中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
法律第二十八号(昭四一・三・三一)
中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
四 企業組合
第四条第二項及び第七条第一項中「営む」を「行なう」に改める。
第八条第一項中「営む中小企業者に」を「行なう中小企業者(企業組合にあつては、出資の総額が五千万円をこえ、かつ、その事業に従事する組合員の数が三百人をこえるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に」に、「営む他の」を「行なう他の」に、「営む法人」を「行なう法人(会社又は企業組合に限る。)」に、「営む中小企業者の」を「行なう中小企業者の」に改め、同条第二項中「営む」を「行なう」に改める。
第九条中「者及び」を「会社であつて」に、「者を」を「もの及び常時使用する従業員の数が三百人をこえる個人を」に、「営む」を「行なう」に改める。
第十七条第一項中「営む」を「行なう」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名)