訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律

法律第二十四号(昭四一・三・三一)

 (訴訟費用等臨時措置法の一部改正)

第一条 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第三条及び第四条第四項中「千五百円」を「二千円」に、「千二百円」を「千六百円」に改める。


 (訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三項中「昭和四十一年十二月分」を「昭和四十一年九月分」に、「昭和四十一年十一月三十日」を「昭和四十一年八月三十一日」に改める。

  附則に次の二項を加える。

 25 執行吏の恩給の昭和四十一年十月分以降の年額については、その年額が六方円に満たないときは、これを六万円とする。

 26 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について準用する。


   附 則

1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

2 第一条の規定の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

(内閣総理・法務・大蔵大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る