海岸法の一部を改正する法律
法律第十号(昭四一・三・二八)
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、政令で定める地域に係る海岸保全区域において施行するものに要する費用は、国がその三分の二を、当該海岸管理者の属する地方公共団体がその三分の一を負担するものとする。
附 則
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 昭和四十年度以前の年度の予算に係る負担金に係る経費の金額で昭和四十一年度以降に繰り越されたものに係る海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に要する費用についての国及び海岸管理者の属する地方公共団体の負担の割合については、改正後の海岸法第二十六条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(大蔵・農林・運輸・建設・内閣総理大臣署名)