通行税法の一部を改正する法律

法律第七号(昭四一・三・四)

 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「千円」を「千四百円」に改める。


   附 則

1 この法律は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六号)の施行の日から施行する。

2 改正後の通行税法第三条の規定は、この法律の施行の日以後に領収する旅客運賃等(同法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金又は寝台料金をいう。以下同じ。)に係る通行税について適用し、同日前に領収した旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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