郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律

法律第九号(昭四一・三・二五)

 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第七条第二項中「百分の八」を「百分の九」に、「百分の四」を「百分の五」に改め、同条第三項中「三千円」を「五千円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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