炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律

法律第十九号(昭四一・三・三一)

 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項中「四百五十円」を「五百七十円」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 この法律の施行の日前の日に係る就職促進手当の日額については、この法律による改正後の炭鉱離職者臨時措置法第十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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