国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭四一・三・三一)

 国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項の表北海道学芸大学養護教諭養成所の項の次に次のように加える。

弘前大学養護教諭養成所

青森県

弘前大学

大阪学芸大学養護教諭養成所

大阪府

大阪学芸大学

第二条第二項の表岡山大学養護教諭養成所の項の次に次のように加える。

熊本大学養護教諭養成所

熊本県

熊本大学


   附 則

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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