都市開発資金の貸付けに関する法律
法律第二十号(昭四一・三・三一)
(都市開発資金の貸付け)
第一条 国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。
一 次に掲げる施設及びこれと密接な関連を有する政令で定める施設並びにこれらの施設の附帯施設の敷地で、都市の機能を維持し、及び増進するため計画的に整備改善を図る必要がある重要な市街地の区域内にあるもの
イ 首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)第三条に規定する工業等制限区域内の同法第二条第四項に規定する制限施設
ロ 近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律(昭和三十九年法律第百四十四号)第三条に規定する工場等制限区域内の同法第二条第四項に規定する制限施設
二 人口の集中の著しい政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)の秩序ある発展を図るために整備されるべき主要な道路、公園、緑地、広場その他の政令で定める公共施設で、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第三条の規定により都市計画として決定されたものの区域内の土地
(利率及び償還方法)
第二条 前条の規定による貸付金の利率は、同条第一号の土地に係る貸付金にあつては年五分五厘とし、同条第二号の土地に係る貸付金にあつては年六分五厘とする。
2 前条の規定による貸付金の償還期間は、十年(同条第一号の土地に係る貸付金にあつては三年以内の、同条第二号の土地に係る貸付金にあつては四年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。
附 則
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の施行に関する事務を管理すること。
第四条第四項中「第七号まで」を「第七号の二まで」に改める。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)