海外移住事業団法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭四一・三・三一)
海外移住事業団法(昭和三十八年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「理事長を通じて」を削る。
第十二条を次のように改める。
(役員の欠格条項)
第十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第十三条第一項中「前条各号の一」を「前条の規定」に改める。
第二十一条第一項第三号中「の貸付け」を削る。
第二十二条中「貸付け」を「支給」に改める。
第二十六条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。
第三十一条を次のように改める。
(交付金の交付)
第三十一条 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、事業団が移住者に対して渡航費を支給するために必要な資金を交付することができる。
2 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、前項に規定するもののほか、その業務に要する費用の一部に相当する金額を交付することができる。
第三十三条に次の一号を加える。
四 信託業務を営む銀行若しくは外国銀行又は信託会社若しくは外国信託会社への金銭信託
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(海外移住事業団に対する移住者渡航費貸付条件に関する法律の廃止)
2 海外移住事業団に対する移住者渡航費貸付条件に関する法律(昭和三十五年法律第四十六号)は、廃止する。
(既存の債権の免除)
3 政府は、昭和二十七年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間において移住者(アメリカ合衆国に移住した者を除く。以下同じ。)の渡航費として海外移住事業団(以下「事業団」という。)に貸し付けた貸付金(移住者の渡航費として財団法人日本海外協会連合会に貸し付けた貸付金で、事業団が当該貸付金に係る政府に対する債務を引き受けたものを含む。以下同じ。)については、昭和四十一年三月三十一日現在における貸付金の残高並びに貸付金に係る未納の延滞金及び利息を免除することができる。
(政令への委任)
4 前項の規定により免除された貸付金の残高並びに貸付金に係る未納の延滞金及び利息の事業団における経理の方法その他必要な事項については、政令で定める。
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)