郵便振替貯金法の一部を改正する法律

法律第八号(昭四一・三・二五)

 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

 郵便振替貯金法目次中「郵便振替貯金法目次」を「郵便振替法目次」に、「特殊郵便振替貯金」を「特殊郵便振替」に、「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

 題名を次のように改める。

郵便振替法

 本則(第三条を除く。)中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に、「貯金」を「預り金」に、「貯金残額」を「預り金残額」に改める。

 第三条中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に、「貯金の払出及びその貯金の利子の支払」を「預り金の払出し」に改める。

 第六条第二項中「外国郵便振替貯金」を「外国郵便振替」に改める。

 第十七条を次のように改める。

第十七条 削除

 第十八条第一号中「払込金額千円以下の場合 三十五円」を

払込金額五百円以下の場合

二十円

同   五百円をこえ、千円以下の場合

三十五円

に改め、同条第二号中「三十円」を「十五円」に改め、同条第三号中、払出金額千円以下の場合 四十円」を

払出金額五百円以下の場合

三十円

同   五百円をこえ、千円以下の場合

四十円

に改める。

 第二十条第三項中「又は代金」を削る。

 第二十七条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。

  前項の用紙は、省令で定めるところにより、無償で払込人又は加入者に交付する。

  「第五章 特殊郵便振替貯金」を「第五章 特殊郵便振替」に改める。

 第六十九条中「若しくは代金」を削る。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。


 (経過規定)

2 この法律の施行の際現に存する郵便振替貯金の口座、貯金又は貯金残額は、それぞれ改正後の郵便振替法による郵便振替の口座、預り金又は預り金残額とみなす。


 (関係法律の一部改正)

3 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項第三号中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

4 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項並びに第六十四条第一項及び第四項ただし書中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

5 財政法第三条の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二号中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

6 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十六条ただし書、第十八条及び第二十六条中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

7 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第二号中「郵便振替貯金事業」を「郵便振替事業」に改める。

  第九条第一号、第五号、第九号及び第二十一号並びに第十一条第十六号中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

8 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号イ中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

9 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

10 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

  第十条中「郵便振替貯金法」を「郵便振替法」に改める。

11 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第三項中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

12 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百二十一条の五第六項中「郵便振替貯金法」を「郵便振替法」に、「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

13 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

14 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

15 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「郵便振替貯金」を「郵便振替」に改める。

16 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第一号中「、郵便振替貯金」を削る。

(大蔵・農林・通商産業・郵政・労働・建設・自治・内閣総理大臣署名)

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