農業近代化助成資金の設置に関する法律の一部を改正する法律
法律第十二号(昭四一・三・三〇)
農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和三十六年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 政府は、昭和四十一年度において、資金から一般会計の歳出の財源に充てるための繰入れをすることができるものとし、同年度末における資金の額は、十億円とする。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)