宇宙開発委員会設置法の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭四五・五・六)
宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 委員のうち二人は、非常勤とする。
第六条第三項中「委員」を「常勤の委員」に改める。
第七条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
第八条の次に次の一条を加える。
(委員の給与)
第八条の二 委員の給与は、別に法律で定める。
第九条に次の一項を加える。
3 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なつてはならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十三号の四の次に次の一号を加える。
十三の四の二 宇宙開発委員会の常勤の委員
第一条第二十八号を次のように改める。
二十八 宇宙開発委員会の非常勤の委員
別表第一中「科学技術会議の常勤の議員」を
「 |
科学技術会議の常勤の議員 |
」 |
宇宙開発委員会の常勤の委員 |
に改める。
(内閣総理大臣署名)