の例による。
4 前項の特定織布業商工組合が昭和四十五年四月一日から同年九月三十日までの間に旧法第五十六条の三第一項の承認を受けた場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十五年九月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
5 新法第五十六条の五の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
6 旧法第五十六条の六の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する法人の昭和四十六年三月十三日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
7 新法第五十六条の六の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額について適用する。
(協業組合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 旧法第六十二条に規定する事業協同組合又は事業協同小組合が、昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、その組織を変更して協業組合となつた場合における当該協業組合の同年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額及び法人税の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第四十六条第一項第一号」とあるのは「第四十六条第一項」と、「第四十二条」とあるのは「第四十二条の二」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 新法第六十五条の四第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に行なう同号の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十七条 旧法第六十六条の二第一項第四号又は第六十六条の四第一項第五号に規定する法人がこれらの規定に規定する認定を受けた場合については、これらの条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
第十八条 新法第六十八条の二の規定は、施行日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された旧法第六十八条の二に規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第十九条 新法第七十三条、第七十四条第二項及び第七十八条の三第一項の規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 次に掲げる承認又は認定に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認又は認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
一 海運業の再建整備に関する臨時措置法(昭和三十八年法律第百十八号)第五条第一項又は第六条第一項の規定による承認
二 中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第六条第一項の規定による認定
(政令への委任)
第二十条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)