科学技術庁設置法の一部を改正する法律

法律第十一号(昭四一・三・三〇)

 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第八条第二号中「及び金属材料技術研究所」を「、金属材料技術研究所及び無機材質研究所」に改める。

 第十六条中「宇宙開発推進本部」を

宇宙開発推進本部

無機材質研究所

に改める。

 第二十条の二の次に次の一条を加える。

 (無機材質研究所)

第二十条の三 無機材質研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。

 一 非金属無機材質に係る超高純度材質及びこれに類する材質の創製に関する研究を行なうこと。

 二 前号の研究に伴い得られた物を試料として提供すること。

 三 委託に応じ、第一号の研究を行なうこと。

2 無機材質研究所は、東京都に置く。

3 無機材質研究所の内部組織は、総理府令で定める。

 第二十四条中「千八百六十人」を「千九百五人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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